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延滞金
延滞金についての案内ページです。
更新日
2024年12月10日
延滞金とは
住民税・軽自動車税(種別割)などの区税や、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料などの保険料には、納期限が定められています。
これら区税や保険料が納期限内に納められなかった場合、その遅延した日数に応じて、延滞金が加算されます。(住民税は地方税法第326条、軽自動車税(種別割)は地方税法第455条に基づき、国民健康保険料は渋谷区国民健康保険条例で、後期高齢者医療保険料は渋谷区後期高齢者医療に関する条例で地方税法に準ずる)
この措置は、納期限までに納付した他の納税者・納付義務者や特別徴収義務者との公平を図るために設けられています。
延滞金の割合
延滞金の額は、原則、納期限の翌日から1カ月 ( 注1) を経過するまでは税額・保険料に対し年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されますが、現在は特例が適用されており、具体的には次の表の通りとなります。
期間 | 延滞金 納期限の翌日から1カ月(注1) | 延滞金 1カ月を経過した日以降(注2) |
---|---|---|
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
(注1)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の場合、納期限の翌日から3カ月となります。
(注2)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の場合、3カ月を経過した日以降となります。
納期限の翌日から1か月以内
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで:基準割引率に年4%を加算した割合
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで:特例基準割合に年1%を加算した割合
- 令和3年1月1日以降:延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合
1か月を経過した日以降
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで:年14.6%
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで:特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- 令和3年1月1日以降:延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
基準割引率とは
日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率です。
特例基準割合とは
租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合)に年1パーセントを加算した割合です。
延滞金特例基準割合とは
租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合)に年1パーセントを加算した割合です。
延滞金の計算方法
延滞金の額は、次の1と2の額を合算した額です。
1 「納期限の翌日から1カ月以内(注1)」に納付した場合
延滞金額=滞納額×延滞金の割合×日数÷365
2 「納期限の翌日から1か月を超えて(注2)」納付した場合
延滞金額=「(上記1)の金額」+(滞納額×延滞金の割合×「1か月経過後(注2)の日数」÷365)
注意
- 滞納額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 滞納額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際、その端数を切り捨てます。
- 算出した延滞金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
お問い合わせ
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