婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁および認知の届出について、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合には、 届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。
申出には本人確認が必要となります。
外国籍の人も、日本人を相手方とする申出をすることができます。
(注)本人が来庁できない場合、公証人による公正証書の作成などが必要となります。 詳しくは、問い合わせてください。
効力の発生
申出した時に効力を生じます。
(注)申出期間はありません
申出地
申出は、申出人の本籍地の市区町村役所・役場に行います。
ただし、最寄りの市区町村役所・役場でも申出をすることができます。
申出人
不受理申出をする本人(15歳未満の養子縁組・養子離縁は親権者)
申出の際に必要なもの
申出人の身分証明書(官公庁発行の顔写真付きの証明書、もしくは健康保険の資格確認証など複数枚)
(注)証明書がない場合は問い合わせてください。
お問い合わせ
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1801 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1801
電話
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不受理申出 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能