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【その他のお知らせ】

令和6年(2024年)7月1日号

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後期高齢者医療制度 6年度の保険料が確定しました

保険料の通知書を7月17日に発送します

特別徴収(年金天引き)の人

4月・6月・8月は仮徴収期間のため、2月と同額です。10月以降は、年間保険料の確定に伴い変更になります。

普通徴収の人

口座振替を利用していない人には、6年7月~7年3月の計9枚の納付書を同封します。金融機関・コンビニエンスストアなどで納期限までに納めてください。

対象のコンビニエンスストア

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、MMK設置店
(注)バーコードの印字がされていない納付書や1枚の納付書の金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでは納付できません(金融機関・口座振替は可)。

新しい「被保険者証」を送付します

8月1日から有効な被保険者証(若草色)を、7月中旬に簡易書留で発送します。有効期限は7年7月31日です。同一世帯の被保険者のうち、6年度住民税課税所得が最も多い人の負担割合を、世帯の負担割合とします。7月中に届かない場合は、国民健康保険課高齢者医療係へ問い合わせてください。

自己負担割合

区分

判定基準

3割

現役並み所得者

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の人がいる

2割

一定以上所得のある人

以下の(1)・(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる
(2)「年金収入」+「その他合計所得金額」の合計額が
被保険者が1人…200万円以上
被保険者が2人…合計320万円以上

1割

一般所得者など

同世帯の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記(1)に該当するが(2)には該当しない

新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を発行します

下表で現役並み所得1・2および住民税非課税等区分1・2に該当する人は認定証の発行対象です。過去に一度でも申請があり、下記の要件に該当する人に対し、8月1日から使用できる認定証を7月下旬に発送します。

自己負担限度額(月額)の自己負担割合が3割の人

自己負担割合

所得区分

外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額(月額)

食費(一般病床・1食当たり)

3割

現役並み所得3
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

460円

3割

現役並み所得2
課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

460円

3割

現役並み所得1
課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

460円

自己負担限度額(月額)の自己負担割合が1割・2割の人

自己負担割合

所得区分

外来(個人ごと)の自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額(月額)

食費(一般病床・1食当たり)

2割

一般2

6,000円+(総医療費−30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方

57,600円

460円

1割

一般1

18,000円

57,600円

460円

1割

区分2(注1)
住民税非課税等

8,000円

24,600円

210円

1割

区分1(注2)
住民税非課税等

8,000円

15,000円

100円

(注1)区分2 世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しない人
(注2)区分1 下記のいずれかに該当する人

  • 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の人(公的年金収入は80万円を控除し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
  • 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人

認定証が必要な人は申請してください

申請場所

区役所本庁舎6階国民健康保険課高齢者医療係

対象

認定証を申請したことがない人

申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証(注)代理申請の場合、委任状が必要となる場合があります。

自己負担割合が1割の人

世帯全員が6年度住民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。

自己負担割合が3割の人

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の6年度住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合、「限度額適用認定証」を交付することができます。医療機関などの窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

基準収入額適用について

4年1月1日から基準収入額は申請なしで適用できることになったため、該当する人に例年送付していた基準収入額適用申請書の送付は原則行いません。
(注)基準収入額適用とは、住民税課税所得の基準により負担割合が3割になる人でも、右記の収入の基準に該当すれば1割または2割に変更することができる制度です。

基準収入額適用申請の基準額

世帯の被保険者数

前年の収入合計額(注1)

1人

383万円未満(注2)

2人以上

合計520万円未満

(注1)収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
(注2)後期高齢者医療被保険者が1人でも、同じ世帯の中に70歳~74歳の人がいる場合は、「2人以上」の基準額を適用できます。

問い合わせ

国民健康保険課高齢者医療係 電話:03-3463-1897 FAX:03-5458-4940

国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新

現在の認定証の有効期間は7月31日までです。8月以降も認定証が必要な場合は申請してください。

対象

国民健康保険料の滞納がない世帯

申請に必要なもの

国民健康保険証、個人番号確認書類(個人番号記載の住民票・マイナンバーカードなど)、本人確認書類(注)代理人が申請する場合は、代理人の身分証、委任状(同一世帯以外の人が申請する場合のみ)も必要です。

申し込み

申請書を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎6階国民健康保険課給付係へ郵送・持参(注)渋谷区公式LINEも可(注)申請書は渋谷区ポータルでダウンロード可

問い合わせ

国民健康保険課給付係 電話:03-3463-1776 FAX:03-5458-4940
詳しくは、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。

国民健康保険 国民健康保険料の決定通知書は届きましたか

6年度保険料は、令和5年中の総所得金額等をもとに決定します。

新たに申告(所得税・住民税の申告)をした人や更正の請求などをした人

国民健康保険課資格賦課係に連絡してください。

住民税未申告の人

保険料計算のために、収入がない人でも申告が必要です(税法上の扶養親族を除く)。住民税の申告をしていない人は、1月1日現在の住所地に申告してください。

1月2日以降に渋谷区に転入した人

区が前住所地に令和5年中の総所得金額などを照会し、保険料を再計算して、変更通知書を送ります。

問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係 電話:03-3463-1781 FAX:03-5458-4940

特別区職員 3類(障がい者対象含む)・経験者・就職氷河期世代 採用試験を実施します

(注)採用予定数など詳しくは、採用試験・選考案内を確認してください。

採用区分 3類

試験・選考区分

主な受験資格

事務

日本国籍を有し、平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた人

障がい者を対象とする採用選考(事務)

日本国籍を有し、昭和39年4月2日~平成19年4月1日に生まれた人で、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有する人、児童相談所などにより知的障がい者であると判定された人

第1次試験実施日

9月8日(日曜日)

申込締切

  • インターネット(推奨)
    7月11日17時(受信有効)
  • 郵送(障がい者を対象とする採用選考に限る)
    7月10日(消印有効)

(注)障がい者を対象とする採用選考の申込書の郵送先 〒102-0072千代田区飯田橋3-5-1特別区人事委員会事務局任用課

採用区分 経験者 1級職

試験・選考区分

主な受験資格(民間企業等業務従事歴直近10年中4年以上)

事務

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

事務(ICT)

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

土木造園(土木)

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

建築

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

機械

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

電気

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

福祉

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童福祉

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童指導

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童心理

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

(注)受験資格は職種によっては資格が必要となります。詳しくは、採用試験・選考案内をご覧ください。
(注)業務従事歴の基準日は7年3月31日とします。

第1次試験実施日

9月1日(日曜日)

申込締切

  • インターネット
    7月11日17時(受信有効)

採用区分 経験者 2級職(主任)

試験・選考区分

主な受験資格(民間企業等業務従事歴直近14年中8年以上)

事務

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

事務(ICT)

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

土木造園(土木)

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

建築

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

福祉

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童福祉

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童指導

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童心理

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

(注)受験資格は職種によっては資格が必要となります。詳しくは、採用試験・選考案内をご覧ください。
(注)業務従事歴の基準日は7年3月31日とします。

第1次試験実施日

9月1日(日曜日)

申込締切

  • インターネット
    7月11日17時(受信有効)

採用区分 経験者 3級職(係長級)

試験・選考区分

主な受験資格(民間企業等業務従事歴直近18年中12年以上)

事務(ICT)

日本国籍を有し、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童福祉

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童指導

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

児童心理

国籍を問わず、昭和39年4月2日以降に生まれた人

(注)受験資格は職種によっては資格が必要となります。詳しくは、採用試験・選考案内をご覧ください。
(注)業務従事歴の基準日は7年3月31日とします。

第1次試験実施日

9月1日(日曜日)

申込締切

  • インターネット
    7月11日17時(受信有効)

採用区分 就職氷河期世代

試験・選考区分

主な受験資格

事務

日本国籍を有し、昭和45年4月2日~昭和61年4月1日に生まれた人

第1次試験実施日

9月1日(日曜日)

申込締切

  • インターネット
    7月11日17時(受信有効)

(注)1類採用試験や就職氷河期世代を対象とする採用試験への申込者は、試験区分や受験の有無にかかわらず、経験者採用試験・選考の申し込み不可。

問い合わせ

人事課人事係 電話:03-3463-1379 FAX:03-5458-4987
特別区人事委員会事務局任用課任用係 電話:03-5210-9787 FAX:03-5210-9708
特別区人事委員会 事務局ホームページ(外部サイト)

税金 渋谷区定額減税補足給付金(調整給付金)

定額減税補足給付金(調整給付金)とは

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることに伴い、定額減税しきれないと見込まれる人については定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。
調整給付金の対象となる人には、区からお知らせを送付します。

給付対象者

令和6年所得税が課税されている人、または渋谷区で令和6年度個人住民税所得割が課税されている人のうち、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる人。ただし、令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える人を除きます。

給付額

次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げて算定した額


  • 所得税分定額減税可能額 − 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(注)ア<0の場合は0

  • 個人住民税所得割分定額減税可能額 − 令和6年度分個人住民税所得割額(注)イ<0の場合は0

給付時期

送付時期および給付時期は現在調整中です。具体的な手続きなどについては、詳細が決まり次第お知らせします。

定額減税や給付金をかたった不審な電話などにご注意ください

国税庁(国税局・税務署を含む)や自治体職員が銀行の口座番号・暗証番号を電話やメールで聞いたり、ATMを操作するように連絡したりすることは一切ありません。不審な電話などがあった場合は、警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署にお問い合わせください。

問い合わせ

渋谷区定額減税補足給付金(調整給付金)窓口(注)7月1日から区役所本庁舎6階に開設 電話:03-3463-4002(平日8時30分~17時)
税務課税務管理係 電話:03-3463-4009 FAX:03-5458-4913

渋谷区職員 福祉(保育士)2類 採用選考

第1次選考日

8月25日(日曜日)

受験資格

昭和62年4月2日~平成17年4月1日生まれで、保育士資格を有し、都道府県知事の登録を受けている人(7年3月31日までに保育士資格を取得見込みの人を含む)

定員

40人程度(選考)

申し込み

7月1日~8月9日(必着)に〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎9階人事課へ郵送(注)申込フォーム・メールの場合は8月12日(受信有効)(注)詳しくは、募集案内のページをご覧ください。

問い合わせ

人事課人事係 電話:03-3463-1379 FAX:03-5458-4987 メール:shibuya-saiyo@shibuya.tokyo

自衛官採用試験(一般曹候補生)

受付期間

7月1日~9月3日

問い合わせ

東京地方協力本部代々木募集案内所 電話・FAX:03-3374-2203

自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

自筆証書遺言書保管制度は、自身で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。保管場所に困っている人や、書き替えられたりするといったトラブルが心配な人、相続発生後に相続人などに見つけてもらえるか不安がある人におすすめです。また、法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となるメリットもあります。詳しくは、法務省ホームページまたは法務局で配布しているパンフレットをご覧ください。

問い合わせ

東京法務局供託第一課(遺言書保管担当) 電話:03-5213-1441(直通)

羽田空港見学会

国(国土交通省)では、地域住民の皆さんに羽田空港を知ってもらえるよう見学会を開催します。詳しくは、東京航空局ホームページをご覧ください。
東京航空局における羽田空港機能強化への取り組み 国土交通省東京航空局ホームページ(外部サイト)

問い合わせ

国土交通省東京空港事務所環境・地域振興課 電話:03-5757-3021

飛行機を見上げて手を振る人たちのイラスト

しぶや区ニュースは区内全世帯へ各戸配布をしています

発行日を過ぎても届かない場合、配布を停止したい場合など、区ニュースの配布に関する問い合わせは、しぶや区ニュース各戸配布コールセンターへ
電話:0120-900-916
月曜日~土曜日9時~18時(注)祝日・休日、1月1日〜3日を除く