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保険料の軽減・減免制度

国民健康保険料の軽減・減免制度についてのご案内ページです。

更新日

2025年4月1日

保険料の均等割額の減額

世帯の前年の所得(注1)の合計額が一定の金額に満たないときには、保険料の均等割額を減額する制度があります。特段の手続きは必要ありません。
ただし、対象者全員の収入・所得の状況がわからないと判定できませんので、収入がないなどの理由で確定申告をしていない人も、保険料賦課年度の当年1月1日に住民登録をしていた自治体で住民税の申告をしてください。
申告が必要な人や申告方法については、次のページをご確認ください。
国民健康保険加入世帯の人は所得の申告が必要です
減額に該当したときは、保険料決定通知または保険料変更通知でお知らせします。

減額の割合

減額割合

減額される額

前年の所得(注1)が次の金額以下の世帯(令和7年度保険料)

7割減額

均等割額の7割を減額

(3割が賦課される)

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)

5割減額

均等割額の5割を減額

(5割が賦課される)

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+30.5万円×(加入者の数+特定同一世帯所属者(注3)の数)

2割減額

均等割額の2割を減額

(8割が賦課される)

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+56万円×(加入者の数+特定同一世帯所属者(注3)の数)

(注1)均等割額を計算するにあたっての前年の所得は、保険料の所得割算定基礎額算定で用いる所得金額とは以下の点で異なります。

  • 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得を含みます。
  • 特定同一世帯所属者(注3)の所得を含みます。
  • 昭和35年1月1日以前生まれの人の公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額で判定します。
  • 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で判定します。また、専従者が受ける専従者給与は所得に含めません。
  • 土地・建物などの譲渡所得がある場合は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額で判定します。
  • 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額で判定します。

(注2)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。

  • 給与収入55万円超
  • 公的年金等収入60万円超(65歳以上の人は110万円超。ただし15万円の特別控除があるため、125万円超と読み替えます。)

(注3)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険をやめて後期高齢者医療制度の被保険者となった人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同じ世帯に属している人をいいます。

判定の基準日

均等割額の減額判定の基準日は4月1日(賦課基準日)です。賦課基準日時点での世帯の収入・所得状況で判定をします。
新たに国民健康保険に加入した世帯の場合、減額判定の基準日は国民健康保険に加入した日です。
世帯主の変更があった世帯の場合、減額判定の基準日は世帯主の変更があった日です。

子どもの均等割額の減額

子ども(令和7年度は平成31年4月2日以降に生まれた人)の均等割額を5割減額します。手続きは必要ありません。

減額の割合

世帯の均等割額の減額の割合

子どもの均等割額の減額の割合

なし

5割

2割減額(8割が賦課される)

6割減額(4割が賦課される)

5割減額(5割が賦課される)

7.5割減額(2.5割が賦課される)

7割減額(3割が賦課される)

8.5割減額(1.5割が賦課される)

非自発的失業者に係る保険料の軽減

非自発的失業者に係る保険料の軽減のページをご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料免除

産前産後期間の国民健康保険料免除のページをご覧ください。

刑事施設などに入所していた人の減免

刑事施設などの入所中は国民健康保険から療養の給付などを受けられません。
そのため、入所している期間に相当する保険料については全額免除します。

必要書類

  • 入所していた期間がわかる証明書
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

申請窓口

区役所本庁舎3階国民健康保険課窓口
オンライン申請

オンライン申請による手続きの方法

注意事項

【刑事施設などに入所していた人の減免】申請フォーム

オンライン申請を開始する(外部サイト)

注意事項

  • 証明書の発行日以降の未来分の保険料は減免できません。そのため、入所が長期間にわたる場合、毎年申請する必要があります。
  • 保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。

旧被扶養者の減免

対象者

次のすべてに該当する人

  • 被用者保険(注)の被扶養者で、被保険者が75歳となり後期高齢者医療制度に移行(障害認定に伴う加入も含む)することにより、被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入する人。
  • 被用者保険の資格喪失時点で65歳から74歳までの人。

(注)職場などの健康保険・共済組合・船員保険、またはそれらの任意継続保険のこと。国民健康保険組合は対象となりません。

内容

旧被扶養者分の保険料について所得割額を免除し、均等割額については国民健康保険加入時から最大2年間に限り5割減額します。
ただし、均等割額の7割減額または5割減額に該当している世帯については旧被扶養者減免は適用されません。
(注)保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。

申請窓口

区役所本庁舎3階国民健康保険課窓口、区内各出張所または区民サービスセンター
(注)国民健康保険の加入手続き時にあわせて申請できます。

必要書類

  • 職場の健康保険などをやめた(扶養をはずれた)日がわかるもの(健康保険資格喪失証明書)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

特別な事情のある人の保険料の減免

災害や火災により資産に損害を受けた人の保険料の減免

地震、風水害や火災により資産に損害を受けた場合、これから納期限が到来する期別保険料のうち所得割額について、一定の期間(申請月以降、最大6期分)減免します。
ただし、原則としてり災証明書などにより証明された損害(保険金などで補塡されたものを除く)の程度が3割以上と認められる場合が対象となります。
また、東京電力福島第一原子力発電所事故により避難指示区域などから避難している人が、転入などにより渋谷区の国民健康保険に加入した場合、申請に基づき保険料を減免できます。
国民健康保険課資格賦課係までご相談ください。

必要書類

  • り災証明書
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

申請窓口

区役所本庁舎3階国民健康保険課窓口
オンライン申請

オンライン申請による手続きの方法

注意事項
【災害や火災により資産に損害を受けた人の保険料の減免】申請フォーム

オンライン申請を開始する(外部サイト)

生活困窮を理由とする保険料の減免

特別な事情によって、資産・能力の活用を図ったにもかかわらず生活が著しく困窮して保険料を納められなくなった場合は、申請により一定の期間、保険料の減免を受けられる制度があります。
減免の適用には一定の基準を満たす必要があります。審査のために、同一世帯の人全員に関する書類の提出が必要です。
必要書類は個々に異なるため、申請を希望する人は、国民健康保険課資格賦課係にご相談ください。

申請窓口

区役所本庁舎3階国民健康保険課窓口

注意事項

  • 審査により減免の該当・非該当を決定します。申請によって必ず減免が適用されるものではありません。
  • 申請時点から3か月の間に納期限が到来する期別保険料のうちの所得割額について減免を適用します。(同一年度につき最大6期分)
  • 均等割額のみの世帯(所得割額を賦課されていない世帯)には、この減免を適用できません。
  • 納期限の過ぎた保険料の減免はできません。

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

保険料の軽減・減免制度 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能