戸籍の届出
届出窓口
暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課
(注)平日の夜間や休日の届出は、庁舎1階 夜間・休日窓口
夜間休日の届出の注意事項
- 夜間・休日窓口では、届書の受領(預かり)のみ行い、翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容・添付書類などの審査を行います。翌開庁日以降、添付書類の原本を確認させていただくために、来庁をお願いする場合があります。
- 審査した結果、届書に不備があった場合のみ電話などにより連絡しますので、平日昼間に連絡のできる電話番号を届書に記入してください。
- 審査した結果、問題がない届出は受領した日が受理日となり、通常の手続きにより処理を行います。その際、特に受理した旨の連絡はしません。
- 母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行はしません。改めて、通常窓口で手続き・請求してください。
本人確認
- 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、窓口に来た人の本人確認を行います。
- 運転免許証・パスポートなどの身分証明書を持参してください。
- 本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。
筆記具について
- 届書の記載は黒または青インクの筆記具を使用してください。
- 鉛筆・消せるボールペンなどの筆記具は使用しないでください。
本籍
本籍は、市区町村・土地の名称と、地番号または住居表示の街区符号の番号を特定すれば、日本国内の任意の場所を 定めてよいとされています。
婚姻などにより新たに戸籍を作成する場合は、本籍をどちらにするか届書に記入してください。
戸籍の届出一覧
不受理申出
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出で、「本人が窓口に来たことが確認できない場合は、 届出を受理しない」ようあらかじめ申出をすることができます。
戸籍の証明
窓口で請求(電話:03-3463-1696)
郵送で請求(電話:03-3463-1693)
戸籍
戸籍は、生年月日や父母との続柄などの身分関係を登録し、日本国籍を間接的に証明するものです。
夫婦および氏を同じくする子供を単位として編製され、個人の出生から死亡までの事項が記載されます。
本籍のある市区町村を本籍地といい、本籍地の役所以外では戸籍の請求をすることができません。 また、法律の改正によって様式を書き換えているので、手続きの内容によって必要な証明の種類が異なります。
お問い合わせ
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1801 |
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FAX | 03-5458-4930 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
窓口で請求
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1696 |
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郵送で請求
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1693 |
---|---|
お問い合わせ | 住民戸籍課戸籍係 |
戸籍の届出について の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能