
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減(倒産、解雇、雇止めなどにより離職した人)
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減についてのご案内ページです。
更新日
2024年7月12日
倒産・解雇・雇止めにより失業した人や正当な理由のある自己都合で退職した人のうち、対象となる人の保険料が軽減される制度です。
軽減の適用を受けるには届け出が必要です。
対象となる人
次のすべてに該当する人
- 離職時の年齢が65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持っている。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)のいずれかである。
(注)特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象外です。
(注)ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取ってから届け出をしてください。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類(ない場合でも申請できます)
届出窓口
区役所3階暮らしの手続きフロア 3番窓口国民健康保険課資格賦課係
(注)オンライン申請または郵送でも手続きができます。
軽減の対象期間
離職の日の翌日から翌年度末まで
(注)この間に区外への転出や職場の健康保険への加入などで国保の資格を喪失したときは、その資格喪失日の前月の保険料までが対象です。
(注)保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。
対象期間の例
- 令和6年3月30日に離職した場合:令和6年3月31日から令和6年度末(令和7年3月31日)まで(13か月分)
- 令和6年3月31日に離職した場合:令和6年4月1日から令和7年度末(令和8年3月31日)まで(24か月分)
- 令和6年9月30日に離職した場合:令和6年10月1日から令和7年度末(令和8年3月31日)まで(18か月分)
保険料の算定
該当する人の前年中の給与所得を30パーセントにして保険料を計算します。
注意事項
- 軽減措置の対象となるのは、非自発的失業者本人の前年の給与所得のみです。営業所得や不動産所得などの給与所得以外の所得については対象となりません。
- 給与所得を30パーセントにして保険料を計算しても、給与所得、その他の所得や他の世帯員の所得の金額によっては、保険料が軽減されない場合があります。
- 給与所得がない、または給与所得の申告がない場合は、軽減措置の対象外です。
- 渋谷区に転入した人は、所得の判明時期によっては軽減措置の適用が遅れる場合があります。
オンライン申請による手続きの方法
注意事項
- オンライン申請は株式会社グラファーの提供する「Grafferスマート申請」サイトを使用します。Grafferスマート申請について、詳しくはGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
- オンライン申請の手順についてはオンライン申請の手順(PDF 862KB)をご覧ください。
- 必要書類に不備があり、再提出や追加提出が必要な場合は、メール・電話などでご連絡する場合があります。
オンライン申請の必要書類
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 顔写真付きの本人確認書類
- マイナンバー確認書類(ない場合でも申請できます)
軽減手続きの申請フォーム
郵送による手続きの方法
注意事項
- 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください。
- 提出書類に不備がある場合は書類一式を返却させていただきます。手続きが遅れてしまいますので、記入漏れや不足書類はないかを十分ご確認のうえ、お送りください。
- 記載事項やご事情の確認のため、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。
記入する書類
特例対象被保険者等該当届(PDF 79KB)
(記入例(PDF 115KB))
郵送による手続きの必要書類
- 記入済みの「特例対象被保険者等該当届(PDF 79KB)」
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー
- 顔写真付きの本人確認書類のコピー
郵送先
上記の「郵送による手続きの必要書類」を以下の宛先へ郵送してください。
〒150-8010(住所不要)渋谷区 国民健康保険課 資格賦課係あて
対象期間中に国保を脱退し、その後国保に再加入したとき
非自発的失業軽減制度に該当した人が、軽減対象期間中に再就職して職場の健康保険に加入した後、再度離職して国民健康保険に再加入した場合の保険料については、次のとおりです。
前回の非自発的軽減対象期間が残っていて、かつ対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていない場合
残っている軽減対象期間は引き続き軽減対象となります。引き続き軽減の適用を受けるには、届け出が必要です。
前回の非自発的軽減対象期間が残っていて、かつ対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じた場合
軽減対象期間を再判定します。新しい雇用保険受給資格者証を添えて再度届け出をしてください。
お問い合わせ
国民健康保険課資格賦課係
電話 | 03-3463-1781 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1781
電話
FAX
03-5458-4940
お問い合わせ
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能