高額医療・介護合算療養費について
国民健康保険の世帯で、医療保険と介護保険の両保険から給付を受けて、医療と介護を合計した自己負担額が、自己負担限度額(下表)を超えた場合、申請により超えた分の金額が両保険から支給されます。
(注)医療保険と介護保険のいずれか一方の自己負担額が0円の場合は対象外です。
高額医療・介護合算療養費の自己負担限度額
70歳未満の人がいる世帯
所得区分 | 自己負担限度額 |
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ア | 2,120,000円 |
イ | 1,410,000円 |
ウ | 670,000円 |
エ | 600,000円 |
オ | 340,000円 |
70歳以上75歳未満の人がいる世帯
所得区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得3(690万円以上) | 2,120,000円 |
現役並み所得者2(380万円以上690万円未満) | 1,410,000円 |
現役並み所得者1(145万円以上380万円以上) | 670,000円 |
一般(現役並み所得者以外) | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
- 計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日(基準日)までです。
- 申請から約2~3月後に世帯主の口座に振込みます。
- 8月1日(基準日の翌日)から2年以内に申請をしてください。
- 自己負担限度額は、世帯単位での合算額です。
- 所得区分は高額療養費のページを参照してください。
高額療養費の外来年間合算について
外来年間合算とは、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して医療保険で高額な外来診療を受けている人の負担が増えないようにする制度です。被保険者の外来診療に係る額が年間14万4,000円を超える場合に、その超える分が高額療養費として支給されます。
計算対象期間
毎年8月1日から翌年7月31日(基準日)まで
申請方法
7月31日(基準日)現在、加入していた各医療保険に申請
1.国民健康保険の加入者
- 高齢受給者証の負担割合が2割の課税世帯の被保険者が対象
2.社会保険、国民健康保険組合など、1.以外の医療保険の加入者
- 加入している保険医療機関へ問い合わせてください。
- 計算対象期間に加入していた国民健康保険の「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話 | 03-3463-1776 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
高額医療・介護合算療養費・高額療養費年間外来合算 の ご利用いただける手続き方法
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能