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産前産後期間の国民健康保険料免除

産前産後期間の国民健康保険料免除制度の説明です

更新日

2024年4月1日

免除制度の対象者

国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産をする(した)お母さんが対象です。(死産、流産、早産を含みます。)
令和5年11月1日以降の出産が対象です。(対象期間の制限があります。)
出産予定日の6か月前から届出ができます。

保険料が免除される期間

出産する(した)お母さんについて、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分に相当する国民健康保険料が免除されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分が対象期間です。
令和6年1月1日から制度開始のため、令和5年度は上記対象期間のうち令和6年1月以降の部分が対象となります。
対象期間が令和6年4月以降を含む場合は令和6年度保険料から相当額が免除されます。
該当月が年度をまたぐ場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額します。
(注)元々の保険料が限度額を超過している世帯では、相当額を免除適用したとしても限度額のまま保険料が変わらない場合があります。
世帯限度額に関するページをご覧ください。
(注)保険料賦課(料金計算)の期間制限にご注意ください。
(注)出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出内容のまま適用します。改めて手続きをいただく必要はありません。ただし、出産日に合わせて該当月の変更をご希望の場合は改めて届出をしてください。該当月を変更して保険料を再計算いたします。
出産する(した)お母さんについて、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分に相当する国民健康保険料が免除されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分が対象期間です。

出産(予定)月が令和6年4月の場合
単胎妊娠の方は3月、4月、5月、6月が免除対象
3月分は令和5年度の保険料から減額、4~6月は令和6年度の保険料から減額されます。
多胎妊娠の人は、1月、2月、3月、4月、5月、6月が免除対象
1~3月分は令和5年度の保険料から減額、4~6月は令和6年度の保険料から減額されます。

 必要書類

  • 本人確認書類
  • 母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)

(注)多胎妊娠の場合は2人分必要です。

(注)出産後に届け出る場合は、出産予定日ではなく出産日で届け出てください。

  • マイナンバー確認書類(なくても申請できます)

届出窓口

区役所3階暮らしの手続きフロア 3番窓口国民健康保険課資格賦課係
(注)オンライン申請、LINE申請、郵送でも手続きができます。(下記参照)

オンライン申請による手続きの方法

注意事項

オンライン申請の必要書類

  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)

(注)多胎妊娠の場合は2人分必要です。

(注)出産後に届け出る場合は、出産予定日ではなく出産日で届け出てください。

  • マイナンバー確認書類(なくても申請できます)

産前産後期間保険料免除手続きの申請フォーム

オンライン申請を開始する(外部サイト)

LINEによる手続きの方法

スマートフォンの方はこちらから申請できます。
LINEによる申請(産前産後期間に係る国保料軽減申請)(外部サイト)
スマートフォンのコミュニケーションアプリ「LINE」をインストールし「渋谷区公式LINEアカウントとの友達登録」が必要です。
渋谷区公式LINEアカウントについて詳しくは渋谷区のLINE(ライン)についてをご覧ください。

郵送による手続きの方法

注意事項

  • 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください。
  • 提出書類に不備がある場合は書類一式を返却させていただきます。手続きが遅れてしまいますので、記入漏れや不足書類はないかを十分ご確認のうえ、お送りください。
  • 記載事項やご事情の確認のため、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。

記入する書類

産前産後期間に係る国民健康保険料免除該当届(PDF 95KB)

郵送による手続きの必要書類

  1. 記入済みの産前産後期間に係る国民健康保険料免除該当届(PDF 95KB)
  2. 顔写真付きの本人確認書類のコピー
  3. 母子健康手帳の表紙のコピー
  4. 母子健康手帳の次のいずれか出産予定日または出産日を確認できるもののコピー
  • 1ページ目の出生届出済証明
  • 4ページ目の妊婦自身の記録(1)
  • 14ページ目の出産の状態

(注)多胎妊娠の場合は2人分必要です。

(注)出産後に届け出る場合は、出産予定日ではなく出産日を記入してください。

郵送先

上記の「郵送による手続きの必要書類」を以下の宛先へ郵送してください。
〒150-8010(住所不要)渋谷区 国民健康保険課 資格賦課係あて

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940

産前産後期間の国民健康保険料免除制度 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能