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国外転入届(外国人住民)

外国人住民の人が国外から渋谷区に引越してきたときにする届出です。

更新日

2024年12月2日

国外から渋谷区に引越してきたときにする届出です。
国外転入届は郵送で受付できませんのでご注意ください。
そのほかの関連する手続きについては、転入(渋谷区外から引越し)する人をご覧ください。

届出期間

渋谷区に住み始めた日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)

届出人

本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人

届出の際に必要なもの

  • 転入する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 転入する人全員のパスポート
  • すでに渋谷区内で住民登録をしている人の世帯に同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で国外転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF 10KB)が必要です。(異動先の世帯主と一緒に来庁する場合は不要です。)
  • 賃貸契約書や公共料金の領収書など(渋谷区に住み始めて6か月以上経過してから転入届を出す場合のみ)

(注)居住実態の確認のため、異動日から現在まで新住所に居住している証明が必要になります。

  • 世帯主との続柄を証明する書類

(例)本国の政府等公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など

届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合

別途、本人または世帯主が作成した委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)が必要です。

届出窓口・受付時間

(注)外国語での対応が必要な人は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課へお越しください。

暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課出張所

  • 月~金曜日 8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月~金曜日 11時~17時

(注)祝休日・年末年始を除く
(注)平日夜間(17時~19時)・土曜窓口では取扱いできません。(詳しくは、平日夜間・土曜窓口のお知らせのページを確認してください。)

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係