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郵送による転出届(外国人住民)

あらかじめ転出届をせずに渋谷区から引越しをした場合は、転出届を郵送で行うことができます。

更新日

2024年12月2日

あらかじめ転出届をせずに渋谷区から引越しをした場合は、転出届を郵送で行うことができます。
転出届の処理が終わりましたら、ご本人様の新住所地あてに転出証明書を郵送します。(国外転出の場合、転出証明書は発行されません。)
転入届をするときは、渋谷区から郵送される「転出証明書」などを持参して、新住所地の市区町村で転入手続きをしてください。

マイナンバーカードをお持ちの人へ

マイナンバーカードをお持ちの人は、転入届の特例による転出届が可能です。詳しくは、転入届の特例による転入届・転出届のページを確認してください。
また、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルで転出手続きが可能な場合があります。詳しくは、デジタル庁ホームページ(外部サイト)を確認してください。
(注)国外転出の場合、上記の手続きは利用できません。
(注)上記の方法で転出手続きをした場合、転出証明書は交付されません。転入手続きの際は、必ずマイナンバーカードを持参してください。

届出期間

引越し後14日以内

届出人

本人

必要書類

(参考)転出届記入例(外国人用)(PDF 152KB)
(注)電話番号(昼間に連絡できる番号)とメールアドレスを必ず記入してください。書類に不備がある場合は、ご記入いただいた電話またはメールアドレスあてに連絡します。

  • 届出人の本人確認ができるもの(在留カード・特別永住者証明書・運転免許証・パスポートなど)のコピー
  • 返信用封筒(新住所地の住所・氏名を記入し、切手を貼る)

(注)国外転出の場合、転出証明書は発行はありませんので不要です。
(注)本人の新住所以外の場所に転出証明書を郵送することはできません。

  • 国外転出で異動日(転出日)が過去の日付の場合、出国日が確認できる書類が必要です。(パスポートの出国日スタンプがあるページのコピーなど)

以下のものを持っている場合は、転出届と一緒に同封してください。

  • 渋谷区の資格確認書(国民健康保険証・後期高齢者医療証)(加入している人)
  • 渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)

注意事項

  • 所要日数が、1週間から10日間程度かかります。余裕をもって請求してください。
  • 予定での転出は受付できません。
  • そのほかの関連する手続きについては、転出(渋谷区外へ引越し)する時のページをご覧ください。

郵送先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所住民戸籍課郵送担当

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係