住民基本台帳カード
住民基本台帳カードについての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
住民基本台帳カードの申請・交付は平成27年12月28日で終了しました。コンビニ交付、公的個人認証サービスなどをご希望の人は個人番号カードを申請してください。
公的個人認証サービスを希望する場合
公的個人認証サービスのページをご覧ください。
住民基本台帳カードの失効
次の場合にはカードの効力がなくなります。最寄りの窓口へカードを返却してください。
- 有効期限が切れたとき
- 返納したとき
- 死亡したとき
- 住民票コード変更請求を行ったとき
- 転入届の特例による転入を行い、転入届後90日以内に住基カードの継続利用を行わなかったとき
- 渋谷区を転出した後14日以上たってから転出の届出を行なったとき
- 転入届の特例による転出を行い、転出予定日から30日以内に転入の届出を行わなかったとき
- 国外へ転出したとき
住民基本台帳カードを紛失したとき
事故防止のため至急住民戸籍課(電話:03-3463-1675)へ連絡してください。
時間外の場合は、「渋谷区コールセンター」へ連絡してください。 翌開庁日に折り返し連絡します。
また、必ず最寄りの警察へ届出してください。
見つかったとき
再度使用する場合は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口 ・出張所・区民サービスセンターへ当該カードを持参してください。
顔写真なしのカードの場合は、あわせて運転免許証やパスポートを持参してください。
(注)外国語での対応が必要な方は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口へお越しください。
住民基本台帳カードを返却するとき
カードを持って、住基カード廃止・返納届をしてください。
顔写真なしのカードの場合は、あわせて運転免許証やパスポートを持参してください。
変更などの手続き
転入届の特例により転入したとき
前住所地のカードを引き続き利用することができます。
本人が転入届の特例による転入を行なった場合
住民基本台帳カードの暗証番号を入力することで、前住所地のカードを引き続き利用することができます。
同一世帯員または代理人が転入届の特例による転入を行なった場合
本人が暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口・出張所・区民サービスセンターへカードを持参し、住民基本台帳カードの暗証番号を入力することで、前住所地のカードを引き続き利用することができます。
(注)外国語での対応が必要な方は、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口へお越しください。
(注)顔写真なしのカードを持っていて、住民基本台帳カード暗証番号がわからない人は、免許証やパスポートもあわせて持参してください。(この場合、区民サービスセンターの夜間・土曜窓口ではお受けできません。)
(注)転入届後90日以内に継続利用の手続きを行わないと継続利用はできなくなります。カードは失効となりますので、カードを返却してください。
(注)代理人による手続きを希望する場合は、問い合わせてください。
(注)継続利用をした住基カードは渋谷区独自のサービス(コンビニエンスストア証明書自動交付サービスなど)は利用できません。コンビニ交付をご希望の場合は、個人番号カードを申請してください。
暗証番号を変更するとき
暗証番号を忘れたり変更するときには、暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口 ・出張所・区民サービスセンターへ当該カードを持参してください。
顔写真なしのカードの場合は、あわせて運転免許証やパスポートを持参してください。
(注)外国語での対応が必要な方は、暮らしの手続きのフロア(本庁舎3階)住民戸籍課窓口へお越しください。
転入届の特例により転出したとき
渋谷区のカードを新住所地で引き続き利用することができます。
詳しくは、転入届の特例による転入届・転出届のページをご覧ください。
転居したとき(渋谷区内で引越したとき)
裏面に新住所を記載しますので、暮らしの手続きのフロア(本庁舎3階)住民戸籍課窓口 ・出張所・区民サービスセンターへ当該カードを持参してください。
(注)顔写真なしのカードは、手続きの必要はありません。
(注)外国語での対応が必要な方は、暮らしの手続きのフロア(本庁舎3階)住民戸籍課窓口へお越しください。
氏名の変更があったとき
裏面に新しい氏名を記載しますので、暮らしの手続きのフロア(本庁舎3階)住民戸籍課窓口 ・出張所・区民サービスセンターへ当該カードを持参してください。
(注)外国語での対応が必要な方は、暮らしの手続きのフロア(本庁舎3階)住民戸籍課窓口へお越しください。
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
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