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高額医療・高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の1年間の自己負担額の合計が高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

更新日

2024年12月2日

高額医療・高額介護合算療養費について

医療保険と介護保険の1年間の自己負担額の合計が高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。高額医療・高額介護合算療養費は、負担した金額の割合に応じて医療保険と介護保険のそれぞれから支給されます。
支給対象となった世帯には、「高額介護合算療養費等支給申請書」を送付します。

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

70歳未満

適用区分

自己負担限度額(医療保険+介護保険)

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

70歳以上75歳未満

適用区分

自己負担限度額(医療保険+介護保険)

現役並み所得者3

212万円

現役並み所得者2

141万円

現役並み所得者1

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

適用区分の詳細については、高額療養費のページを参照してください。

提出先

〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 国民健康保険課給付係

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話

03-3463-1776

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

高額医療・高額介護合算療養費 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能