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国外転出届(外国人住民)

外国人住民の人が渋谷区から国外に移住または長期間滞在するときに必要な届出です。

更新日

2024年12月2日

渋谷区から国外に移住、または長期間滞在(1年以上の海外出張・海外旅行など)するときに必要な届出です。
そのほかの関連する手続きについては、転出(渋谷区外へ引越し)する人のページをご覧ください。

これから国外へ転出する予定の人

届出期間

転出予定日の14日前から

届出人

本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人

届出の際に必要なもの

  • 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(在留カード・特別永住者証明書・運転免許証・パスポートなど)
  • マイナンバーカード(交付を受けている人)

(注)国外転出日をもってマイナンバーカードは失効します。

  • 渋谷区の資格確認書(国民健康保険証・後期高齢者医療証)(加入している人)
  • 渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)

届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合

別途、本人または世帯主が作成した委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)が必要です。
委任状について詳しくは、委任状のページをご覧ください。

すでに国外へ転出した人

届出期間

転出してから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)

届出方法

 

郵送での手続き

窓口での手続き

届出人

本人

・本人または世帯主

・渋谷区で同一世帯の人

・代理人(注)

必要なもの

転出届出書(PDF 122KB)

(参考)転出届記入例(外国人用)(PDF 152KB)

・届出人の本人確認ができるもの(在留カード・特別永住者証明書・パスポートなど)のコピー

・出国日が確認できる書類(パスポートの出国日スタンプがあるページや飛行機の半券のコピーなど)

・窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(在留カード・特別永住者証明書・パスポート・健康保険証など)

・出国日が確認できる書類(出国日スタンプが押印してあるパスポートや飛行機の半券など)

(注)届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合、本人または世帯主が作成した委任状(原本)が必要です。

返却するもの

以下のものを持っている場合は転出届と一緒に同封してください。

・渋谷区の資格確認書(国民健康保険証・後期高齢者医療証)(加入している人)

・渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)

以下のものを持っている場合は返却してください。

・渋谷区の資格確認書(国民健康保険証・後期高齢者医療証)(加入している人)

・渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所住民戸籍課郵送担当

届出窓口・受付時間

(注)外国語での対応が必要な人は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課へお越しください。

暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課出張所

  • 月~金曜日 8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月~金曜日 11時~19時
  • 土曜日 9時~17時

(注)いずれも祝休日・年末年始を除く。

お問い合わせ

国外転出届について

住民戸籍課住民登録係

マイナンバーカードについて

住民戸籍課マイナンバーカード管理主査