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死亡届

死亡届についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(初日算入)に届出をしてください。(最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)
(注)日本人が外国で死亡した場合、死亡の事実を知った日から3か月以内に現地の大使館・領事館、または本籍地もしくは 届出人の所在地の市区町村役所・役場に届出をしてください。
また、外国で死亡した場合は必要書類が異なりますので、戸籍係まで問合わせてください。

届出地

届出は、届出人の所在地、死亡地、死亡者の本籍地のいずれかの市区町村役所・役場に行います。

届出人

  • 同居の親族・その他の同居者(同居していない親族も届出人となることができます。)
  • 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
  • 後見人等が届出人となる場合は、登記事項証明書等の提出が必要となります。詳しくは、戸籍係(電話:03-3463-1801)まで問合せてください。

(注)届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名押印が必要です。

届出に必要なもの

  • 死亡届1通(死亡診断した医師が届書右側の死亡診断書を記入後、交付)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)

注意事項

  • 火葬許可証を発行しますので、火葬場を確認してください。
  • 死亡者と届出人が夫婦・親子よりも遠縁にあたる場合は具体的な関係を確認します。(「甥」ではなく、死亡者の「兄何某の長男」など)

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1801

FAX

03-5458-4930

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