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マイナンバーカードの継続利用について(他区市町村からの転入の場合)

マイナンバーカードの継続利用についての案内ページです。

更新日

2025年10月27日

マイナンバーカードをお持ちの人は、他区市町村から渋谷区に転入する際に継続利用の手続きが必要です。(転居のときの券面変更も同様です)
この手続きは、転入後の住所をマイナンバーカードに追加するもので、転入届とあわせて行います。
(転入届については、転入届(区外から渋谷区へ)のページを参照してください。)
マイナンバーカードの継続利用の手続きには、マイナンバーカードに登録してある住民基本台帳用の暗証番号(4桁)が必要です。ただし、顔認証マイナンバーカードを持っている人は暗証番号は必要ありません。

継続利用の条件

  • 転出予定日から30日以内であること
  • 既に渋谷区へ転入済みであり、転入届を出した日から90日以内であること
  • 有効期間内のマイナンバーカードであること
  • サインパネル(青い部分)が満欄でないこと

(注)上記条件外の場合は、継続利用の手続きが出来ず、マイナンバーカードは失効します。

署名用電子証明書の発行について

渋谷区に転入した際、前住所地で発行されていた利用者証明用電子証明書は引き続き使用できますが、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き、署名用電子証明書を使用する場合は、以下の留意点を確認のうえ、新規発行の手続きを行ってください。

  • 本人が手続きをする場合、前住所地で使用していた署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6~16桁)が必要です。
  • 本人以外が代理で手続きをする場合は、当日中に手続きが完了しません。ただし、同じ世帯の人や法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)が転入届と併せて手続きをする場合は、当日中の手続きが可能です。

住民基本台帳カードの署名用電子証明書は新規発行できません。必要な場合はマイナンバーカードを申請してください。
マイナンバーカードの申請方法は、マイナンバーカードの申請と交付申請書についてのページをご確認ください。

手続き方法

手続きができる窓口

(注)渋谷区役所3階と区民サービスセンターは代理人による手続きが可能です。

手続きできる人

  • 本人または同じ世帯の人
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)(注)本人と別の世帯の法定代理人の場合、代理権を証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。
  • 任意代理人

(注)任意代理人の場合、当日中に手続きは完了しません。手続きに必要な照会書兼回答書を本人宛に郵送します。照会書兼回答書のご依頼は渋谷区役所3階窓口、各出張所の窓口、渋谷区マイナンバーコールセンター(0120-95-0523)で受け付けています。

手続きをするための持ち物

来庁者

持ち物(必ず原本をお持ちください)

本人

・マイナンバーカード

同じ世帯の人・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)

・本人のマイナンバーカード

委任状(PDF 123KB)(封筒に入れて封をしたうえでお持ちください)

・代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

・別世帯の法定代理人の場合、戸籍謄本などの代理権を証明する書類(本籍地が渋谷区で戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要)

(注)PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。

詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

任意代理人

(注)暮らしの手続きのフロア(区役所3階 住民戸籍課窓口)・区民サービスセンターでのみ受け付けます。

・本人のマイナンバーカード

・代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

・照会書兼回答書(封筒に入れて封をしたうえでお持ちください)

・委任状

(注)照会書兼回答書のご依頼は渋谷区役所3階窓口、各出張所の窓口、渋谷区マイナンバーコールセンター(0120‐95‐0523)で受け付けています。

お問い合わせ

渋谷区マイナンバーコールセンター

電話

0120-56-0523