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非自発的失業者の国民健康保険料の軽減

非自発的失業者の国民健康保険料の軽減についてのご案内ページです。

更新日

2023年4月1日

65歳未満で会社の倒産や会社の都合で退職した人に対する保険料の軽減制度です。

対象となる人

次のすべてに該当する人

  • 離職時の年齢が65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持っている。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)のいずれかである。

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 本人確認書類
  • マイナンバー確認書類(なくても申請できます)

届出窓口

区役所3階暮らしの手続きフロア 3番窓口国民健康保険課資格賦課係
※オンライン申請または郵送でも手続きができます。(下記参照)

軽減の対象期間

離職の日の翌日から翌年度末まで
(注)この間に区外への転出や職場の健康保険への加入などで国保の資格を喪失したときは、その資格喪失日の前月の保険料までが対象です。
(注)保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。

保険料の算定

該当する人の前年中の給与所得を30パーセントにして保険料を計算します。

オンライン申請による手続きの方法

注意事項

オンライン申請の必要書類

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • マイナンバー確認書類(なくても申請できます)

軽減手続きの申請フォーム

オンライン申請を開始する(外部サイト)

郵送による手続きの方法

注意事項

  • 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください。
  • 提出書類に不備がある場合は書類一式を返却させていただきます。手続きが遅れてしまいますので、記入漏れや不足書類はないかを十分ご確認のうえ、お送りください。
  • 記載事項やご事情の確認のため、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。

記入する書類

特例対象被保険者等該当届(PDF 79KB)
記入例(PDF 115KB)

郵送による手続きの必要書類

郵送先

上記の「郵送による手続きの必要書類」を以下の宛先へ郵送してください。
〒150-8010(住所不要)渋谷区 国民健康保険課 資格賦課係あて

再離職した人は届け出を

非自発的失業軽減制度に該当した人が、再就職で職場の健康保険に加入した後、再度離職したものの、 雇用期間不足などで新たに雇用保険受給資格が発生しなかったとき、国民健康保険再加入後の保険料については、 前回の非自発的失業軽減を継続することができる場合があります。継続するには届け出が必要になりますので問い合わせてください。

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940

非自発的失業者の国民健康保険料の軽減 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能