国外から渋谷区に引越してきたときにする届出です。国外転入届は郵送で受付できませんのでご注意ください。
外国籍の人は、国外転入届(外国人住民)のページをご覧ください。
そのほかの関連する手続きについては、転入(渋谷区外から引越し)する人のページをご覧ください。
(注)休暇による一時帰国など生活の本拠地が国外である場合、国外転入届は受付できません。
届出期間
渋谷区に住み始めた日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)
届出人
本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人
届出の際に必要なもの
- 転入する人全員のパスポート(帰国日の確認のスタンプが押されていない場合は、帰国日が確認できる飛行機の半券等が必要です。)
(注)実際に転入する人以外が窓口で手続きをする場合には、窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)が別途必要となります。
- 戸籍の謄本または抄本(渋谷区が本籍の人は不要です。)
- 戸籍の附票(渋谷区が本籍の人は不要です。)
- マイナンバーカード(交付を受けている人)
- 賃貸契約書や公共料金の領収書など(渋谷区に住み始めてから6か月以上経過してから国外転入届をする場合のみ)
(注)居住実態の確認のため、異動日から現在まで新住所に居住している証明が必要になります。
- すでに渋谷区内で住民登録をしている人の世帯に、同居人、妻(未届)、夫(未届)、縁故者という続柄で国外転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書(PDF 50KB)が必要です。(異動先の世帯主と一緒に来庁する場合は不要です。)
届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合
別途、本人または世帯主が作成した委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)が必要です。
届出窓口・受付時間
暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課・出張所
- 月~金曜日 8時30分~17時
(注)祝休日・年末年始を除く
区民サービスセンター
- 月~金曜日 11時~17時
(注)平日夜間(17時~19時)・土曜窓口では取扱いできません。
(注)祝休日・年末年始を除く。
マイナンバーカードについて
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、国外転入届出時に継続利用の手続きを行う必要があります。同一世帯員が本人にかわって継続利用の手続きを行う際は、委任状が必要になります。
詳しくは、マイナンバーカード管理主査(電話:03-3463-1785)までお問い合わせください。
お問い合わせ
国外転入届について
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
---|---|
FAX | 03-5458-4914 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
マイナンバーカードについて
住民戸籍課マイナンバーカード管理主査
電話 | 03-3463-1785 |
---|---|
FAX | 03-3797-0938 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |