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不受理申出

不受理申出についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁および認知の届出について、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合には、 届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。
申出には本人確認が必要となります。
外国籍の人も、日本人を相手方とする申出をすることができます。
(注)本人が来庁できない場合、公証人による公正証書の作成などが必要となります。 詳しくは、問い合わせてください。

効力の発生

申出した時に効力を生じます。
(注)申出期間はありません

申出地

申出は、申出人の本籍地の市区町村役所・役場に行います。
ただし、最寄りの市区町村役所・役場でも申出をすることができます。

申出人

不受理申出をする本人(15歳未満の養子縁組・養子離縁は親権者)

申出の際に必要なもの

申出人の身分証明書(官公庁発行の顔写真付きの証明書、もしくは健康保険証など複数枚)
(注)証明書がない場合は問い合わせてください。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1801

不受理申出 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能