
住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステムについての案内ページです。
更新日
2025年4月7日
お知らせ
2025年4月7日
マイナンバーカードの電子証明書に係る処理の遅延について
マイナンバーカードの電子証明書に係る処理の遅延について
令和7年4月4日午後より、全国的な障害が発生し、マイナンバーカードの電子証明書に係る処理について一部手続きが出来ない状況でしたが、4月5日に解消いたしました。
ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。
お問い合わせ
渋谷区 住民戸籍課 マイナンバーカード管理主査
03-3463-1785
平成14年8月5日に「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」が全国一斉に稼働しました。
平成15年8月25日には第2次稼動が始まり、以来本格的な住基ネットが運用されています。
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは
全国の区市町村の住民基本台帳と都道府県/指定情報処理機関をネットワークで結び、本人確認に必要な最小限の情報(本人確認情報)を相互にやり取りする仕組みです。21世紀の行政情報化の社会基盤となるものです。
住民基本台帳
住所・氏名・生年月日・性別・本籍などを記録したものを住民票といい、それらをまとめたものをいいます。住民登録は、区民のみなさんの居住関係の公証や、選挙・国民健康保険・国民年金のほか、印鑑登録などの基礎となるものです。
本人確認情報
住民票に記録されている事項のうち、下記の6項目です。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 住民票コード
- 上記5つの変更情報(変更年月日および変更理由)
戸籍事項や続柄などの事項は含まれません。
住民票コード
住民票の記載事項として、一人ひとりに付けられる11桁の番号です。番号は無作為に付けられるため、住民票コードから住所や生年月日を特定することはできません。
住民票コード番号は、平成14年8月に「住民票コードのお知らせ」として、世帯ごとにまとめて郵送で通知しました。
住民票コードの変更
住民票コードは、住所や氏名の変更があっても変わりませんが、本人(未成年者の場合は法定代理人)の請求により、理由を問わず変更することができます。ただし、無作為に付けられる番号のため、本人(法定代理人)が番号を選択することはできません。
また、「個人番号カード」「住民基本台帳カード」の交付を受けている場合、住民票コードの変更請求を行うと、そのカード自体が失効となり、使用できなくなります。
受付場所
- 暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課窓口
- 出張所・区民サービスセンター
持参するもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
- 現在の住民票コードがわかるもの
郵送での変更請求もできます。
住基ネットでこんなことが変わります
各種行政手続きの住民票の写しの添付が不要になります (14年8月以降順次実施)
住民基本台帳ネットワークシステムから行政機関へ本人確認情報が提供されるため、行政手続きをする際に、住民票の写しを添付する必要がなくなります。
国および東京都で行う、住民票の添付を必要としない行政手続きが増えています。
- パスポート申請関係
- 恩給受給申請関係
- 戦傷病者援護法関係
- 各種共済年金受給関係
- 宅地建物取引業法関係
- 建設業法関係
- 浄化槽法関係
- 消防法関係
- 公害健康被害補償関係
他の市区町村の住民票の写しがとれます
住民基本台帳カードまたは官公署が発行する写真付きの証明書(運転免許証・パスポートなど)を持参した本人に対して、全国どこの区市町村でも本人または同一世帯員の住民票の写し(本籍事項を省略したもの)の交付を受けることができます。
受付場所:暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課窓口
(注)出張所、区民サービスセンターでは受け付けていません。
転入転出の手続きが簡単になります
住民基本台帳カードを持っている人は、事前に必要事項を記入した転出届を旧住所地の区市町村に郵送し、新住所地の区市町村にカードを提示して転入の手続きをすることができます。ただし、転入してから14日を経過すると、通常の手続きが必要になります。
詳しくは、転入届の特例による転入届・転出届をご覧ください。
受付場所:暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課窓口、出張所、区民サービスセンター
個人情報の保護と対策
住民基本台帳の個人情報を保護するため、制度面、運用面、技術面の3つの側面から万全な保護対策を講じます。
制度面の保護対策
- 本人確認情報は、法律により「氏名・生年月日・性別・住所・住民票コード・これらの変更情報」に限定されています。
- 本人確認情報の利用は法律で決められた機関が、法律で決められた目的にのみ利用することができます。あらかじめ決められた目的以外に利用することを禁止するとともに、民間機関での利用を禁止しています。
- 関係職員に対する「安全確保措置」および「秘密保持」の義務づけをします。(違反には、重い罰則規定が設けられています)
- 指定情報処理機関は、毎年、行政機関への本人確認情報の提供状況を公表することになっています。
- 自分の本人確認情報について、開示の請求をしたり、訂正の申し出をすることができます。
運用面の保護対策
- 指定情報処理機関において「本人確認情報保護委員会」を設置し、本人確認情報の保護に関する事項を調査・審議します。(都道府県においても同様の措置がとられます)
- 緊急時対応計画を策定し、不測の事態に対応できるようにします。
技術面の保護対策
- 情報の流出を防止するため、通信回線は、外部と隔離された専用回線を使用し、データは暗号化されます。
- 区のシステムに接続する際は、不正侵入を防ぐ壁(ファイヤーウォール)を設置し、情報の漏えいを防ぎます。
- システム操作者の目的外利用を防ぐため、送信相手となるコンピュータと常に相手を確認し合う仕組みを作り、不審な操作パターンの常時監視などを講じるとともに、操作者をICカードとパスワードで制限します。
渋谷区のセキュリティ対策
住基ネットに関し、区では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、区民の個人情報保護を最優先とし、システムの運営やセキュリティ対策に十分配慮しています。
緊急時においては、「渋谷区住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ確保に関する要綱」に基づき、セキュリティ対策本部を設置し、必要な措置を講じていきます。
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
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- 03-3463-1675
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