確定申告の義務がない人も住民税の申告を
国民健康保険では、前年(注1)の収入・所得に応じて保険料の算定や軽減判定を行なっています。
そのため、収入がなかったなどの理由で確定申告をしていない場合も、国民健康保険加入者やその世帯主(注2)、特定同一世帯所属者(注3)は毎年住民税の申告が必要です。
(注1)令和7年度の保険料は令和6年中(令和6年1月~12月)の収入・所得、令和6年度の保険料は令和5年中(令和5年1月~12月)の収入・所得に応じて計算します。
(注2)国民健康保険に加入していない世帯主を含みます。
(注3)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険をやめて後期高齢者医療制度の被保険者となった人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同じ世帯に属している人をいいます。
住民税の申告が必要な人
- 前年に収入・所得のなかった人
- 所得が48万円未満で確定申告の義務がない人
- 遺族年金、障害年金や雇用保険の失業給付などの非課税所得のみであった人
前年に収入がある場合でも住民税の申告が必要な場合があります
以下のような人は、住民税の申告が必要です。
- 給与収入があったが、勤務先から給与支払報告書が提出されていない人(年合計支給額が30万円以下の退職者)
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下の人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
住民税の申告が必要のない人
- 税務署に所得税の確定申告をした人
- 給与収入のみで、勤務先から区役所へ給与支払報告書が提出されている人
- 公的年金収入のみで、公的年金支払報告書が区役所に提出されている人
- 同一世帯の人の確定申告書や住民税申告書、勤務先からの給与支払報告書に扶養親族として記載されている人
申告先
申告したい年度の1月1日に住民登録をしていた区市町村の税務担当課
1月1日に住民登録をしていた区市町村 | 申告方法(申告期間・申告先) |
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渋谷区 | 次のページからご確認ください。 |
渋谷区以外 | 1月1日に住民登録をしていた区市町村にお尋ねください。 |
国内に住民登録地なし(海外に住んでいたなど) | 国民健康保険課資格賦課係(電話 03-3463-1781)にご相談ください。 |
申告先の例
令和6年1月1日時点でX区、令和7年1月1日時点で渋谷区に住民登録をしている場合
- X区で令和6年度住民税申告を行う[令和5年中(令和5年1月~12月)の所得を申告する]
- 渋谷区で令和7年度住民税申告を行う[令和6年中(令和6年1月~12月)の所得を申告する]
注意事項
- 過去の年度について申告をする場合は、保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。
- 渋谷区に転入後、渋谷区以外の区市町村で住民税の申告をした場合は、国民健康保険課資格賦課係(電話 03-3463-1781)に申告した自治体名などをお知らせください。
申告をしないと以下のような不利益が生じる場合があります
- 世帯主と国民健康保険加入者の合計所得額(特定同一世帯所属者がいる場合はその所得も含む)が一定の金額に満たないときには、保険料の均等割額を減額する制度があります。対象者のうち一人でも収入・所得状況が不明の人がいると減額が適用されません。
- 高額療養費および高額医療・高額介護合算療養費の自己負担額、入院時の食事代が高くなる場合があります。
お問い合わせ
国民健康保険課資格賦課係
電話 | 03-3463-1781 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1781
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