1. TOP
  2. くらし
  3. 戸籍
  4. 戸籍の届出
  5. 現在のページ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日から)

改正戸籍法施行による戸籍への氏名の振り仮名記載についての案内ページです。

更新日

2026年5月26日

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法施行日後1年以内(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届け出がなかった場合には、令和8年5月26日を基準日として順次、令和7年に本籍地の市区町村から通知された振り仮名を戸籍に記載します。

なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知(終了)

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知しています。
(注)通知の発送時期は市区町村によって異なります。
(注)渋谷区が本籍地の人への通知は令和7年8月上旬に発送しました。
この通知に記載された振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。
通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されています。

(2)氏名の振り仮名の届け出(終了)

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届け出をすることができました。

(3)氏名の振り仮名の記載

(2)の届け出をされなかった場合は、令和8年5月26日以降、国が指定するスケジュールに基づき、(1)で通知された振り仮名を戸籍に順次記載します。
渋谷区が本籍地の人については、令和8年9月上旬に記載が完了する予定です。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票などにも連携して振り仮名が記載されます。

戸籍に記載された振り仮名が誤っていた場合

1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更届け出をすることができます。

届け出ができる人

届出の種類

届出人

氏の振り仮名の変更届

(第1順位)筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)

(第2順位)筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者

(第3順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の変更届

本人

(注)15歳未満の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます。

届け出地

本籍地又は所在地の市区町村
渋谷区では区役所本庁舎窓口で受け付けています。

届書

氏の振り仮名の変更届(PDF 117KB)
名の振り仮名の変更届(PDF 143KB)

戸籍に振り仮名が記載されていない場合

令和7年5月26日以降に国外転入した人などは戸籍に振り仮名が振られないことがあります。
戸籍に振り仮名が振られていない場合は、振り仮名記載の申し出をしてください。

申し出ができる人

申出の種類

申出人

氏の振り仮名の記載申出

(第1順位)筆頭者

(第2順位)筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者

(第3順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の記載申出

本人

(注)15歳未満の場合は、その法定代理人が申し出をすることができます。

申し出地

本籍地の市区町村
渋谷区では区役所本庁舎窓口で受け付けています。

申出書

振り仮名記載の申出書(PDF 111KB)

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出や申し出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。

一般の読み方と認められない例

  • 漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方

「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。

  • 漢字に対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方

「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」と読ませる。

  • 漢字の意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人や読み違いと誤解される読み方

「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サイトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とは言えないものとして認められない例

  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの


戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームぺージ(外部リンク)もご参照ください。