届出期間
協議による離婚は届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
注意事項
- 裁判(調停・審判・判決など)により離婚が成立した場合、裁判確定の日から10日以内に届出をする必要があります。
- 外国で離婚した場合、離婚の成立日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の 所在地の市区町村役所・役場に届出をする必要があります。
届出地
届出は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役所・役場に行います。
届出人
夫および妻
注意事項
- 届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名が必要です。
- 裁判(調停・審判・判決など)により離婚が成立した場合、訴えの提起者が届出をする必要があります。
届出に必要なもの
- 離婚届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
(注)届出人双方の署名のほか、証人2名の署名なども必要となります(協議離婚のみ)。押印は任意となります。
離婚後も婚姻中の氏を称する場合、離婚の際に称していた氏を称する届が必要となります。
- 夫婦の戸籍謄本
(注)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
- 身分証明書(運転免許証・パスポートなどによる届出人または来庁者の本人確認を行います)
- 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本および確定証明書(裁判による離婚のみ)
(注)外国で成立した離婚または外国籍の人が関わる離婚の届出は必要書類が異なりますので、 戸籍係まで問い合わせてください。
本人確認
窓口に来た人の本人確認を行います。運転免許証・パスポートなどの身分証明書を持参してください。
本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。(協議離婚のみ)
新本籍設定
新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。
お問い合わせ
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1801 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1801
電話
お問い合わせ