戸籍法77条の2の届
離婚により旧姓にもどる人が、離婚後も婚姻中の氏を続けて称するための届出です。
届出期間
離婚成立日から3か月以内に届出する必要があります。離婚届と同時に届出することもできます。
届出地
届出は、届出人の本籍地又は所在地の市区町村役所・役場に行います。
届出人
離婚により旧姓にもどる人
(注)届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名が必要です。
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
- 戸籍謄本
(注)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
新本籍設定
新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。
お問い合わせ
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1801 |
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