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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日から)

改正戸籍法施行による戸籍への氏名の振り仮名記載についての案内ページです。

更新日

2025年5月14日

住民票の旧姓(旧氏)の振り仮名制度については、総務省ホームぺージ(外部リンク)をご確認ください。

概要

令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。

振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地からの通知を確認

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が発送されます。
(注)通知の発送時期は市区町村によって異なります。
(注)渋谷区が本籍地の人への通知発送は8月上旬頃を予定しています。
この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。
通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。

(2)氏名の振り仮名の届け出

(1)で通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
(1)で通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず氏名の振り仮名の届け出をしてください。
上記にかかわらず、早期に戸籍への記載を希望される人は、令和7年5月26日以降届け出が可能です。

届け出方法

渋谷区役所本庁舎窓口、郵送での届出のほか、マイナポータルからの届け出が可能です。
窓口、郵送での届け出については、戸籍の届出・証明をご確認ください。
マイナポータルからの届け出については、法務省ホームぺージ(外部リンク)をご確認ください。

届け出ができる人

届出の種類

届出人

氏の振り仮名の届

(第1順位)筆頭者

(第2順位)配偶者

(第3順位)子

名の振り仮名の届

本人

(注)15歳未満の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
既に戸籍に記載されている人で、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。

一般の読み方と認められない例

  • 漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方

「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。

  • 漢字に対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方

「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」と読ませる。

  • 漢字の意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人や読み違いと誤解される読み方

「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サイトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とは言えないものとして認められない例

  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの


戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームぺージ(外部リンク)もご参照ください。

お問い合わせ

住民戸籍課戸籍係

電話

03-3463-1801

FAX

03-5458-4930

お問い合わせ

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