届出期間
届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
届出地
届出は、転籍者の本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役所・役場に行います。
届出人
筆頭者および配偶者
注意事項
- 届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人などの署名が必要です。
- 転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者および配偶者と未婚の子供)が本籍地を移す届出となります。
- 筆頭者・配偶者以外の人(子供など)が届出をすることはできません。
- 親と同籍する子供などが独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。
届出に必要なもの
- 転籍届1通(全国共通の用紙ですので最寄りの市区町村役所・役場で入手してください)
(注)届出人双方の署名が必要となります。
- 戸籍謄本1通(同一市区町村内で転籍する場合は不要)
(注)令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
新本籍設定
新本籍を設定する場合、事前に新本籍設定可能か確認してください。
お問い合わせ
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1801 |
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