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婚姻届

婚姻届についての案内ページです。

更新日

2024年3月1日

届出期間

届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
(注)外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所・役場に届出をする必要があります。

届出地

届出は、夫になる人・妻になる人どちらかの本籍地または所在地の市区町村役所・役場に行います。

届出人

夫になる人および妻になる人
(注)届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名が必要です。

届出に必要なもの

  • 婚姻届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)  

(注)届出人双方の署名のほか、証人2名の署名なども必要となります。押印は任意となります。

  • 夫になる人・妻になる人それぞれの戸籍謄本

(注)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となります。

  • 身分証明書(運転免許証・パスポートなどによる届出人または来庁者の本人確認を行います)
  • 実父母の同意書(未成年者のみ)

(注)外国で成立した婚姻または外国籍の人が関わる婚姻の届出は必要書類が異なりますので、 戸籍係まで問い合わせてください。

本人確認

窓口に来た人の本人確認を行います。運転免許証・パスポートなどの身分証明書を持参してください。
本人確認ができない場合は、後日、届出があったことを郵便でお知らせします。

新本籍設定

新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係