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保険料の軽減・減免制度

国民健康保険料の軽減・減免制度についてのご案内ページです。

更新日

2024年3月12日

保険料均等割軽減

世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国保加入者の合計所得額が、一定の金額に満たないときには、保険料の均等割額を軽減する制度があります。
特段の手続きは必要ありませんが、対象者全員の所得の状況がわからないと判定できませんので、収入がないなどの理由で確定申告をしていない人も、区役所で住民税の申告をしてください。
減額に該当したときは、保険料決定通知または保険料変更通知でお知らせします。

軽減段階

軽減される額

前年の所得(注1)が次の金額以下の世帯

7割軽減

均等割額の7割を減額

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)

5割軽減

均等割額の5割を減額

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+29万円×(加入者の数+特定同一世帯所属者(注3)の数)

2割軽減

均等割額の2割を減額

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+53.5万円×(加入者の数+特定同一世帯所属者(注3)の数)

(注1)前年の所得とは、世帯主と加入者および特定同一世帯所属者の所得金額((注)1)の合計額をいいます。
(注)1 保険料の所得割算定基礎額で用いる所得金額とは異なります。
例1…昭和33年1月1日以前生まれの人の公的年金などに係る所得は、15万円を控除した後の金額
例2…専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額。また、専従者が受ける専従者給与は所得に含めない。
(注2)一定の給与所得者などとは、給与収入55万円超と公的年金など収入60万円超(65歳以上110万円((注)2)超)の人をいいます。
(注)2 公的年金収入の特別控除(15万円)があるため125万円と読み替えます。
(注3)特定同一世帯所属者とは、国保をやめて後期高齢者医療の被保険者となった人で、引き続き国保の世帯主と同じ世帯に属している人をいいます。

子どもの均等割額の減額(令和4年度保険料から)

子ども(令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた人)の均等割額を5割減額します。手続きは必要ありません。子ども(令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた人)の減額の割合は、世帯の減額の割合が7割の世帯では8.5割、5割の世帯では7.5割、2割の世帯では6割になります。

保険料の減免

災害など特別な事情によって、資産・能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮して保険料を納められなくなった世帯で、生活が一定の水準を満たさなくなった場合、 これから納期限が到来する期別保険料のうち所得割額について、一定の期間減免する制度があります。申請には同一世帯の人全員に関する書類が必要になります。
また、東京電力福島第一原子力発電所事故により避難指示区域などから避難している人が、転入などにより加入者になった場合、保険料を減免できます。国民健康保険課資格賦課係に相談してください。

災害や火災による保険料の減免

地震、風水害や火災により資産に損害を受けた場合、これから納期限が到来する期別保険料のうち所得割額について、一定の期間(申請月以降、最大6期分)減免します。ただし、原則としてり災証明書などにより証明された損害(保険金などで補塡されたものを除く)の程度が3割以上と認められる場合が対象となります。本人確認書類とり災証明書をご用意の上、申請してください。

申請窓口

区役所本庁舎3階国民健康保険課窓口
オンライン申請(オンライン申請の手順と注意事項(PDF 862KB)
(注)オンライン申請へのリンクは、添付のPDFファイル上に記載されています。

非自発的失業者に係る保険料の軽減

非自発的失業者に係る保険料の軽減のページをご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料免除制度について

産前産後期間の国民健康保険料免除のページをご覧ください。

刑事施設などに入所していた人の減免

刑事施設などの入所中は国民健康保険から療養の給付などを受けられません。そのため、入所している期間に相当する保険料については全額免除します。本人確認書類と入所していた期間がわかる証明書をご用意の上、申請してください。
なお、証明書の発行日以降の未来分の保険料は減免できません。そのため、入所が長期間にわたる場合、毎年申請する必要があります。
(注)保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。

申請窓口

区役所本庁舎3階国民健康保険課窓口
オンライン申請(オンライン申請の手順と注意事項(PDF 901KB)
(注)オンライン申請へのリンクは、添付のPDFファイル上に記載されています。

旧被扶養者の減免

職場などの健康保険・共済組合・船員保険、またはそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が、後期高齢者医療へ移行(障害認定に伴う加入も含む)することによりその被扶養者が新たに国保に加入する場合において、その加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの人を「旧被扶養者」とし、申請に基づき国保料の一部が減免になります。
旧被扶養者分の保険料について所得割を免除し、均等割については国保加入の時から最大2年間に限り5割減額します。ただし、均等割の7割軽減または5割軽減に該当している世帯については旧被扶養者減免は適用されません。
(注)保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。

申請窓口

区役所本庁舎3階国民健康保険課窓口、区内各出張所または区民サービスセンター
(注)国民健康保険の加入手続き時にあわせて申請できます。

必要書類

職場の健康保険などをやめた(扶養をはずれた)証明書
本人確認書類

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940

保険料の軽減・減免制度 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能