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1月17日は防災点検の日です

令和8年(2026年)1月1日号

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渋谷区では、阪神・淡路大震災が発生した1月17日を「防災点検の日」と定め、震災への備えを見直す一斉点検を実施しています。いつ起こるか分からない災害に備え、自宅の防災点検を行いましょう。

防災グッズのイラスト

1 家具の転倒防止

地震によるけがの多くは、家具の転倒やガラスの飛散などが原因です。また、家具が転倒すると、避難の妨げにもなります。金具で家具を固定し、食器棚の扉や窓のガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。区では、家具の転倒防止対策として、下記の支援を行なっています。

家具転倒防止金具などの購入費用補助

対象

区内在住の世帯
(注)過去に補助を受けた世帯は申し込み不可

対象品目

家具の転倒防止金具(つっぱり棒・耐震ジェルなど)、ガラス飛散防止フィルムなど

補助上限額

10,000円(注)防災課で必要書類を確認後、1か月〜2か月程度で指定口座に購入に要した費用を振り込みます。

申し込み

必要書類(申請書・請求書・領収書)を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所8階防災課へ郵送・持参(注)申請書と請求書は区役所本庁舎8階防災課で配布(渋谷区ポータルの家具転倒防止金具などの購入費用を1万円まで補助していますのページでダウンロード可)、1月5日〜渋谷区公式LINEで申し込みできます
(注)対象品目について詳しくは、問い合わせるか、渋谷区ポータルを確認してください。

突っ張り棒をつけた家具のイラスト

家具転倒防止金具の無料取り付けなど

内容

家具転倒防止金具(L型金具・ベルト式・ストッパー式・ポール式など)の取り付け、ガラス飛散防止フィルムの貼り付け、家具の移動(注)1世帯につき家具3点まで無料

対象

区内在住で、次のいずれかに該当する世帯
(1)単身の高齢者(65歳以上)または高齢者のみで構成されている
(2)寝たきりの高齢者がいる
(3)1級〜3級の身体障害者手帳を持っている人がいる
(4)1級〜3度の愛の手帳を持っている人がいる
(5)1級・2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる

申し込み

はがき(「家具転倒防止金具取付申込書」と明記の上、希望講座・コース、希望日時、〒・住所(区内在勤の人は勤務先・所在地、区内在学の人は学校名(学年)・所在地を記入)、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号のほか申し込み年月日、対象区分(1)〜(5)、連絡希望時間帯を記入)を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎8階防災課へ郵送
(注)渋谷区ポータル内家具転倒防止金具の無料取り付けのページのオンライン申請も可

2 備蓄の確認

大規模地震が発生すると、物流やライフラインが止まる可能性があります。いざという時に困らないよう、自宅の備蓄品を日頃から確認・準備しておくことが大切です。家庭によって必要な備蓄品は異なりますので、それぞれの家庭に合った備蓄を心掛けてください。

食料・日用品などの備蓄

家庭に必要な物がそろっているか、下表の「個人備蓄チェックリスト」を使って確認しましょう。★印が付いているものは特に重要です。

項目

品名

備考

食事関係

★水

1人1日3Lを7日分

食事関係

★食料

3日分〜7日分

食事関係

皿・コップ

洗う必要がないもの

食事関係

スプーン・箸

洗う必要がないもの

食事関係

カセットコンロ

-

衛生用品

★簡易トイレ

1人1日5回を7日分

衛生用品

★洗口液

口内殺菌用

衛生用品

歯ブラシ

-

衛生用品

トイレットペーパー

30日分以上

衛生用品

マスク

30日分以上

衛生用品

体温計

-

衛生用品

アルコールティッシュ

-

生活用品

衣類

冬を基準に準備(防寒)

生活用品

スリッパ

足のけが防止

生活用品

タオル

30日分以上

生活用品

ビニール袋

大小各100枚以上

生活用品

ラップフィルム

-

生活用品

使い捨てカイロ

30日分(防寒)

その他

★ラジオ

情報収集手段

その他

現金

-

その他

懐中電灯

交換用の電池を含む

その他

モバイルバッテリー

-

その他

常備薬

-

その他

非常用ホイッスル

-

防災用品のあっせん

あっせん業者から、防災用品を割引価格で購入できます。

対象

区内在住の人

対象品目

水、食料、衛生用品、家具転倒防止金具、止水板など

申し込み

はがき・便箋(希望講座・コース、希望日時、〒・住所(区内在勤の人は勤務先・所在地、区内在学の人は学校名(学年)・所在地を記入)、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号のほか品番、品名、数量、金額を記入)を、〒125-0042葛飾区金町2-8-20東京都葛飾福祉工場「渋谷区防災用品あっせん係」へ郵送(注)電話(電話:03-3608-3541)・メール(shibuyaku-tkf@tocolo.or.jp)も可
(注)申し込みから約1か月後、契約業者が代金引換で直接配達します。
(注)詳しくは、防災用品のあっせんの案内ちらし(区役所本庁舎8階防災課、出張所で配布、渋谷区ポータルの防災用品のあっせんのページでダウンロード可)を確認してください。

家庭用消火器・住宅用火災警報器のあっせん

火災による被害を防ぐには、初期対応が非常に重要です。区では、消火器と火災警報器のあっせんを行なっています。
(注)消火器の購入者に限り、古い消火器を有料(1本1,000円)で回収します。

対象

区内在住の人

対象商品

家庭用消火器

  • ABC粉末消火器4型・6型・10型
  • 中性強化液消火器

住宅用火災警報器

  • 煙式住宅用火災警報器「けむタンちゃん10音声」「けむタンちゃん10」
  • 熱式住宅用火災警報器「ねつタンちゃん10音声」「ねつタンちゃん10」

申し込み

申込書を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所8階防災課へ郵送(注)渋谷区ポータル内のオンライン申請・ファクスも可(注)申込書は渋谷区ポータルの家庭用消火器のあっせんのページ、住宅用火災警報器のあっせんのページでダウンロード可
(注)申し込みから約1か月後、契約業者が代金引換で直接配達します。

消火器と火災警報器のイラスト

問い合わせ

防災課災害対策推進係 電話:03-3463-4475 FAX:03-5458-4923