ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 住民税
  4. 課税・申告
  5. 現在のページ

【令和6年度から】特定配当等及び特定株式等譲渡所得等金額に係る課税方式の統一および繰越控除について

令和6年度からの特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額等に係る課税方式の統一および繰越控除についての案内ページです。

更新日

2024年2月14日

制度概要について

これまで特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と課税方式を一致させることとなりました。(令和4年度税制改正)
このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。
申告の際は課税方式の選択について慎重に判断していただきますようお願いいたします。

選択できる課税方式

特定口座のうち、源泉徴収口座内の配当等および株式等譲渡所得金額については、確定申告でそれぞれの所得ごとに課税方式を選択できます。
ただし、所得税と異なる課税方式を選択することはできません。
(注)株式等譲渡所得金額の損失を申告する場合は、同一口座内の配当所得等も申告する必要があります。

特定配当等に係る所得の場合

所得区分

選択できる課税方式

住民税の税率

住民税における合計所得金額や総所得金額等への算入

国民健康保険料などへの影響

利子所得

申告不要

5パーセント(配当割額として特別徴収)

算入しない

なし

利子所得

申告分離課税

5パーセント

算入する

あり

配当所得

申告不要

5パーセント(配当割額として特別徴収)

算入しない

なし

配当所得

総合課税

10パーセント

算入する

あり

配当所得

申告分離課税

5パーセント

算入する

あり

株式等譲渡所得金額に係る所得

所得区分

選択できる課税方式

住民税の税率

住民税における合計所得金額や総所得金額等への算入

国民健康保険料などへの影響

上場株式等の譲渡所得

申告不要

5パーセント(株式譲渡所得割額として特別徴収)

算入しない

なし

上場株式等の譲渡所得

申告分離課税

5パーセント

算入する

あり

【参考】利子所得、配当所得および株式譲渡所得における課税方式

利子所得、配当所得および株式譲渡所得における所得税・住民税の源泉徴収税率、選択できる課税方式について説明をしています。詳しくは下記PDFをご覧ください。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。​

(注)申告不要にできる所得は、所得税15.315パーセント(復興特別所得税含む)と住民税5パーセントがすでに源泉徴収されているものです。所得税20.42パーセントを源泉徴収されているものは、申告の必要があります。
(注)一般口座や簡易申告口座で取引した上場株式等の譲渡所得等は、申告の必要があります。
(注)非上場株式の少額配当については、所得税において確定申告をしない選択が可能ですが、住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。確定申告書を提出する場合は、確定申告書第二表の「配当に関する住民税の特例」欄に、確定申告書第一表の配当所得の金額と、確定申告書にて申告しなかった非上場株式の少額配当などの金額を合計した金額を記入してください。確定申告書を提出しない場合は、特別区民税・都民税の申告書に記入の上、提出してください。
(注)申告不要制度を選択した場合は、配当控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
(注)所得税の確定申告で一度課税方式を選択した後は、修正申告や更正の請求での変更はできません。
(注)申告書に記入誤りがあり、住民税が源泉徴収されていると判断がつかない場合には、確定申告などその他税資料に基づいて課税することがあります。また、税務署などへの資料の確認により、申告書の内容を反映するのにお時間がかかる場合があります。

令和5年度以前の申告により上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額が所得税と住民税で異なる場合

令和6年度から、所得税と住民税で課税方式を一致させることに伴い、住民税の繰越控除額を所得税における繰越控除額と一致させることになりました。
これにより、過去に所得税と住民税で異なる課税方式を選択したことにより、上場株式等に係る繰越控除額が住民税と所得税で異なっていた人についても、令和6年度以降は、所得税における繰越控除額が住民税における繰越控除額となります。
 
また、これに伴い、以前よりご案内しておりました「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する説明書」は、提出が不要となりました。ご案内しておりました内容と異なり、誠に申し訳ございませんでした。ここに訂正してお詫び申し上げます。
令和6年度、すでに説明書をご提出された人におかれましては、大変申し訳ございませんが、説明書は使用せず令和5年分確定申告書の申告内容と一致させて住民税の計算をさせていただきますので、何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。


国民健康保険・後期高齢者医療保険などへの影響について

申告不要を選択することができる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用などの判定、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、医療機関での窓口負担割合、保育料の算定、その他の行政サービス等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。
(注)申告不要を選択すると得になるかどうかは、一人ひとりの状況によって変わるため、税務課ではご案内ができません。あくまでご自身の判断のもと、確定申告をしてください。

お問い合わせ

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913

【令和6年度から】特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る課税方式の統一および繰越控除に関する説明書の提出について の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能