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外国人住民(Foreign Registration)

外国人住民についての案内ページです。

更新日

2023年2月1日

外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました

平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止になり、住民基本台帳法・入管法が変わりました外国人住民も、日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。詳しくは、外国人登録制度が変わりましたのページをご覧ください。

住民票の届出(外国人住民)

住居地以外の(変更)届出(特別永住者を除く)

次の届出・申請をする際には、旅券・写真・在留カードを持参してください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。届出・申請場所は、地方出入国在留管理官署です。

氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方出入国在留管理官署で出入国在留管理庁長官に届け出てください。
(注)氏名は、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。その場合、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。

在留カードの有効期間更新申請

在留期間の定めのない人(永住者など)や、在留カードの有効期間が16歳の誕生日の前日までの人(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日までの人)は、有効期間が満了する前に、地方出入国在留管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。

申請開始日

在留期間の定めのない人(永住者など):有効期間が満了する2か月前から
在留カードの有効期間が16歳の誕生日の前日までの人:16歳の誕生日の前日の6か月前から
(令和5年11月1日前に発行された在留カードの有効期間は、16歳の誕生日までとなり、申請開始日は16歳の誕生日の6か月前からです。)

在留カードの再交付申請

在留カードの紛失、盗難または滅失などをした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付申請をしてください。
(注)申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。
(注)在留カードに著しい汚損または毀損などが生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。

再入国許可

詳しくは、出入国在留管理局のホームページをご覧ください。
問い合わせ
東京出入国在留管理局(港区港南5-5-30)0570-034259(注)IP電話・海外からは03-5796-7234

特別永住者

特別永住者の手続きについては、在留管理制度|LIVING IN SHIBUYAのページをご覧ください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675