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住民票の写しなどの請求
住民票の写しなどが必要な際に行う請求です。
更新日
2024年12月4日
請求の際には、身分証明書による本人確認や、委任状の提出等をお願いしています。請求に必要なものや窓口での本人確認のページ もご確認のうえ請求ください。
請求・受取窓口
- 暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課窓口・出張所
月曜日~金曜日 8時30分~17時
(注)祝日・休日・年末年始を除く
月曜日~金曜日 11時~19時
土曜日 9時~17時
(注)いずれも祝日・休日・年末年始を除く
その他の方法での請求・受取
次の方法での請求・受取が可能です
電話予約
本人請求の住民票の写しについては、窓口が開いている時間に来所できない人も、電話での申込で休日や平日の時間外に受け取ることができます。詳しくは、電話予約による住民票の写しの交付のページをご覧ください。
郵送請求
郵送での請求と受け取りも可能です。手数料は1通200円です。詳しくは、住民票関係の郵送請求のページをご覧ください。
コンビニエンスストア等での証明書自動交付サービスによる請求・受取
個人番号カードに有効な利用者証明用電子証明がついている、または住民基本台帳カードにコンビニエンスストア証明書自動交付サービス利用登録をしている方は、証明書自動交付機で住民票の写しの交付を受けることができます。手数料は1通10円です。詳しくは、コンビニエンスストア証明書自動交付サービスのページをご覧ください。
LINEによる住民票の写し請求
LINEを使い、住民票の写しを請求することができます。手数料は0円、郵送料は請求者負担となります。
詳しくはLINEによる住民票の写しの交付のページをご覧ください。
スマート申請による住民票の写し請求
スマート申請を使い、住民票の写しを請求することができます。手数料は0円、郵送料は請求者負担となります。
詳しくはスマート申請(外部サイト)をご覧ください。
他自治体の住民票の写しの請求
官公署が発行する写真付きの証明書(運転免許証・パスポートなど)を持参した本人に対して、全国どこの区市町村でも本人または同一世帯員の住民票の写し(本籍事項を省略したもの)の交付を受けることができます。
受付場所:暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課窓口
(注)出張所、区民サービスセンターでは受け付けていません。
請求に必要なもの
本人または同一世帯の人が請求する場合
- 住民票関係請求書
(注)請求者の署名が必要です。(ハンコは不要です)
- 請求者の本人確認のための身分証明書(運転免許証・健康保険の資格確認書・在留カード・特別永住者証明書など)
- 同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を別にしている場合は、委任状が必要です。
- 事務手数料
本人の代理人が請求する場合
- 住民票関係請求書
(注)代理人の署名が必要です。(ハンコは不要です)
- 本人自筆・署名済みの委任状
- 代理人の本人確認のための身分証明書(運転免許証・健康保険の資格確認書など)
- 事務手数料
なお、マイナンバー(個人番号)、住民票コード記載の住民票の写しは、本人登録住所に郵送となります。
上記以外の人が請求する場合
- 住民票関係請求書
(注)請求者が法人などの場合は、申出(請求)の意思を明らかにするため、原則として「社印」「法人印」などの押印が必要です。
(注)具体的な請求理由を記入してください。請求理由を確認するため、請求者と該当者との関係および請求理由を証明する書類の提示を求めることがあります。請求理由によっては交付できないことがあります。
- 請求者と該当者との関係および請求理由を証明する資料(契約書の写し、戸籍証明など)
- 請求者の本人確認のための身分証明書(運転免許証・健康保険の資格確認書など)
(注)請求者が法人などの場合は、関係を確認するため担当者の社員証や在籍証明書も必要です。
- 事務手数料
事務手数料(窓口での手数料)
- 住民票の写し 1通300円
- 住民票記載事項証明 1通300円
- 不在住証明 1通300円
(注)郵送による請求は手数料が200円、コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービスによる請求は手数料が10円、LINEやスマート申請による住民票の写し請求は手数料が0円(郵送料は請求者負担)となりますのでご注意ください。
詳しくは関連ページをご覧ください。
注意事項
- 住民票の写しは、原則として、本籍・世帯主名・続柄、日本人のみの項目(本籍・筆頭者名)、外国人のみの項目(国籍・地域、中長期在留・特別永住等の区分、在留資格・在留期間等・満了日・在留カード等番号等)の記載は省略しています。運転免許証の申請に添付するために、本籍の記載が必要なときなどは、請求書に明示しておく必要があります。
- 公的年金の受給者の現況届の証明は無料です。
- いつわり、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条)
- プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。
住民票関係請求書
PDF形式の用紙をダウンロードして、使用できます。
(注)A4判1ページの普通紙にプリントして、使用してください。
(注)PDF形式のファイルについては、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1696 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1696
電話
お問い合わせ
住民票の写しなどの請求 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用可能
LINE 利用可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能