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旧姓(旧氏)併記について

住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。

更新日

2023年3月17日

令和元年11月5日(火曜日)より、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動する人が増加しているなかで、さまざまな場面で、旧姓(旧氏)が使用しやすくなります。

旧姓(旧氏)とは

旧姓(旧氏)とは、現在使用している姓(氏)より過去に称していた戸籍上の姓(氏)のことです。旧姓(旧氏)は戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓(旧氏)を併記すると

各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で、その証明に使えます。また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。
住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、同時に住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。一旦、旧姓(旧氏)が記載されると、任意で旧姓(旧氏)または姓(氏)の一方を省略することはできず、旧姓(旧氏)と姓(氏)の両方が記載されます。マイナンバーカードをお持ちの方は旧姓(旧氏)の記載、変更、削除を行うと署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合は発行手続きが必要です。
既に姓(氏)を含めた印鑑で印鑑登録している方が、新たに婚姻届等により姓(氏)が変わった場合、自動的に登録している印鑑は廃止となります。
旧姓(旧氏)で印鑑登録を希望する方は、改めて印鑑登録が必要となります。この際、印鑑登録手数料がかかります。

旧姓(旧氏)併記の方法

初めて併記する場合

初めて住民票に旧姓(旧氏)の記載を請求する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の姓(氏)のなかから1つを選び、旧姓(旧氏)記載の請求手続きを行うことが必要です。 住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、同時に住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。一度記載した旧姓(旧氏)は、変更・削除の請求手続きをしない限り記載され続けます。

請求に必要な持ち物

1 届出される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、健康保険証、年金手帳など)

(注)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。

2 申請者のマイナンバーカード

  • マイナンバーカードの追記欄に旧姓(旧氏)を記載します。

3 旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等

  • 住民票に記載することを希望する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等が必要です。
  • 戸籍謄本等とは、戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書を指します。
  • コピーは不可。原本の提出が必要です。
  • 旧氏を削除する場合は、戸籍謄本等は不要です。

申請できる人・申請場所

  • 本人または代理人

(注)代理人が申請する場合は、委任状等が必要です。持ち物等の詳細は、あらかじめお問い合わせください。

  • 区役所住民戸籍課住民登録係・出張所・区民サービスセンターで申請できます。

手数料

無料

旧姓(旧氏)の変更・削除の方法

旧姓(旧氏)の変更

旧姓(旧氏)を住民票等に記載した後に、戸籍上の姓(氏)に変更があった場合には、そのまま記載している旧姓(旧氏)を使い続けるか、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更するか選択することができます。

変更前の旧姓(旧氏)で印鑑登録をしている場合、旧姓(旧氏)の変更に伴い印鑑登録は抹消されます。

持ち物や申請できる人・申請場所等は上記をご覧ください。

旧姓(旧氏)の記載の削除

旧姓(旧氏)は、申請によって、削除することができます。申請がない限り旧姓(旧氏)の記載は削除されないため、現在称している姓(氏)と旧姓(旧氏)の記載が同一になった場合でも、そのまま記載され続けます。

旧姓(旧氏)の削除後は、姓(氏)に変更が生じた場合に限り、削除後に生じた旧姓(旧氏)の中からのみ、旧姓(旧氏)の再記載が可能ですので、ご注意ください。

旧姓(旧氏)を削除すると、マイナンバーカードに記載されている旧姓(旧氏)も削除します。 旧姓(旧氏)を削除すると、その削除した旧姓(旧氏)を再度、併記することはできません。 旧姓(旧氏)で印鑑登録をしている場合、旧姓(旧氏)の削除に伴い印鑑登録は抹消されます。 持ち物や申請できる人・申請場所等は上記をご覧ください。

注意事項

  • 印鑑登録の方法については、印鑑登録のページをご覧ください。
  • 住民基本台帳カードには旧姓(旧氏)を併記することができません。
  • 本人確認書類(身分証明書)に旧姓(旧氏)の併記を希望する場合には、マイナンバーカードをご申請ください。
  • 国外からの転入届をする際に、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載することができます。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675

FAX

03-5458-4914