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令和7年(2025年)9月1日号

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国民年金 年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
新たに以下の要件を満たした人には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。既に給付金を受給していて、引き続き要件を満たしている場合、請求手続きは不要です。

対象

(1)・(2)のいずれかに該当する人
(1)老齢基礎年金を受給していて、次の全てに該当する人

  • 65歳以上
  • 同一世帯の全員が住民税非課税である
  • 公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が約89万円以下である

(2)障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得が約472万円以下の人

請求手続き

新たに支給対象となる人

9月1日から順次、日本年金機構より請求手続きの案内が送付されます。案内に同封されているはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」に希望講座・コース、希望日時、〒・住所(区内在勤の人は勤務先・所在地、区内在学の人は学校名(学年)・所在地を記入)、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号を記入し、日本年金機構へ提出してください。

これから老齢・障害・遺族基礎年金の請求手続きをする人

年金の請求手続きと併せて、「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。
(注)要件を満たしているかの判定や支給に関する手続きは、日本年金機構が行います。
(注)年度途中で世帯構成や所得に変更があり、新たに要件を満たすことになった場合は問い合わせてください。
(注)判定の結果、要件を満たさなくなった場合、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。一度不該当となった場合でも、再び要件を満たせば、再度請求することで受給できます。

問い合わせ

給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
(注)IP電話は電話:03-5539-2216
(注)問い合わせの際は基礎年金番号が分かるものを用意してください。
日本年金機構渋谷年金事務所 電話:03-3462-1241
(注)自動音声案内に従って、番号(「1」の後、「2」)を押してください。
国民健康保険課国民年金係 電話:03-3463-1797 FAX:03-5458-4940

人権擁護相談

日時

9月12日、10月10日、11月14日(金曜日)14時~16時

内容

人権に関わること、人権侵害にあたると思われることなど

相談員

人権擁護委員

対象

区内在住・在勤の人

申し込み

当日会場で(注)先着順、電話での相談も可

場所・問い合わせ

渋谷インクルーシブシティセンター〈アイリス〉 電話:03-3464-3395 FAX:03-3464-3398

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