ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 国民健康保険
  4. 国民健康保険料
  5. 現在のページ

保険料の計算

国保に加入すると加入月数に応じて保険料がかかります。保険料は年度を単位として計算します。

更新日

2023年4月1日

国保に加入すると加入月数に応じて保険料がかかります。保険料は医療分、後期高齢者支援金分、 介護分(40歳から64歳までの人)の合計額を、年度(4月から翌年3月)を単位として計算します。 さらに各区分の保険料は、加入者に均等に負担していただく均等割額と、 所得に応じて負担していただく所得割額で構成されています。 保険料は加入者ごとに計算し、世帯で合算します。 この均等割額や所得割額を算出するための料率、世帯の限度額は毎年度見直しされます。

保険料率など

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)

医療分保険料

均等割額=45,000円
所得割額=所得割算定基礎額×7.17パーセント
世帯限度額=650,000円

後期高齢者支援金分保険料

均等割額=15,100円
所得割額=所得割算定基礎額×2.42パーセント
世帯限度額=220,000円

介護分保険料(40歳から64歳の加入者のみ)

均等割額=16,200円
所得割額=所得割算定基礎額×1.99パーセント
世帯限度額=170,000円

(注)所得割算定基礎額は、令和4年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(43万円)した金額です。

令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)

医療分保険料

均等割額=42,100円
所得割額=所得割算定基礎額×7.16パーセント
世帯限度額=650,000円

後期高齢者支援金分保険料

均等割額=13,200円
所得割額=所得割算定基礎額×2.28パーセント
世帯限度額=200,000円

介護分保険料(40歳から64歳の加入者のみ)

均等割額=16,600円
所得割額=所得割算定基礎額×2.23パーセント
世帯限度額=170,000円

(注)所得割算定基礎額は、令和3年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(43万円)した金額です。

保険料試算

保険料試算のページをご覧ください。

保険料計算と期別額

年間保険料=医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
年度の途中で加入や脱退があった人の保険料は、加入月数に応じて算出します。
年間保険料×年度内の加入月数÷12
年間保険料を算出する際は、同じ世帯に属する国保加入者ごとに計算して世帯で合算します。

令和5年度保険料計算の例

  • 世帯主Aさん、45歳、令和4年中の所得金額1,650,000円
  • 世帯員Bさん、38歳、Aさんの被扶養者

Aさんの保険料(217,576)の計算方法

所得割算定基礎額=1,650,000円-430,000円=1,220,000円

  • 医療分保険料

 均等割額 45,000円

 所得割額 1,220,000円×7.17パーセント=87,474円

 合計額 132,474円

  • 後期高齢者支援金分保険料

 均等割額 15,100円

 所得割額 1,220,000円×2.42パーセント=29,524円

 合計額 44,624円

  • 介護分保険料

 均等割額 16,200円

 所得割額 1,220,000円×1.99パーセント=24,278円

 合計額 40,478円

Bさんの保険料(60,100円)の計算方法

所得割算定基礎額=0円

  • 医療分保険料

 均等割額 45,000円、所得割額 0円、合計額 45,000円

  • 後期高齢者支援金分保険料

 均等割額 15,100円、所得割額 0円、合計額 15,100円

  • 介護分保険料は、40歳未満なので0円

Aさん世帯の年間保険料(277,676円)の計算

Aさんの保険料(217,576円)+Bさんの保険料(60,100円)=277,676円

保険料期別額の決定

令和4年中の所得額等は6月の住民税決定時期に確定しますので、令和5年度保険料計算も6月に行います。計算の結果算出された年間保険料は6月(1期)~翌年3月(10期)の10回に分割します。

期別額計算の例

前記Aさんの世帯の年間保険料は277,676円なので、
277,676円÷10=27,700円(100円未満の端数は1期分に上乗せします。)
したがって、Aさんの世帯は、1期分28,376円、2期~10期の各期27,700円の期別額になります。

国民健康保険料納入(変更)通知書

6月に保険料の計算を行うため、5月以前に加入している世帯の国民健康保険料納入(変更)通知書(以下、納入通知書と言います。)は6月中旬に世帯主へ送ります。6月以降に加入や脱退の届出をした世帯の納入通知書は、毎月頭までに届出をしたものはその月の中旬に、それ以降の届出は翌月中旬に送ります。
なお、保険料の納付義務は、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)に発生します。
納付書での納付方法の場合、納入通知書の発行時点で納期限を過ぎている期の納付書は、原則として送付されません。納入通知書が届くまでの間に納期限が過ぎてしまう納付書がある場合は、いったん納付をお願いします。

住民税課税地が渋谷区以外の人の納入通知書

区外からの転入などにより加入した場合で、渋谷区で住民税が課税されていない人は、前住地の区市町村に文書で所得などの課税状況を照会し、最初の納入通知書では均等割額だけを計算して通知します。 後日、所得などの課税状況が判明した時点で、あらためて所得割額を加算することがあるため、保険料の計算が2段階となり、納入通知書が2回届く場合があります。

国保を脱退したとき

区外へ転出したり、職場の健康保険に加入するなどして国保を脱退した人は、 国保に加入していた月数(4月または国保に加入した月から、国保を脱退した月の前月まで) 分の保険料を計算しなおして納入通知書を送ります。
すでに通知している年間保険料と、再計算によって算出した年間保険料の差額(国保をやめたことによる減額保険料)を、 10期分の期別額から順にさかのぼって減額します。 この際、渋谷区の国保を脱退した月以降の期別額が残ることがありますが、 これはあくまでも加入月数に応じて算出した年間保険料を期別額に当てはめた結果なので、 他の区市町村の国民健康保険料や、職場の健康保険の保険料と重複することはありません。
(注)職場の健康保険に遡及して加入したときは、遡及した期間の国民健康保険料を減額できない場合があります。(被保険者の責に帰することができない事由で遡及した場合を除く。)

保険料の軽減・減免制度

保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

保険料賦課(料金計算)の期間制限

国民健康保険料は、原則、その年度における保険料の最初の納期(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降、決定・変更ができません。
国保をやめる届出、国保料の減免申請や国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国保料を還付できなくなることがあります。ご注意ください。

保険料賦課(料金計算)の期間制限の例外について

遡及して健康保険等の資格を取得し、国民健康保険の資格を喪失した場合、国民健康保険料の賦課決定の期間制限の規定により、保険料を徴収・還付することができる期間が健康保険等と比して短いため、還付しきれない部分が残り、結果的に保険料の二重払いが生じることがあります。
令和元年の法改正により、社会保険の未適用事業所が遡及して適用事業所になった場合や社会保険の適用事業所における適用誤りにより被用者が遡って社会保険に加入することとなった場合など、被保険者の責めに帰すことができない事由で遡及して健康保険等の資格を取得したときは二重払いの解消をすることができることとなりました。なお、被保険者の届出の遅延による場合等は除きます。

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940