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離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も婚姻中の氏を続けて称するための届についての案内ページです。

更新日

2024年3月1日

戸籍法77条の2の届
離婚により旧姓にもどる人が、離婚後も婚姻中の氏を続けて称するための届出です。

届出期間

離婚成立日から3か月以内に届出する必要があります。離婚届と同時に届出することもできます。

届出地

届出は、届出人の本籍地又は所在地の市区町村役所・役場に行います。

届出人

離婚により旧姓にもどる人
(注)届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名が必要です。

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
  • 戸籍謄本

(注)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となります。

新本籍設定

新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1801