世帯主変更、世帯の分離・合併などのときにする届出です。
(注)世帯主が死亡し、その他世帯員の中に世帯主になれる人(15歳以上)が複数人いる場合も世帯主変更手続きが必要です。
届出期間
変更があった日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
届出人
本人または世帯主または同一世帯の方
届出の際に必要なもの
- 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(在留カード・特別永住者証明書・運転免許証・パスポートなど)
詳しくは、窓口での本人確認のページをご覧ください。
- 世帯変更する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
- 渋谷区内で同じ住所に登録している別の世帯に同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で世帯合併などの届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF 10KB)が必要です。
- 世帯主との続柄を証明する書類(続柄に変更がない場合は不要です。)
(例)本国の政府等公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など
(注)以下のものを持っている場合は持参してください。
- 渋谷区の資格確認書(国民健康保険証)(加入している人)
届出を代理人(本人または世帯主または同一世帯の方以外)に依頼する場合
別途、本人または世帯主が作成した委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)が必要です。
届出窓口・受付時間
(注)外国語での対応が必要な方は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口へお越しください。
暮らしの手続きフロア(庁舎3階)住民戸籍課・出張所
- 月~金曜日 8時30分~17時
(注)祝休日・年末年始を除く
区民サービスセンター
- 月~金曜日 11時~19時
- 土曜日 9時~17時
(注)いずれも祝休日・年末年始を除く
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1675
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