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申告

申告についての案内ページです。

更新日

2024年2月14日

住民税の申告

令和5年度に住民税の申告書を区に提出した人や、申告書の送付を希望した人などに、申告書を令和6年1月31日に送付します。区役所窓口での受け付けは大変混雑するため、同封の返信用封筒を使用して、郵送での提出にご協力をお願いします。
(注)「金融機関から融資を受けるとき」、「健康保険組合などの扶養認定を受けるとき」、「医療助成や福祉手当などの申請をするとき」などに、住民税の証明書の提出を求められることがあります。所得がなかったなどの理由で申告義務がない場合も申告することをお勧めします。
(注)申告などがなく住民税の計算がてきていない場合、遅れて申告をしても即時に課税証明等を出すことができず、申告から証明発行まで20日程度要する場合がありますので、ご注意ください。

申告の必要な人

令和6年1月1日現在、渋谷区に住んでいる人で、前年中(令和5年1月~令和5年12月)に所得があり、次に該当する人

  • 給与収入のある人で、勤務先から渋谷区に給与支払報告書が提出されていない人

(注)給与支払報告書の区への提出の有無は勤務先に確認してください。

  • 令和5年中(令和5年1月~令和5年12月)に退職して、令和6年1月1日現在、就職していない人
  • 給与や公的年金などを受給されている人で、源泉徴収票に記載されていない各種控除(扶養親族・寡婦・ひとり親・障害・社会保険料など)の追加をしたい人

(注)控除の追加をするため、税務署へ確定申告をした人は、区役所への申告は不要です。

申告の必要がない人

  • 税務署に所得税の確定申告をした人
  • 給与収入のみで、会社から区役所へ給与支払報告書が提出されている人

(注)給与支払報告書の区への提出の有無は勤務先に確認してください。

  • 公的年金などの収入のみの人

(注)扶養親族や社会保険料などの各種控除は課税資料(給与支払報告書、公的年金等支払報告書)に記載されているとおりとなりますので、控除の追加がある場合は申告が必要となります。

所得がなかった人へのお願い

前年中に所得がなかった人でも、申告する必要がある場合があります。それぞれの部署で具体的な取り扱いが異なりますので、各所管課へ相談してください。
(例)課税証明書を必要とする人。国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・国民年金・児童手当などの各種保険料や手当の受給に関する手続きを必要とする人、その他、福祉・教育関係手当などの手続きを必要とする人

申告時の必要書類

  • 特別区民税・都民税申告書
  • ​個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票など)と身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 所得を証明する資料(給与・公的年金の場合は源泉徴収票、報酬の場合は支払調書など)
  • 各種証明書、領収書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、寄附金など)または明細書(医療費)の原本。ただし、源泉徴収票に記載のある分については提出不要です。

令和6年度特別区民税・都民税申告書および申告の手引き

ご自身で申告書の様式を印刷することができます。記載方法については「令和6年度特別区民税・都民税(住民税)申告の手引き」を確認してください。

令和6年度特別区民税・都民税申告書

令和6年度特別区民税・都民税(住民税)申告の手引き

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。​
(注)税額シミュレーション(住民税試算)システムで住民税の申告書作成ができるようになりました。作成した申告書は印刷して郵送で提出できます。
(注)過去の申告書(様式)はこのページの最後に掲載しています。
(注)確定申告の提出義務がない人で、源泉分離課税を選択することができない分離課税所得がある人は、「特別区民税・都民税申告書(分離課税用)」の提出が必要です。申告書が必要な人は税務課課税第一係・第二係(03-3463-1719、03-3463-1726)まで連絡してください。

受付期間・提出場所

窓口へ提出する場合

受付期間

提出場所

令和6年2月16日~令和6年3月15日

(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間:9時~17時

・区役所本庁舎6階課税第一係・第二係窓口

出張所

(注)新橋出張所を除きます。

令和6年2月16日~令和6年3月15日

(日曜日・祝日を除く)

受付時間:月曜日~金曜日 11時~19時、土曜日 9時~17時

区民サービスセンター

(注)住民税の申告受付のほか、相談・作成指導も行っています。(出張所・区民サービスセンターは受付のみ)
(注)出張所・区民サービスセンターでは、上記の受付期間のみ住民税の申告を受け付けています。

郵送する場合

記載済の申告書と各種添付資料、個人番号確認書類と身元確認書類のコピー、申告書の控え(必要な人のみ)を同封の上、令和6年2月16日~令和6年3月15日までに以下住所へ提出してください。受付日付印のある申告書の控えが必要な人は、作成した申告書の控えと返信用封筒(宛名を記載の上、送料分の切手を貼付したもの)を同封してください。

送付先

〒150-8010 宇田川町1番1号 渋谷区役所区民部税務課課税第一係・第二係宛て

特定配当等及び特定株式等譲渡所得等金額に係る課税方式の統一および繰越控除について

令和6年度(令和5年分)以降、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得について、所得税と特別区民税・都民税(以下、住民税)の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。したがって、令和6年度以降、住民税は確定申告内容と同一の課税方式が適用されることとなります。

過去の申告書(様式)

所得税の確定申告について

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913

関連コンテンツ

申告について の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能