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転籍届

転籍届についての案内ページです。

更新日

2024年3月15日

届出期間

届出により効力が生じるので、届出期間はありません。

届出地

届出は、転籍者の本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役所・役場に行います。

届出人

筆頭者および配偶者

注意事項

  • 届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名が必要です。
  • 転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者および配偶者と未婚の子供)が本籍地を移す届出となります。
  • 筆頭者・配偶者以外の人(子供など)が届出をすることはできません。
  • 親と同籍する子供などが独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。

届出に必要なもの

  • 転籍届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)

(注)届出人双方の署名が必要となります。

  • 戸籍謄本1通(同一市区町村内で転籍する場合は不要)

(注)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となります。

新本籍設定

新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係