ちがいをちからに変える街。渋谷区

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新本籍設定時の注意事項

新本籍の設定についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

「番」と「番地」の違い

「番」(街区符号)

現在、渋谷区内全域の住所を表示する場合、「街区符号」で表示しています。
【住所】

区分

行政区画

土地の名称

街区符号

住居番号

例1

東京都渋谷区

宇田川町

1番

1号

例2

東京都渋谷区

恵比寿1丁目

27番

10号

【本籍】
例1の場合、本籍は「東京都渋谷区宇田川町1番」となります。
例2の場合、本籍は「東京都渋谷区恵比寿1丁目27番」となります。
現在の住所や施設所在地を希望する場合、本籍は、街区符号までとなります。

「番地」(地番号)

「番地」とは土地登記簿に記載されている地番号のことです。登記簿上の地番号は、 現在の住所を表す街区符号とは異なる場合があります。
そのため、現住所等に合わせる場合は「街区符号」となります。
従前の本籍と同じところを希望しており、従前本籍が「番地」である、またはあえて『番地』を希望する場合は、 「番地」を選択することもできます。

新本籍を渋谷区に設定する場合

渋谷区内に新本籍を設定する場合、戸籍係まで事前に確認してください。

新本籍を他市区町村に設定する場合

新本籍を他市区町村に設定する場合、「番」(街区符号)または「番地」(地番号)のどちらかが使用できない場合もあります。
また「番地」(地番号)による場合、枝番を付けるか付けないかなど、市区町村ごとに異なります。
詳しくは新本籍を設定する市区町村役所・役場の戸籍届出担当係に電話で確認してください。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1801