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保険料の納付

普通徴収/特別徴収・保険料の支払いが困難な場合・保険料の納付額・納付額の証明について

更新日

2024年4月1日

普通徴収

納付方法について詳しくは、納付方法のページをご覧ください。

特別徴収(公的年金からの天引きによる納付)

対象となる世帯

次の1~4のすべてに当てはまると、世帯の保険料が世帯主の年金から天引きされます。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯主本人が年額18万円以上の公的年金を受給している
  3. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である
  4. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の特別徴収対象年金受給額の2分の1以下である

2月の保険料の納付方法が特別徴収の世帯

2月と同じ金額を仮徴収額として、4月、6月、8月に支給される年金から特別徴収します。
6月に、今年度の年間保険料が決定します。8月までの仮徴収額を引いた額を、10月、12月、翌年2月の年金受給月に振り分けて特別徴収します。

今年度から新規に特別徴収になる世帯

10月の年金受給月から特別徴収を開始します。6月~9月は納付書または口座振替での納付になります。
(注)特別徴収から口座振替による納付方法への変更を希望する人は申し出てください。申し出の時期によって特別徴収を中止できる月が異なりますので、申し出の際に確認してください。
申し出によって特別徴収を中止した場合は、翌年度以降も口座振替による納付方法になります。

納付月と納付回数

口座振替および納付書による普通徴収の納付は、6月~翌年3月の10期に分けます。特別徴収による納付は、公的年金受給月の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回に分けて保険料を納めます。

保険料納付月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普通徴収

1期 

2期 

3期 

4期 

5期 

6期 

7期 

8期 

9期 

10期 

特別徴収 (4月~8月は仮徴収)

特徴

4月

特徴

6月

特徴

8月

特徴

10月

特徴

12月

特徴

2月

納付書の送付

送付時期

6月中旬

送付するもの

  • 保険料決定通知
  • 納付書10枚(1~10期の各期分)
  • 一括納付書1枚(1年分を一括払いするための納付書)

(注)納付書の枚数は、保険料の金額、納付方法や加入状況により異なります。
(注)「口座振替」を利用している人、「特別徴収」のみの人には保険料決定通知のみを送付します。

保険料の支払いが困難な人は相談してください

失業や病気など、やむを得ない事情により保険料の納付が困難になった人、すでに滞納している保険料をどう整理すればよいか困っている人は、早めに国保課収納係へ電話(03-3463-1794)、または窓口で相談してください。国保課収納係では、事情を伺い、すぐ保険料を納めることが難しい場合には、対応します

保険料をおさめないと

特別な事情もなく、保険料を納めないと、延滞金が加算される場合があります。
(注)延滞金について詳しくは延滞金のページをご覧ください。
また、納めている人との公平性を保つため、次のような措置が取られることになりますのでご注意ください。

  • 保険料の納付が遅れると、督促状が発付
  • 滞納が続くと、催告書の発付
  • 徴収員の家庭訪問
  • 有効期間の短い保険証の発行
  • 保険証の返還命令(資格証明書の発行)
  • 滞納処分(財産の差押)
  • ショートメッセージ(SMS)による納付案内

(注)SMSの差出人は渋谷区国民健康保険料納付案内センター(03-3463-1786)です。
(注)SMSの送信元の番号は070-1838-5700です。送信専用のため、メッセージの返信はできません。

保険料の納付額

口座振替による納付をした世帯

1月下旬に「国民健康保険料納付済額のお知らせ」を発送しています。

納付書による納付をした世帯

納付時の領収証書から年間の支払額を求めてください。

特別徴収による納付をした世帯

1月上旬に日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。

納付額の証明

納付した保険料は、税の申告の際に、社会保険料控除の対象になります。国民健康保険料の納付額を社会保険料控除として申告する際には、領収証書や証明書の添付は必要ありません。
証明書が必要な場合は、以下のいずれかの申請方法(Web申請・郵送申請・来庁申請)により、ご申請ください。
(注)発行できるのは、5年分(最新年を含む)までです。

申請対象者

  • 世帯主
  • 現在の世帯員
  • 成年後見人・保佐人など(登記事項証明書が必要)

(注)上記以外の代理人(委任状持参)は、来庁申請のみ受付。

国民健康保険料納付額証明書の申請方法

Web申請

郵送申請

(注)公的証明書は返送しません。

来庁申請

手数料(1枚)

(注)対象年ごとの枚数が必要です。

無料

200円(定額小為替)

返信用切手

300円

(現金、paypay、ハチペイ)

交付媒体

電子媒体(PDF)(注1)

紙媒体(PDF 80KB)

紙媒体(PDF 80KB)

準備していただくもの(注2)

(1)申請者の公的証明書

(注)顔写真付き

(注)パスポートの場合、令和2年2月4日以降に交付されたものは、住所の記載がないため、使用できません。

(2)申請者の顔写真

直近6ヶ月以内に撮影したもの、正面かつ胸より上、無帽、カラー写真、髭やサングラス、マスクによって顔の一部が隠れていない画像をご用意ください。

(1)申請者の公的証明書(写し)

(注)申請者本人の氏名・生年月日・現住所が記載されている面の写し。 表面だけでなく、裏面に記載されている場合は、両面の写し。

(2)手数料(定額小為替)

定額小為替の証書は、表面裏面とも何も書き込まないでください。

(3)返信用封筒

切手(約3枚までは普通郵便で84円)を貼付の上、宛名を記入しておいてください。

(4)国民健康保険料納付証明申請書(PDF 93KB)

(1)申請者の公的証明書

(2)(代理人の場合のみ)委任状(PDF 58KB)

記入例(PDF 88KB)を参考に記載してください。

(3)国民健康保険料納付証明申請書(PDF 93KB)を記載の上、ご持参いただくと申請がスムーズです。

記入例(PDF 104KB)を参考に記載してください。

申請方法

渋谷区国民健康保険料 納付額証明書の申請(外部リンク)からご申請ください。

「〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所 国民健康保険課収納係」までご郵送ください。

渋谷区役所の庁舎3階2番窓口までお越しください。

(注1)電子媒体(PDF)証明書には、公印の代わりに電子署名が付与されています。

印刷して使用する場合には、提出先での受付が可能かをあらかじめご確認ください。

(注2)申請者の公的証明書について

  • 運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)住民基本台帳カード、パスポートなど
  • 申請者が成年後見人・保佐人などの場合のみ、登記事項証明書も必要

お問い合わせ

特別徴収(公的年金からの天引きによる納付)について

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940

納付書の送付・保険料の納付額・納付額証明について

国民健康保険課収納係

電話

03-3463-1784

FAX

03-5458-4940

「保険料の支払いが困難な人は相談ください」・「保険料をおさめないと」について

国民健康保険課収納係

電話

03-3463-1794

FAX

03-5458-4940

《渋谷区国民健康保険料》納付額証明書申請 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能