高額療養費
高額療養費は1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が高額療養費制度における自己負担限度額を超えた場合、支給されます。
更新日
2024年12月2日
高額療養費制度について
高額療養費は1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が高額療養費制度における自己負担限度額を超えた場合、支給されます。
70歳未満の人は、同一月内に21,000円以上の自己負担額が複数ある場合、それらの額を合算して計算します。70歳以上の人は金額に関わらず全て合算して計算します。
高額療養費制度における自己負担限度額
70歳未満
適用区分 | 国保加入者の基準所得の合計(注1) | 自己負担限度額(世帯単位) |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
エ | 210万円以下(注2) | 57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【多数回該当:24,600円】 |
- 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる自己負担限度額です。
(注1)基準所得は、所得金額から地方税法に定める基礎控除額を控除した所得です。
(注2)住民税非課税世帯は除きます。
70歳以上75歳未満
適用区分 | 基準 | 自己負担限度額(個人単位:外来のみ) | 自己負担限度額(世帯単位:入院含む) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 住民税課税所得 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得 380万円以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得 145万円以上380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
一般 | 住民税課税所得 145万円未満 | 18,000円 | 57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
低所得者2(注1) | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注2) | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
- 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる自己負担限度額です。
(注1)世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、「低所得者1」に該当しない人。
(注2)世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯の合計収入額が一定基準以下(一人世帯の場合、年金収入のみで80万円以下など)の人。
高額療養費の申請について
- 高額療養費の支給対象となった世帯には、「高額療養費支給申請書」を診療月の3か月後以降に送付します。
- 診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり支給されません。
外来年間合算制度について
70歳以上で、一般または低所得者区分の被保険者の外来診療に係る額が年間14万4,000円を超えた場合に、その超えた額が年間の高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
支給対象となった世帯には、「高額療養費(外来年間合算)支給申請書」を送付します。
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める治療及び疾病 に関する療養を受ける人には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。申請のあった月の1日(月の途中で加入した場合は、加入した日)から有効な「特定疾病療養受療証」を交付します。
特定疾病療養受療証の対象になる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)
申請方法
次の書類を「区役所6階 国民健康保険課給付係」に提出してください。
- 特定疾病認定申請書(PDF 141KB)
- 医師の意見書または診断書(医師の意見書(PDF 183KB))
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)確認書類
同一世帯以外の人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類及び委任状(PDF 233KB)が必要になります。
提出先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課給付係
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話 | 03-3463-1776 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
高額療養費 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能