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離婚届

離婚届についての案内ページです。

更新日

2026年3月16日

お知らせ

令和8年4月1日から民法の一部改正が施行され、離婚後の子の親権について共同親権または単独親権を選択することが可能となります。
未成年の子がいる場合の離婚では、親権を必ず定めてください。
親権の協議が整わない場合は、家庭裁判所へ親権指定の申立てをしなければ離婚届を受理することができません。
家庭裁判所での手続き方法などについては裁判所ホームぺージ(外部サイト)をご確認ください。
親権に関する説明や、子育ての分担、親子交流および養育費など、離婚をするときに取り決めておくべきことをまとめた情報が法務省ホームぺージ(外部サイト)に掲載されていますので、ご参照ください。
(注)民法改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されます。令和8年4月1日以降に旧様式で届け出する場合は、別紙(PDF 787KB)も記入の上届け出してください。

届出期間

協議離婚

届出期間の定めはありません。受理された日から法律上の効果が生じます。

裁判離婚

調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内

注意事項

外国で離婚した場合、離婚の成立日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の 所在地の市区町村役所・役場に届出をする必要があります。

届出地

夫婦の本籍地または所在地の市区町村役所・役場

届出人

協議離婚

夫および妻

裁判離婚

調停の申立人または裁判の原告
(注)申立人または原告が期間内に届け出ない場合は、相手方から届け出ることができます。

届出に必要なもの

協議離婚

  • 離婚届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)

(注)届出人双方の署名のほか、証人2人の署名なども必要となります。

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

(注)本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。

  • 事件係属証明書(令和8年4月1日以降の届け出で、未成年の子の親権が協議で定まらず、家庭裁判所に申立てをしている場合)

(注)証明書の取得には請求が必要です。請求方法など詳細は裁判所ホームぺージ(外部サイト)をご確認ください。

裁判離婚

  • 離婚届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本および確定証明書

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
  • 外国で成立した離婚または外国籍の人が関わる離婚の届出は必要書類が異なりますので、 戸籍係まで問い合わせてください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を称する場合、離婚の際に称していた氏を称する届が必要となります。

離婚の際に称していた氏を称する届

その他注意事項

  • 新本籍を設定する場合

事前に新本籍設定可能か確認してください。新本籍設定時の注意事項

  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合

離婚日(裁判上の離婚の場合は調停成立日、裁判確定日)から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届が必要となります。離婚の際に称していた氏を称する届

  • お子さんの戸籍を変更したい場合

父母の離婚によるお子さんの戸籍の変動はありません。離婚後にお子さんの戸籍を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て入籍届出をする必要があります。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係