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転入届の特例による転入届・転出届

個人番号カード又は住基カードを利用して、転入届の特例による転入・転出の手続きをすることができます。

更新日

2023年3月17日

個人番号カード又は住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの人は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転入届の特例による転入・転出の手続きをすることができます。
転入の手続きをする際に、必要事項を記載した転出届をあらかじめ前住所地に郵送等で行うことにより、前住所地の窓口で転出証明書の交付を受けることなく、新住所地の窓口で転入届ができるサービスです。転入届は郵送では受付できませんのでご注意ください。
また、この特例により、個人番号カード又は住民基本台帳カードを新住所地でも引き続き利用(継続利用)できるようになります。ただし、各自治体独自で提供しているサービスを利用(条例利用)できるかどうかは、新住所地の窓口で確認してください。 詳しくは、転入届の特例により転入したときのページをご覧ください。
(注)新住所地で転入届をする際は、個人番号カード又は住民基本台帳カードが必要です。また、個人番号カード又は住民基本台帳カードの暗証番号入力も必要です。

転入届の特例による転入届

前住所地への転出届

引越予定日の14日前から、新住所地に住みはじめた日より14日以内に前住所地へ郵送または窓口で転出届を行う必要があります。
(注)前住所地で個人番号カード又は住民基本台帳カードの交付を受けている必要があります。

届出ができる人

本人または渋谷区で同一世帯の人

届出期間

渋谷区に住み始めた日から14日以内で、かつ転出予定日から30日以内
(注)この期間を過ぎると、前住所地での転出届は無効になります。前住地に窓口もしくは郵送で転出届を提出し、転出証明書の発行を受けてください。

届出に必要なもの

  • 前住所地の個人番号カード又は住民基本台帳カード(汚損・破損などのない有効なもの)
  • 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・前住所地で交付を受けた個人番号カード又は顔写真付き住民基本台帳カードなど)

 詳しくは、窓口での本人確認のページをご覧ください。

  • すでに、渋谷区内で住民登録をしている方の世帯に、同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で、 転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF 50KB)が必要です。詳しくは問い合わせてください。

そのほかの関連する手続きについては、転入(渋谷区外から引越し)する人のページをご覧ください。

届出を代理人(本人・世帯主・渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合

別途、本人または世帯主が作成した委任状が必要です。

届出窓口・受付時間

暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口・出張所

月曜日~金曜日 8時30分~16時30分
(注)祝日・年末年始を除きます。
(注)郵送では手続きできません。

区民サービスセンター

月曜日~金曜日 11時~16時30分
(注)平日夜間・土曜窓口では取扱いできません。
(注)祝日・年末年始を除きます。      
(注)郵送では手続きできません。

転入届の特例による転出届

届出ができる人

本人または渋谷区で同一世帯の人
(注)渋谷区で個人番号カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている必要があります。
(注)転出される人の中に、個人番号カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人がいることが必須条件です。

届出期間

引越予定日の14日前から、新住所地に住みはじめた日より14日以内まで
(注)この期間を過ぎると転入届の特例による転出届はできなくなります。窓口もしくは郵送で転出届を提出し、転出証明書の発行を受けてください。

郵送するもの

 (注)電話番号(昼間に連絡できる番号)を必ず記入してください。

  • 届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード・顔写真付き住基カード・運転免許証・パスポート・健康保険証など)のコピー

 (注)改正法により、保険者番号及び被保険者等記号、番号の告知要求が制限されたため健康保険証の写し  
 を取る場合は、保険者番号及び被保険者等記号、番号を見えないようにして写しを取ってください。
 以下のものを持っている場合は、転出届と一緒に同封してください。

  • 渋谷区の国民健康保険証(加入している人)
  • 渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)
  • 渋谷区の後期高齢者医療証(加入している人)
  • 渋谷区の各種医療証(ひとり親・各種乳幼児医療保険など)

(注)個人番号カードまたは住民基本台帳カードは、転入届出時に必要なため、同封しないでください。
その他の関連する手続きについては、転出(渋谷区外へ引越し)する人のページをご覧ください。

郵送方法

出張所・区民サービスセンターあてに郵送してください。郵送先は郵送による転出届のページをご覧ください。

注意事項

  • 転入届の特例による転出届の場合、転出証明書は発行されません。

メールでも相談に応じます。不明な点は、住民戸籍課住民登録係 (yu-so@shibuya.tokyo)までご連絡ください。なお、メールの内容は日本語で記入してください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675