70歳から74歳までの人は、70歳の誕生月の翌月(ただし各月1日が誕生日の人はその月)の診療分から、医療機関などを受診するときの窓口負担が前年の所得や収入に応じて2割または3割になります。
(注)渋谷区の国民健康保険以外に加入している人は、加入している保険者にお問い合わせください。
自身の負担割合は、高齢受給者証、資格確認書または資格情報のお知らせで確認できます。
記載された「負担割合」(一部負担金の割合)は、「発効期日」から「有効期限」までの間の受診分に適用されます。
負担割合の判定方法
負担割合(一部負担金の割合)は、毎年8月に70歳から74歳までの国保加入者の前年の所得などに応じて判定します。
また、同一世帯の人が後期高齢者医療制度に移行したとき、世帯構成の変更、所得の修正申告があったときには、再判定により負担割合が変わることがあります。
判定対象となる所得や収入の期間は以下のとおりです。
負担割合の判定対象年度
適用期間 | 判定対象となる所得や収入の期間 |
---|---|
令和5年8月1日~令和6年7月31日 | 令和4年1月1日~12月31日 |
令和6年8月1日~令和7年7月31日 | 令和5年1月1日~12月31日 |
負担割合の判定基準
判定基準(世帯ごとに判定) | 一部負担金割合 |
---|---|
次のいずれかに該当する世帯 (ア)70歳から74歳までの国保加入者で住民税課税所得(注記1)が145万円未満の人がいる (イ)70歳から74歳までの国保加入者の旧ただし書課税所得(注記2)の合計額が210万円以下 | 2割 |
現役並み所得者 上記(ア)、(イ)に該当しない世帯 | 3割 |
注記1
住民税課税所得とは、年収から必要経費や各種控除を差し引いた金額です。
ただし、
- 令和5年8月から令和6年7月までは、令和4年12月31日時点で世帯主
- 令和6年8月から令和7年7月までは、令和5年12月31日時点で世帯主
かつ、
前年12月31日時点で同一世帯に合計所得金額(給与所得者については、給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は、以下の額が控除されます。
- 16歳未満の国保加入者1人につき、33万円
- 16歳以上19歳未満の国保加入者1人につき、12万円
注記2
旧ただし書課税所得とは、総所得金額などから基礎控除額43万円を差し引いた金額です。
収入による再判定
住民税課税所得または旧ただし書課税所得での判定で3割負担となった人でも、下表の「収入による再判定」の基準に該当する場合は、負担割合が2割に変更になります。
原則として申請が必要です。負担割合の変更は申請の翌月からとなります。
詳しくは、国民健康保険課資格賦課係にお問い合わせください。
収入による再判定
70歳から74歳までの国保加入者の人数 | 対象者全員の総収入金額の合計(注記4) |
---|---|
1人(注記3) | 383万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
注記3
ただし、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度の被保険者になった人がいる場合には、その人の収入を含めて、2人以上の場合として判定します。
注記4
ここでいう総収入金額とは、所得税や住民税における所得を算出するための必要経費や控除を差し引く前の額です。
お問い合わせ
国民健康保険課資格賦課係
電話 | 03-3463-1781 |
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