
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
入院などで医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」などをご準備ください。
更新日
2023年7月19日
医療機関で支払う医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」などの交付を受け、医療機関へ提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
認定証について
- 医療機関ごとに限度額まで支払いますが、同じ医療機関でも外来と入院、医科と歯科はそれぞれで限度額まで支払います。(外来と入院、医科と歯科それぞれの医療費について、高額療養費の計算対象であれば後日合算をして計算し、高額療養費に該当すれば申請書を送付します。)
- 認定証の適用区分は、毎年8月に前年の所得をもとに判定します。そのため認定証の有効期限は、7月31日までとなります。8月以降も認定証が必要な場合は、毎年7月から受付を開始する更新の申請をしてください。
注意事項
- 70歳以上75歳未満の住民税が課税の人で、現役並み所得3および一般の人は、高齢受給者証が認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
- 保険料の滞納がある世帯の人には、認定証の交付ができないことがあります。
- 世帯に住民税未申告の人がいる場合、区分アとみなし適用区分を決定します。先に住民税の申告をしてください。申告先が渋谷区でない場合は、各自治体へ申告後、課税・非課税証明書をご提出ください。
- 申請した日が属する月の1日(郵送の場合は区役所に届いた日が属する月の1日)から有効の証を発行します。月末などでお急ぎの場合は、問い合わせてください。
窓口で支払う医療費が高額になるとき
適用区分1 | 適用区分2 | 適用区分3 | 医療機関へ提示 | 必要な手続き |
---|---|---|---|---|
70歳未満 | 住民税課税 | ア、イ、ウ、エ | 限度額適用認定証 | 国保課給付係の窓口または郵送で事前に申請 |
70歳未満 | 住民税非課税 | オ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | 国保課給付係の窓口または郵送で事前に申請 |
70歳以上75歳未満 | 住民税課税 | 現役並み3 | 不要 | |
70歳以上75歳未満 | 住民税課税 | 現役並み2 | 限度額適用認定証 | 国保課給付係の窓口または郵送で事前に申請 |
70歳以上75歳未満 | 住民税課税 | 現役並み1 | 限度額適用認定証 | 国保課給付係の窓口または郵送で事前に申請 |
70歳以上75歳未満 | 住民税課税 | 一般 | 不要 | |
70歳以上75歳未満 | 住民税非課税 | 低所得者1、低所得者2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | 国保課給付係の窓口または郵送で事前に申請 |
(注)適用区分の詳細については高額療養費のページをご覧ください。
手続・申請には「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です
平成28年1月から、手続・申請には関係書類に「個人番号(マイナンバー)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。下記必要書類のほか、本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)および番号確認書類(個人番号記載の住民票・マイナンバーカードなど)が必要となります。詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)を参照してください。
申請方法
窓口で申請する場合
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 世帯主および対象者の番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類
(注)代理人が申請する場合は、以下についても必要となります。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(PDF 118KB)(同一世帯以外の人が申請する場合のみ)
申請場所
区役所6階税・国保のフロア 国民健康保険課給付係
郵送で申請する場合
申請書に必要事項を記入し、下記郵送先へ送付してください。
申請書
(注)8月から有効な限度額適用認定証をご希望の場合は、こちらの申請書をご使用ください。
添付書類
- 世帯主および対象者の番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課給付係
LINEから申請する場合
スマートフォンのコミュニケーションアプリ「LINE」を利用して申請を行うことが出来ます。LINEアプリをインストールし「渋谷区公式LINEアカウントの友達登録」が必要です。
詳しくは、渋谷区LINE公式アカウントの使い方、国民健康保険に関するLINEによる申請の使い方のページをご覧ください。
入院時食事療養標準負担額の減額
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、入院時にかかる食事代の自己負担額が原則460円から下表のとおり減額されます。
入院時食事療養費標準負担額
区分1 | 区分2 | 区分3 | 自己負担額(1食) |
---|---|---|---|
下記以外の住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院日数 | 90日まで | 210円 |
下記以外の住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院日数 | 91日以上(注) | 160円 |
低所得者1 | ‐ | ‐ | 100円 |
(注)過去1年間の入院日数が90日に達した場合、91日目から食事代がさらに軽減されます。入院日数が90日に達したら、入院日数がわかる医療機関の請求書または領収書の写しを持参して申請してください。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話 | 03-3463-1776 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証 の ご利用いただける手続き方法
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能