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旧姓(旧氏)併記について

住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。

更新日

2025年12月22日

令和元年11月5日(火曜日)より、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動する人が増加しているなかで、さまざまな場面で旧姓(旧氏)が使用しやすくなります。
また、住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日(水曜日)に公布されました。
これにより、令和7年5月26日(月曜日)より、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
つきましては、令和7年6月中に旧氏記載者(令和7年5月26日時点)に対して、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。
この通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日(月曜日)までに、旧氏の振り仮名の記載の請求を行なっていただきますようお願いいたします。
手続き方法につきましては、通知をご確認ください。郵送で手続きされる場合は、「旧氏の振り仮名記載請求書」(PDF 72KB)のご記入もお願いいたします。
請求をしなくても、令和8年5月26日(火曜日)以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

旧姓(旧氏)とは

旧姓(旧氏)とは、現在使用している姓(氏)より過去に称していた戸籍上の姓(氏)のことです。旧姓(旧氏)は戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓(旧氏)を併記すると

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面でその証明に使えます。また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。
  • 住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、同時に住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。一旦、旧姓(旧氏)が記載されると、任意で旧姓(旧氏)または姓(氏)の一方を省略することはできず、旧姓(旧氏)と姓(氏)の両方が記載されます。
  • マイナンバーカードをお持ちの人は旧姓(旧氏)の記載、変更、削除を行うと署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合は発行手続きが必要です。
  • すでに姓(氏)を含めた印鑑で印鑑登録している人が新たに婚姻届などにより姓(氏)が変わった場合、自動的に登録している印鑑は廃止となります。旧姓(旧氏)で印鑑登録を希望する人は、改めて印鑑登録が必要となります。この際、印鑑登録手数料がかかります。

旧姓(旧氏)併記の方法

初めて併記する場合

初めて住民票に旧姓(旧氏)の記載を請求する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の姓(氏)のなかから1つを選び、旧姓(旧氏)記載の請求手続きを行うことが必要です。 住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、同時に住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。一度記載した旧姓(旧氏)は、変更・削除の請求手続きをしない限り記載され続けます。

請求に必要な持ち物

1 届出される人の本人確認書類(運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、マイナンバーカードなど)
(注)有効期限のあるものについては有効期限内のもの。コピーは不可。
2 申請者のマイナンバーカード(お持ちの人)
(注)マイナンバーカードの追記欄に旧姓(旧氏)を記載します。
3 旧姓(旧氏)振り仮名の疎明資料(銀行口座の名義が記載された預金通帳や旧姓(旧氏)欄の記載があるパスポートなどの旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されている資料)
(注)戸籍謄本に旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されている場合は振り仮名の疎明資料は不要です。

申請できる人

本人または代理人
(注)代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

申請場所

受付時間

平日の8時30分から16時30分(土曜日・祝休日は不可)

手数料

無料

旧姓(旧氏)の変更・削除の方法

旧姓(旧氏)の変更

  • 旧姓(旧氏)を住民票などに記載した後に、戸籍上の姓(氏)に変更があった場合には、そのまま記載している旧姓(旧氏)を使い続けるか、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更するか選択することができます。
  • 変更前の旧姓(旧氏)で印鑑登録をしている場合、旧姓(旧氏)の変更に伴い印鑑登録は抹消されます。
  • 持ち物や申請できる人・申請場所は上記をご覧ください。

旧姓(旧氏)の記載の削除

  • 旧姓(旧氏)は申請によって削除することができます。申請がない限り、旧姓(旧氏)の記載は削除されないため、現在称している姓(氏)と旧姓(旧氏)の記載が同一になった場合でも、そのまま記載され続けます。
  • 旧姓(旧氏)の削除後は、姓(氏)に変更が生じた場合に限り、削除後に生じた旧姓(旧氏)の中からのみ、旧姓(旧氏)の再記載が可能ですので、ご注意ください。
  • 旧姓(旧氏)を削除するとマイナンバーカードに記載されている旧姓(旧氏)も削除します。 旧姓(旧氏)を削除すると、その削除した旧姓(旧氏)を再度併記することはできません。
  • 旧姓(旧氏)で印鑑登録をしている場合、旧姓(旧氏)の削除に伴い印鑑登録は抹消されます。
  • 持ち物や申請できる人・申請場所などは上記をご覧ください。

注意事項

  • 戸籍謄本などの提出は原則不要ですが、戸籍情報連携システムで旧姓(旧氏)を確認できない場合、当日は申出のみ受理し、住民票の旧姓(旧氏)記載は後日行います。ただし、住民票に記載することを希望する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本などの原本を持参した場合には当日記載することができます。
  • 印鑑登録の方法については、印鑑登録のページをご覧ください。
  • 本人確認書類(身分証明書)に旧姓(旧氏)の併記を希望する場合には、マイナンバーカードを申請してください。
  • 国外からの転入届をする際に、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載することができます。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675

FAX

03-5458-4914

お問い合わせ

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