ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 国民健康保険
  4. 国民健康保険
  5. 現在のページ

加入・脱退の条件と保険証

国民健康保険の加入・脱退の条件、保険証および高齢受給者証について

更新日

2024年3月8日

国保に加入する人

区内に居住する人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)
  • 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
  • 国民健康保険組合に加入している人とその世帯に属する人
  • 生活保護を受けている人
  • 外国籍の人で、在留期限が切れている人、在留資格が「外交」「短期滞在」の人または在留期間が3か月以下の人
  • 外国籍の人で、在留資格が「特定活動」で、入国目的が医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動の人
  • 外国籍の人で、在留資格が「特定活動」で、入国目的が観光や保養の活動の人

(注)在留資格が「興行」などで在留期間が3か月以下の人でも、日本に3か月を超えて滞在することが証明できる人は国保に加入できます。
加入手続きは手続き・届出のページをご覧ください。

被保険者証(保険証)

国保に加入するとカード様式の保険証を1人に1枚交付します。保険証は国保の加入者であることを証明するものです。医療機関で受診するときには、窓口に提示してください。
(注)マイナンバーカードを保険証として使うことができます。詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりますを参照してください。
(注)保険証には有効期限を明記しています。現在有効な保険証は、黄色(有効期限は令和7年9月30日)です。
(注)外国籍の人で、在留期限が令和7年9月30日より前に切れる人は、在留期限の延長が確認でき次第、新しい保険証を郵送します。(特定活動を除く)
(注)外国籍の人で、在留資格が特定活動の人は、在留期限の延長後に再交付申請が必要です。新しい在留カードとパスポートをご用意の上、手続きしてください。
(注)外国籍の人で、在留期限の延長申請中の人は、再交付申請をすることで有効期限を2か月延長した保険証を発行することができます。「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押された在留カードをご用意の上、手続きしてください。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の加入者には、保険証とは別に高齢受給者証(白色)も交付します。高齢受給者証に一部負担金の割合が記載してあります。医療機関を受診するときには、保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。

高齢受給者証の交付

70歳の誕生月(誕生日が1日のときは前月)に郵送します。

発効期日(高齢受給者証を使える日)

誕生月の翌月(誕生日が1日のときは当月)1日

有効期限

毎年7月31日(この間に75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日)まで

一部負担金の割合

70歳の誕生月の翌月(ただし各月1日が誕生日の人はその月)の診療から、一部負担金の割合が2割になります。現役並み所得世帯員については、3割負担になります。

現役並み所得世帯員とは

本人および同一世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者がいる人。ただし、世帯の70歳以上の国保加入者全員の所得金額から基礎控除(43万円)した金額の合計が210万円以下のときは除きます。
なお、次のいずれかに該当するときは、申請により一部負担金の割合が2割になります。

  • 本人および同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その人の収入額が383万円未満である。
  • 本人および同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その人の収入額が383万円以上の場合で、同一世帯の国保から後期高齢者医療制度に移行した人との合計収入額が520万円未満である。
  • 本人および同一世帯に70歳以上の国保加入者が2人以上で、その人との合計収入額が520万円未満である。

国保を脱退する人

区外に転出したり、職場の健康保険に加入するなどの理由が発生したら、渋谷区の国保を脱退しなければなりません。住民票の異動を伴うときと年齢到達により後期高齢者医療制度へ移行するときを除き、世帯主による届出が必要です。特に、職場の健康保険に加入したら、二重加入を防ぐため必ず国保を脱退する届け出をしてください。二重加入していると、保険料の二重請求や滞納処分、保険で給付した医療費の返還請求などが発生することがあります。なお、国保を脱退したら保険証と高齢受給者証は必ず区に返還してください。
(注)国保は他の健康保険に加入しても自動的には脱退になりません。
脱退手続は手続き・届出のページをご覧ください。

郵送・オンライン申請による国保加入・保険証再交付・国保脱退の手続き

窓口での届け出ができない人は、郵送やオンライン申請による届け出を受け付けています。
詳しくは、郵送・オンライン申請による国保加入・保険証再交付・国保脱退の手続きのページをご覧ください。

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940