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住民票に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日から)

改正住民基本台帳法施行による住民票への氏名の振り仮名記載についての案内ページです。

更新日

2025年5月26日

概要

令和7年5月26日に、住民票に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、住民票においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、住民票上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、住民票の記載事項に氏名に加えて新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。(住民票の氏名の振り仮名については、住民の人からの届出は不要です)
戸籍への振り仮名記載に関しては、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日から)のページをご確認ください。
住民票の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は総務省ホームページ(外部リンク)もご参照ください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675

FAX

03-5458-4914

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