
マイナ保険証をご利用ください(令和6年12月2日以降の国民健康保険証について)
マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の新規発行を終了しています。マイナ保険証などで医療機関等を受診してください。
更新日
2025年12月2日
マイナ保険証の利用登録は下記リンクから(マイナポータル)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナポータル)(外部サイト)
マイナ保険証とは
以下は、渋谷区国民健康保険に加入している人へのご案内です。
渋谷区国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、加入している保険者にお問い合わせください。
令和6年12月2日に下記の新規発行が終了し、マイナ保険証(注)を基本とする仕組みへと移行しました。
- 国民健康保険の保険証
- 国民健康保険の高齢受給者証
(注)保険証利用登録がされたマイナンバーカード。医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを保険証として利用登録することで、保険証として使えるようになります。
マイナンバーカードを保険証として利用するには
マイナンバーカードを持っているだけでは、マイナ保険証として使えません。
保険証としての利用登録が必要です。登録は3つの方法で行うことができます。
- 医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーから申し込む
- セブン銀行ATMから申し込む
- マイナポータルから申し込む
申込者のマイナンバーカードと、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の暗証番号)が必要です。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの申請について
保険証利用登録について(マイナポータル)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナポータル)(外部サイト)
マイナ保険証の利用方法について
医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーで受付を行います。詳しくは、以下のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のページ)(外部サイト)
マイナ保険証利用のメリット
マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。
- データに基づくより良い医療が受けられる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
- 医療現場で働く人の負担を軽減できる
詳しい内容は、以下のページからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省のページ)(外部サイト)
マイナ救急
救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧できる仕組みを「マイナ救急」と言います。
傷病者や付き添われるご家族の負担を軽くするとともに、傷病者がより適切な処置を受けることができます。
詳しくは、以下のページからご確認ください。
あなたの命を守る「マイナ救急」(総務省消防庁のページ)(外部サイト)
外国人向けのご案内(厚生労働省のページ)
下記のことを案内した資料(多言語版)が公開されています。
- マイナンバーカードの取得方法
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法
- マイナンバーカードでの受診方法
- マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
- マイナンバーカードでの受付ができない場合
詳しくは、以下のページをご確認ください。
My Number Card as your Health Insurance Certificate (Foreign Language Brochures)(厚生労働省のページ)(外部サイト)
(注)令和7年12月1日時点の対応言語は、日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語・インドネシア語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・クメール語・モンゴル語です。
マイナ保険証の有効期限について
マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて保険資格の確認を行います。
電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。引き続き電子証明書を使用するには電子証明書の更新手続が必要です。
ただし、電子証明書の有効期限が切れても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間はマイナ保険証として利用できます。
また、マイナンバーカード本体の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます。
詳しくは、以下のチラシをご確認ください。
マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!(厚生労働省チラシ)
令和6年12月2日以降の医療機関等の受診方法
マイナ保険証を利用する
マイナ保険証で受診する場合は、医療機関や薬局にある顔認証付きのカードリーダーにマイナンバーカードを置いて、本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行います。
画面に案内が表示されますので、案内に沿って受付をしてください。
資格確認書を提示する
「資格確認書」(保険証と同じ紙のカードタイプのもの)を持っている人は、資格確認書を医療機関等で提示してください。
国民健康保険に加入中の70~74歳の人は、資格確認書に医療費の窓口負担割合(2割・3割)の記載があります。
スマートフォンをマイナ保険証として利用する
保険証利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、一部の医療機関や薬局でスマートフォンをマイナ保険証として利用できます。(令和7年9月19日以降)
マイナンバーカードをスマートフォンに追加した場合でも、実物のマイナンバーカードはマイナ保険証として引き続き利用できます。
(注)スマートフォンのマイナ保険証利用に対応している医療機関や薬局は、以下のページから検索できます。
スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ(厚生労働省のページ)(外部サイト)
(注)スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意です。詳しくは以下のページをご確認ください。
スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省のページ)(外部サイト)
令和6年12月2日以降交付するもの(原則申請不要)
対象 | マイナ保険証を持っている人 | マイナ保険証を持っていない人 |
|---|---|---|
国民健康保険に加入している人 | 資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
マイナ保険証を持っている人:「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証を持っていて、「資格確認書」を交付されていない人に交付される、A4サイズの書類です。資格情報などが記載されています。
資格情報のお知らせのみでは受診できません。
詳しくは、加入・脱退の条件、保険証など(資格確認書、資格情報のお知らせ)のページをご確認ください。
機器の故障などでマイナ保険証が利用できない場合
マイナ保険証とあわせて「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面」を医療機関等で提示してください。
マイナポータルの資格情報画面は、マイナポータルからログインして表示させることができます。
詳しくは、健康保険証情報を確認する(マイナポータル)(外部サイト)のページをご確認ください。
マイナ保険証を持っていない人:「資格確認書」
マイナ保険証を持っていない人に交付される、カードサイズの書類です。資格情報などが記載されています。
詳しくは、加入・脱退の条件、保険証など(資格確認書、資格情報のお知らせ)のページご確認ください。
国民健康保険の加入・脱退の届出は引き続き必要です
マイナ保険証を利用している人でも、国民健康保険への加入や脱退の届出は引き続き必要です。
手続きの際に必要な書類については、手続き・届出のページからご確認ください。
お問い合わせ
国民健康保険について
国民健康保険課資格賦課係
電話 | 03-3463-1781 |
|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1781
電話
お問い合わせ
マイナンバーカードの健康保険証利用について(自動音声案内に従って5番を押してください。)(受付時間 平日:9時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分)
総務省マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 | 0120-95-0178 |
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