平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止になり、住民基本台帳法・入管法が変わりました。
外国人住民も、日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。
主な変更点
外国人住民にも住民票が作成されます
改正後は、外国人の人も住民票に記載されます。同一世帯であれば、外国人・日本人合わせて「住民票」で証明されます。
【これまで】
外国人は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載されており、日本人とは登録の形が異なっていました。そのため、外国人と日本人が同じ世帯に暮らしていても、「外国人登録原票記載事項証明書」と「住民票」と、それぞれで居住地などの証明をしていました。
住民票を作成する対象者
外国人登録原票をもとに、短期滞在者等を除いた適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有する人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
上記以外の人や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を区に届けていない人を含む)は、住民票を作成する対象とならないため、住民票を発行できない場合があります。
詳しくは、外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)をご覧ください。
入管法が改正され外国人住民の利便性が増します
これまで在留期間の更新などを入国管理局で手続きを行った後、居住地の市町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市町村に届け出る必要がなくなります。
詳しくは、知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁)をご覧ください。
転出届が必要になります
改正後は日本人と同様に市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。出国する時も国外転出の届出が必要になります。
外国人登録証明書が「特別永住者証明書」や「在留カード」に変わります
改正後は外国人登録証明書がなくなります。しばらくは現在の外国人登録証明書は在留カードなどとみなされ有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。
切り替え
対象区分 | 外国人登録証明書の有効期限 | 切替場所・方法 | 新しい証明書の名称 |
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特別永住者 | 次回確認日まで (注)次回確認日が平成27年(2015年)7月8日までの人は、平成27年(2015年)7月8日まで (注)16歳未満の人は、16歳の誕生日まで | 暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民登録係で確認申請時に | 特別永住者証明書 |
永住者 | 改正後(平成24年7月9日から)3年以内 | 入国管理局で手続き | 在留カード |
上記以外の人 | 在留期間満了日まで | 入国管理局で在留期間の更新時または在留資格の変更時に | 在留カード |
新しい特別永住者制度について詳しくは、特別永住者の制度が変わります!(出入国在留管理庁)をご覧ください。
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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