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保険料の計算

国民健康保険(国保)に加入すると加入月数に応じて保険料がかかります。保険料は年度を単位として計算します。

更新日

2025年4月1日

国民健康保険に加入すると加入月数に応じて保険料がかかります。日割り計算は行いません。
保険料は加入者ごとに計算し、世帯で合算します。

保険料の区分・構成

国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護分(40歳から64歳までの人)の合計額を、年度(4月から翌年3月)を単位として計算します。

  • 39歳までの人:医療分+支援金分
  • 40歳から64歳までの人:医療分+支援金分+介護分
  • 65歳から74歳までの人:医療分+支援金分

保険料の区分

区分

説明

医療分

加入者のみなさんの医療費の支払いの基礎となる分です。

後期高齢者支援金分(支援金分)

後期高齢者医療制度の医療費の支払いを支えるための分です。

介護分

40から64歳までの人の介護保険料については、医療保険の保険料に上乗せして納付することになっています。

(注)65歳から75歳未満の人は、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めていただきます。

介護保険料については、次のページをご確認ください。

介護保険料

均等割額と所得割額

それぞれの区分の保険料は、均等割額と所得割額で構成されています。
均等割額、所得割額を算出するための料率や世帯の限度額は、毎年度見直しされます。

  • 均等割額…加入者一人ひとりに均等に負担していただきます。国民健康保険には社会保険(被用者保険)のような扶養の考え方がなく、前年の所得がない人にも均等割額がかかります。
  • 所得割額…加入者の前年の所得に応じて負担していただきます。

保険料(均等割額、所得割額、世帯限度額)

令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで)

内訳(令和7年度)

医療分

支援金分

小計(医療分+支援金分)

介護分

合計(医療分+支援金分+介護分)

均等割額

47,300円

16,800円

64,100円

16,600円

80,700円

所得割額

所得割算定基礎額×7.71%

所得割算定基礎額×2.69%

所得割算定基礎額×10.40%

所得割算定基礎額×2.25%

所得割算定基礎額×12.65%

世帯限度額

660,000円

260,000円

920,000円

170,000円

1,090,000円

(注)所得割算定基礎額は、令和6年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(43万円)した金額です。

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)

内訳(令和6年度)

医療分

支援金分

小計(医療分+支援金分)

介護分

合計(医療分+支援金分+介護分)

均等割額

49,100円

16,500円

65,600円

16,500円

82,100円

所得割額

所得割算定基礎額×8.69%

所得割算定基礎額×2.80%

所得割算定基礎額×11.49%

所得割算定基礎額×2.36%

所得割算定基礎額×13.85%

世帯限度額

650,000円

240,000円

890,000円

170,000円

1,060,000円

(注)所得割算定基礎額は、令和5年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(43万円)した金額です。

保険料試算

保険料試算のページをご覧ください。

保険料計算と期別額

年間保険料=医療分+支援金分+介護分
年度の途中で加入や脱退があった人の保険料は、加入月数に応じて算出します。
年間保険料×年度内の加入月数÷12
年間保険料を算出する際は、同じ世帯に属する国民健康保険加入者ごとに計算して世帯で合算します。

令和7年度保険料計算の例

次の2人世帯の場合、AさんとBさんの保険料をそれぞれ求め、合算して世帯保険料を求めます。

  • 世帯主Aさん、45歳、令和6年中の所得金額1,650,000円
  • 世帯員Bさん、38歳、令和6年中の所得金額0円

Aさんの保険料(235,030)の計算方法

所得割算定基礎額=1,650,000円-430,000円(住民税の基礎控除額)=1,220,000円

Aさんの保険料

区分

均等割額

所得割額

合計

医療分

47,300円

1,220,000円×7.71%=94,062円

141,362円

支援金分

16,800円

1,220,000円×2.69%=32,818円

49,618円

介護分

16,600円

1,220,000円×2.25%=27,450円

44,050円

合計

80,700円

154,330円

235,030円

Bさんの保険料(64,100円)の計算方法

所得割算定基礎額=0円

区分

均等割額

所得割額

合計

医療分

47,300円

0円×7.71%=0円

47,300円

支援金分

16,800円

0円×2.69%=0円

16,800円

介護分

0円

0円×2.25%=0円

0円

合計

64,100円

0円

64,100円

Aさん世帯の年間保険料(299,130円)の計算

Aさんの保険料(235,030円)+Bさんの保険料(64,100円)=299,130円

保険料期別額の計算・決定

令和6年中の所得額は6月の住民税決定時期に確定しますので、令和7年度国民健康保険料の計算・決定も6月に行います。
計算の結果算出された年間保険料は、6月(1期)~翌年3月(10期)の10回に分割します。

期別額計算の例

前記Aさんの世帯の年間保険料は299,130円なので、
299,130円÷10≒29,900円(100円未満の端数は1期分に上乗せします。)
したがって、Aさんの世帯は、1期分30,030円、2期~10期の各期29,900円の期別額になります。

国民健康保険料納入(変更)通知書

  • 6月に保険料の計算を行うため、5月以前に加入している世帯には、国民健康保険料納入(変更)通知書(以下、納入通知書と言います。)を6月中旬に送ります。
  • 6月以降に国民健康保険の加入や脱退の届出をした世帯の納入通知書は、毎月頭までに届出をしたものはその月の中旬に、それ以降の届出は翌月中旬に送ります。
  • 保険料の納付義務は、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)に発生します。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納入通知書は世帯主あてに送ります。
  • 保険料が同じでも、世帯主の変更があった場合には、変更後の世帯主あてに納入通知書を送ります。
  • 納付書での納付方法の場合、納入通知書の発行時点で納期限を過ぎている期の納付書は、原則として送付されません。納入通知書が届くまでの間に納期限が過ぎてしまう納付書がある場合は、いったん納付をお願いします。
  • 納入通知書が2回届き、2回目の方が保険料が高い場合は、以下の「よくある質問」をご確認ください。

国民健康保険料納入通知書が2回届きましたが、2回目の方が保険料が高い理由を教えてください。(外部サイト)

1月2日以降に渋谷区に転入した場合

1月2日以降に他の区市町村から渋谷区に転入した場合、1月1日に住民登録していた区市町村が住民税課税地として前年の所得を把握しています。
渋谷区が住民税課税地ではないため、前住地の区市町村に文書などで所得などの課税状況を照会します。
所得などの課税状況を確認できていない場合は、最初の納入通知書では均等割額だけを計算して通知します。
後日、所得などの課税状況が判明したら、あらためて所得割額や均等割額を再計算します。
そのため、保険料の計算が2段階となり、納入通知書が2回届く場合があります。
なお、1月2日以降に渋谷区に転入した人で、転入日の前年1月1日~12月31日の収入がなかった場合は、1月1日に住んでいた区市町村での住民税申告が必要です。詳しくは、次のページをご確認ください。
国民健康保険加入世帯の人は所得の申告が必要です

年度途中で国民健康保険を脱退した場合

区外へ転出したり、職場の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退した人は、 国民健康保険に加入していた月数(4月または国民健康保険に加入した月から、国民健康保険を脱退した月の前月まで) 分の保険料を計算しなおして納入通知書を送ります。
すでに通知している年間保険料と、再計算によって算出した年間保険料の差額(国民健康保険をやめたことによる減額保険料)を、10期分の期別額から順にさかのぼって減額します。
この際、渋谷区の国民健康保険を脱退した月以降の期別額が残ることがありますが、これはあくまでも加入月数に応じて算出した年間保険料を期別額に当てはめた結果なので、他の区市町村の国民健康保険料や、職場の健康保険の保険料と重複することはありません。
(注)保険料が限度額に到達している世帯の場合は、年度途中で国民健康保険を脱退しても保険料が変わらない場合があります。
(注)職場の健康保険に遡及して加入したときは、遡及した期間の国民健康保険料を減額できない場合があります。詳しくは、保険料賦課(料金計算)の期間制限をご確認ください。

保険料の軽減・減免制度

保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

保険料賦課(料金計算)の期間制限

国民健康保険料は、原則、その年度における保険料の最初の納期(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降、決定・変更ができません。
(例)令和5年度分保険料の最初の納期が令和5年6月30日の場合、令和7年7月1日以降は増額も減額もできません。
国民健康保険をやめる届出、国民健康保険料の減免申請や国民健康保険料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国民健康保険料を還付できなくなることがあります。ご注意ください。

保険料賦課(料金計算)の期間制限の例外について

遡及して健康保険などの資格を取得し、国民健康保険の資格を喪失した場合、国民健康保険料の賦課決定の期間制限の規定により、保険料を徴収・還付することができる期間が健康保険などと比して短いため、還付しきれない部分が残り、結果的に保険料の二重払いが生じることがあります。
令和元年の法改正により、社会保険の未適用事業所が遡及して適用事業所になった場合や社会保険の適用事業所における適用誤りにより被用者が遡って社会保険に加入することとなった場合など、被保険者の責めに帰すことができない事由で遡及して健康保険などの資格を取得したときは二重払いの解消をすることができることとなりました。なお、被保険者の届出の遅延による場合などは除きます。

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係