ちがいをちからに変える街。渋谷区

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転入届(区外から渋谷区へ)

他の区市町村から渋谷区に引っ越ししてきたときにする届出です。

更新日

2024年12月2日

他の区市町村から渋谷区に引っ越ししてきたときにする届出です。転入届は郵送では受付できませんのでご注意ください。
また、マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの人は、転入届の特例による転入届を行うことができます。詳しくは、転入届の特例による転入をご覧ください。
外国籍の人は、転入届(外国人住民)をご覧ください。
そのほかの関連する手続きについては、転入(渋谷区外から引越し)する人をご覧ください。

届出期間

渋谷区に住みはじめた日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)

届出人

本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人

届出の際に必要なもの

  • 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

詳しくは、窓口での本人確認のページをご覧ください。

  • 転出証明書(前住所地の区市町村が発行したもの)

(注)マイナンバーカードを利用した特例転入の場合、転出証明書は発行されないため不要です。

  • マイナンバーカード(交付を受けている人)

(注)同一世帯員が署名用電子証明書の発行を代理で行う場合、代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)と本人記入の委任状(封筒に入れて封をしたもの)の持参が必要となります。委任状の様式は、マイナンバーカードの継続利用について(他区市町村からの転入の場合)のページから確認してください。

  • 住民基本台帳カード(交付を受けている人)
  • すでに渋谷区内で住民登録をしている人の世帯に同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF 43KB)が必要です。(異動先の世帯主と一緒に来庁する場合は不要です。)
  • 賃貸契約書や公共料金の領収書など(渋谷区に住み始めて6か月以上経過してから転入届を出す場合のみ)

(注)居住実態の確認のため、異動日から現在まで新住所に居住している証明が必要になります。

届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合

別途、本人または世帯主が作成した委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)が必要です。

届出窓口・受付時間

暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課出張所

  • 月曜日~金曜日8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月曜日~金曜日11時~19時
  • 土曜日9時~17時

(注)いずれも祝休日・年末年始を除く

マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードをお持ちの人は、転入届出時に継続利用とそれに伴う署名用電子証明書発行(15歳以上の人)の手続きを行う必要があります。
詳細は、マイナンバーカードの継続利用について(他区市町村からの転入の場合)のページを確認してください。
マイナンバーカードの申請方法や取得後の利用方法は、マイナンバーカードを申請しよう(PDF 835KB)をご覧ください。

お問い合わせ

転入届について

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675

FAX

03-5458-4914

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

マイナンバーカードの継続利用について

住民戸籍課マイナンバーカード管理主査

電話

03-3463-1785

FAX

03-3797-0938

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

転入届(区外から渋谷区へ) の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能