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転入届(外国人住民)

外国人住民の人が他の区市町村から渋谷区に引っ越ししてきたときにする届出です。

更新日

2024年12月2日

他の区市町村から渋谷区に引っ越ししてきたときにする届出です。
転入届は郵送では受付できませんのでご注意ください。
そのほかの関連する手続きについては、転入(渋谷区外から引越し)する人をご覧ください。

届出期間

渋谷区に住みはじめた日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)

届出人

本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人

届出に必要なもの

  • 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(在留カード・特別永住者証明書・運転免許証・パスポートなど)
  • 転出証明書(前住所地の区市町村が発行したもの)

(注)マイナンバーカードを利用した特例転入の場合、転出証明書は発行されないため不要です。

  • 転入する人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(交付を受けている人)

(注)同一世帯員が署名用電子証明書の発行を代理で行う場合、代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)と本人記入の委任状(封筒に入れて封をしたもの)の持参が必要となります。委任状の様式は、マイナンバーカードの継続利用について(他区市町村からの転入の場合)のページから確認してください。

  • すでに渋谷区内で住民登録をしている人の世帯に同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で、 転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF 10KB)が必要です。(異動先の世帯主と一緒に来庁する場合は不要です。)
  • 賃貸契約書や公共料金の領収書など(渋谷区に住み始めて6か月以上経過してから転入届を出す場合のみ)

(注)居住実態の確認のため、異動日から現在まで新住所に居住している証明が必要になります。

  • 世帯主との続柄を証明する書類(前住所地が発行している転出証明書で確認できる場合は不要です。)

(例)本国の政府等公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など

届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合

別途、本人または世帯主が作成した委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)が必要です。

届出窓口・受付時間

(注)外国語での対応が必要な人は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課にお越しください。

暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課出張所

  • 月~金曜日 8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月~金曜日 11時~19時
  • 土曜日 9時~17時

(注)いずれも祝休日・年末年始を除く

マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードをお持ちの人は、転入届出時に継続利用とそれに伴う署名用電子証明書発行(15歳以上の人)の手続きを行う必要があります。
詳細は、マイナンバーカードの継続利用について(他区市町村からの転入の場合)のページを確認してください。

お問い合わせ

転入届について

住民戸籍課住民登録係

マイナンバーカードの継続利用について

住民戸籍課マイナンバーカード管理主査