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介護保険料

65歳以上の人と40歳から64歳までの人では、介護保険料の決め方や納め方が異なります。

更新日

2024年4月1日

介護保険では40歳以上の人が保険料を負担しますが、65歳以上の人と、40歳~64歳の人では、保険料の決め方や納め方が違います。

介護保険料の決め方

65歳以上の人

65歳以上の人の介護保険料は、加入者の所得と区が提供する介護サービスの水準に応じて決まります。
第9期計画(令和6年度~令和8年度)では、所得段階を前期計画(令和3年度~令和5年度)の第16段階から第17段階に変更し、低所得段階に配慮しつつ被保険者の負担能力に応じた保険料を設定しています。また、区の介護保険給付準備基金を活用し、介護保険料の急激な上昇を抑制しています。
令和6年度~令和8年度の介護保険料基準額=年額 74,040円

令和6年度~令和8年度 所得段階別保険料(年額)                    

段階

所得基準

負担割合

(基準額:74,040円)

年間保険料額

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税

基準額×0.26 (12,500円減額)

19,300円 (注1)

第1段階

世帯全員が住民税非課税

課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.26 (12,500円減額)

19,300円 (注1)

第2段階

世帯全員が住民税非課税

課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

基準額×0.27 (14,800円減額)

20,000円 (注1)

第3段階

世帯全員が住民税非課税

課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計が120万円超

基準額×0.48 (300円減額)

35,600円 (注1)

第4段階

本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる

課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.71

52,600円

第5段階

本人が住民税非課税で世帯に住民税課税者がいる

課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計が80万円超

基準額×0.81

60,000円

第6段階

本人が住民税課税

合計所得金額が125万円未満

基準額×1.02

75,500円

第7段階

本人が住民税課税

合計所得金額125万円以上250万円未満

基準額×1.25

92,600円

第8段階

本人が住民税課税

合計所得金額が250万円以上375万円未満

基準額×1.50

111,100円

第9段階

本人が住民税課税

合計所得金額が375万円以上500万円未満

基準額×1.90

140,700円

第10段階

本人が住民税課税

合計所得金額が500万円以上750万円未満

基準額×2.35

174,000円

第11段階

本人が住民税課税

合計所得金額が750万円以上1,000万円未満

基準額×2.85

211,000円

第12段階

本人が住民税課税

合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満

基準額×3.50

259,100円

第13段階

本人が住民税課税

合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満

基準額×4.25

314,700円

第14段階

本人が住民税課税

合計所得金額が2,500万円以上5,000万円未満

基準額×5.05

373,900円

第15段階

本人が住民税課税

合計所得金額が合計所得金額が5,000万円以上7,500万円未満

基準額×5.95

440,500円

第16段階

本人が住民税課税

合計所得金額が合計所得金額が7,500万円以上1億円未満

基準額×6.85

507,200円

第17段階

本人が住民税課税

合計所得金額が1億円以上

基準額×8.85

655,300円


(注1)第1~3段階の年間保険料は、消費税率改定に伴う負担軽減のため、公費投入により減額されています。
(注2)「課税年金収入額」には、遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。

  • 全段階の合計所得金額は、長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除額を控除した額。
  • 第1段階から第5段階までの合計所得金額は、年金収入に係る所得を控除し、給与所得が含まれる場合は、最大10万円を控除した額。

40歳~64歳の人

介護保険料の額や計算方法は、加入している医療保険(国民健康保険、社会保険など)によって異なります。国民健康保険については、保険料の計算のページをご覧ください。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は、公的年金からの天引き(特別徴収)による方法と、納付書・口座振替での支払い(普通徴収)による方法があります。原則は特別徴収となります。

65歳以上の人

特別徴収

  • 年金が基準額(月額15,000円、年額180,000円)以上の人は、年金から差し引かれます。(老齢福祉年金・恩給は除く)
  • 年度途中で65歳になった人や転入した人は、おおむね6か月から1年後に年金から差し引かれます。

普通徴収

特別徴収以外の人は、口座振替または納付書で納めてください。

 口座振替の利用方法  

  • 口座振替依頼書を金融機関の窓口または介護保険課に提出してください。依頼書は介護保険課(各出張所)にあります。
  • インターネットによる口座振替受付サービスを新たに開始しました。詳しくはWeb口座振替受付サービスのページをご確認ください。

 納付書による納付

  区役所、各出張所、区民サービスセンター、金融機関およびコンビニエンスストアの窓口または、電子決済でお支払いできます。詳しくは、納付方法のページをご覧ください。

40歳~64歳の人

加入する健康保険料(国民健康保険、社会保険など)に上乗せして納入します。国民健康保険については、保険料の納付のページをご覧ください。

保険料の減免

所得基準が第1段階(生活保護受給者および老齢福祉年金受給者でない)・第2段階・第3段階の人で、保険料の納付が困難な場合は、保険料を減額する制度があります。
詳しくは、介護保険課保険料係(電話:03-3463-2013)へ相談してください。

対象

次のすべての条件を満たすこと

  • 世帯の前年の収入が、基準収入額(1人世帯で120万円、1人増えるごとに50万円加算)以下である
  • 世帯の預貯金額が、1人世帯は350万円(1人増えるごとに100万円加算)以下である
  • 所得税・住民税課税者に扶養されていない
  • 医療保険(健康保険)の被扶養者となっていない
  • 現在居住している以外の不動産を所有していない

減額率

減額対象期間における保険料の2分の1
(注)原則として、申請から当該年度末までが減額の対象

申請に必要なもの

  • 介護保険料減免申請書
  • 収入・資産など申告書
  • 収入を確認できる書類(源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しなど)
  • 預貯金額を証明する書類(通帳など)
  • 医療保険の被保険者証
  • 預金通帳の印鑑

その他

災害などで一時的に収入が著しく減少したときにも、保険料を減免する制度があります。

介護保険料を納めないと

特別な事情もなく介護保険料を納めないと、延滞金が加算される場合があります。また、納めている人との公平を保つため、次のような措置が取られることになりますので注意してください。

訪問催告

介護保険料の滞納者の自宅に、委託業者が訪問することがあります。訪問員は従事者証を携帯しています。

給付の制限

サービス利用の費用は、原則として利用者が1割か2割または3割を支払い、残りの費用を介護保険が負担しますが、特別な理由もなく保険料を滞納すると、介護サービス利用時に次のような制限があります。

給付の制限(保険料を滞納した場合)

1年以上の滞納

サービスの利用時に支払方法の変更(償還払い)措置があります。

1年6か月以上の滞納

サービスの利用時に支払いの一時差止め措置があります。

2年以上の滞納

滞納期間に応じて、サービスの利用者負担を3割(3割負担の方は4割)に引き上げるなどの措置があります。

保険料の支払いが困難な場合は、介護保険課保険料係(電話:03-3463-2013)へ相談してください。

お問い合わせ

介護保険課保険料係

電話

03-3463-2013

FAX

03-5458-4934