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郵送で請求する人へ

郵送で戸籍関係の証明書を請求する人への案内ページです。

更新日

2023年3月17日

渋谷区に本籍がある人は、全部事項・個人事項証明(戸籍謄本・抄本など)を郵送で請求することができます。
戸籍の種類については、戸籍の証明書一覧(別ページへ移動)をご覧ください。
(注)渋谷区に本籍がない人は、本籍地の区市町村に請求してください。手数料などが異なる場合があります。

請求方法

必要なものを封筒などに入れて、〒150-8010 (住所不要)  渋谷区役所住民戸籍課郵送担当 へ
郵送の場合はおおむね10日程度かかりますので、できるだけ時間に余裕をもって請求してください。
証明書の送付先は、請求者の住民登録地になります。

必要なもの

  • 請求書(注)海外からの請求の場合、欄外に連絡可能なメールアドレスを記入してください。
  • 交付手数料(郵便定額小為替証書(注)発行の日から6か月以内のもの、金額は証明の種類によって違います。)

(注)手数料はおつりがないようしてください(おつりは切手で返すことがあります)。

  • 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入して、切手を貼る)

(注)平成26年4月1日から切手やゆうパックなどの料金が改定されましたのでご注意ください。金額などの詳細は、日本郵便株式会社のホームページで確認してください。

  • 請求者本人および住所を確認できる書類の写し(運転免許証・保険証など)

(注)改正法により、保険者番号及び被保険者等記号、番号の告知要求が制限されたため健康保険証の写しを取る場合は、保険者番号及び被保険者等記号、番号を見えないようにして写しを取ってください。

本人以外の人が請求する場合

委任状が必要ない場合

必要な戸籍に記載のある人、また必要者の配偶者、直系にあたる人(父母、祖父母、孫など)
ただし、その場合には必要者と請求者の関係を確認する必要があるため、戸籍謄本などの提示が必要です。 (渋谷区で確認できる場合は必要ありません。)

委任状が必要な場合

上記にあたらない人(別戸籍になっている兄弟など)が請求する場合は委任状の原本(3か月以内に作成したもの)が必要です。委任状について詳しくは、委任状のページでご確認ください。
(注)委任状には、「証明の種類」「通数」「使い途など」を必ず記入してください。(記載例参照)記入や捺印が 漏れていると、証明書を発行できない場合があります。
(注)委任状を作成する人がいない(必要な戸籍に記載のある人や直系にあたる人がすべて亡くなっているなど)請求者は、住民戸籍課戸籍係へ問い合わせてください。

自己の権利義務を遂行するために必要な場合や、国や地方公共団体の機関へ提出する必要がある場合

別の書類の提示を求める場合があります。詳しくは住民戸籍課戸籍係へ問い合わせてください。

請求書

用紙をダウンロードして使用する場合

(注)A4版1ページの普通紙にプリントして、ご使用ください。

便箋などにより請求書を作成する場合

便箋などにより請求書を作成する場合は、次の事項を記載してください。

  • 本籍地
  • 筆頭者および必要者の氏名
  • 全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)などの種別と必要枚数

本人以外の人が請求するときは、必要者と請求者との関係

  • 配偶者・子・孫・父母・祖父母などの区別

(注)場合によっては、発行できないことがあります。

  • 請求者の住所・氏名(自署)・昼間の連絡先(電話番号)

請求理由
使用目的、提出先、証明してほしい事項など、できるだけ具体的に記入してください。
(注)年金用・児童扶養手当用等、条例等により無料交付できるものがあります。

海外から戸籍を請求する場合

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1693

住民戸籍課戸籍係つながりにくい場合は(内線7254・7255)

電話

03-3463-1211

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郵送で請求する人へ の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用不可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能