同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を支給します。
(注)窓口で支払う医療費が高額になるときは、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。
申請の手続き
高額療養費に該当する場合、世帯主宛に申請書を診療月の約3か月後に郵送します。国民健康保険課給付係に郵送または持参の上、申請手続きをしてください。申請の約1か月後に世帯主の口座に振込みます。
(注)入院などから3か月を超えても高額療養費支給申請書が届かない場合は、お問い合わせください。
(注)2年を経過すると時効となり、支給されませんので、ご注意ください。
支給申請の簡素化について
高額療養費に該当した場合に、申請手続きの簡素化に同意し、署名することで、2回目以降は申請書の提出が不要となり、登録口座(初回申請時の口座)に自動的に支給されます。
申請方法
高額療養費の該当者には、渋谷区より高額療養費支給申請書が送付されます。申請書の下部に署名欄が設けられていますので、ご署名のうえご提出ください。
注意事項
- 国民健康保険料に滞納がある場合、特例が解除されることがあります。
- 世帯構成などに変更があった場合、特例が解除されることがあります。
- 振込口座を変更する場合、再度申請が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
一部負担金の計算方法
- 月(1日から末日まで)ごとに計算
- 同じ医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
(注)保険診療の対象とならない差額ベッド代や歯科の自由診療などは対象外
(注)入院時の食事代は対象外
(注)70歳未満は、1か月の一部負担金の合計が21,000円以上の場合に合算対象
(注)70歳以上75歳未満は、1か月の一部負担金の全額が合算対象
高額療養費の自己負担限度額(月額)
70歳未満の世帯
世帯単位で一部負担金(1つの医療機関で月21,000円以上)を合算して、自己負担限度額を超えた額を、高額療養費として支給します。
住民税課税世帯
適用区分 | 限度額(世帯単位) | 多数該当(注1) |
---|---|---|
国保加入者の基準所得額の合計が901万円を超える世帯(注2) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
(注1)同じ世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる額。
(注2)住民税未申告者(確定申告をした人、給与所得者の被扶養者、年金収入のみの人を除く)を含む場合、国保加入者の基準所得額の合計が901万円を超える世帯とみなされます。
住民税非課税世帯
適用区分 | 限度額(世帯単位) | 多数該当(注1) |
---|---|---|
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の世帯
世帯単位で一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えると高額療養費を支給します。
(注)後期高齢者医療制度に加入した月(月の途中で加入した場合)の自己負担限度額は、国民健康保険も、後期高齢者医療制度も2分の1になります。
住民税課税世帯
適用区分 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (注1) 住民税課税所得額 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】(注2) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】(注2) |
現役並み所得者2 (注1) 380万円以上690万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】(注2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】(注2) |
現役並み所得者1 (注1) 145万円以上380万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】(注2) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】(注2) |
一般 145万円未満 | 18,000円 年間上限額(注5)144,000円 | 57,600円 【多数該当:44,400円】 |
住民税非課税世帯
適用区分 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) |
---|---|---|
低所得者2(注3) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注4) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)詳しくは現役並み所得者とはのページをご覧ください。
(注2)同じ世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる額。
(注3)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で「低所得者1」に該当しない人。
(注4)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯の合計収入額が一定基準以下(一人世帯の場合、年金収入のみで80万円以下など)の人。
(注5)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が混在する世帯
70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人がいる世帯の場合も、合算して計算します。
1. 70歳以上75歳未満の人について、70歳以上75歳未満の世帯の自己負担限度額を用いて、入院、外来それぞれで払戻額を計算します。
2. 次に1で用いた自己負担限度額と、70歳未満の人で21,000円以上の一部負担額の合計と、70歳未満の世帯の自己負担限度額を用いて払戻額を計算します。
3. 1と2で算出した払戻額の合計を高額療養費として支給します。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話 | 03-3463-1776 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
高額療養費 の ご利用いただける手続き方法
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能