
渋谷区職員の勤務状況・給与などを公表します
令和7年(2025年)12月15日号
区は、人事行政の運営における公平性と透明性をより高めるために、「渋谷区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、勤務条件、給与などの概要を公表しています。詳しくは、渋谷区ポータルの区職員の状況のページ、区役所本庁舎6階区政資料コーナー、区立図書館で公表する「渋谷区人事行政の運営等の状況について」を確認してください。
職員の任免および職員数
採用者の職種や人数は、退職者の状況などにより毎年異なります。
多様化する区民ニーズや新たな行政需要に対応しながら、厳しい財政状況を見据え、職員数の適正化に向けた取り組みを行なっています。
(1)採用者および退職者
(単位:人)
区分 | 事務系 | 福祉系 | 一般技術系 | 医療技術系 | 技能系 | 教育職員 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用者 | 85 | 34 | 13 | 5 | 4 | 3 | 144 |
退職者 | 87 | 37 | 10 | 8 | 26 | 3 | 171 |
(注)採用は6年4月2日~7年4月1日、退職は6年4月1日~7年3月31日の状況です。
(2)職務系別職員数(7年4月1日現在)
(単位:人)
区分 | 事務系 | 福祉系 | 一般技術系 | 医療技術系 | 技能系 | 教育職員 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | 1,071 | 432 | 217 | 85 | 236 | 20 | 2,061 |
(注)職員数は、一般職に属する職員数のうち、特別区人事・厚生事務組合、東京都後期高齢者医療広域連合、東京二十三区清掃一部事務組合およびその他地方公共団体への派遣職員ならびに再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員および臨時的任用職員を除いた人数です。
(3)職員数の推移(各年4月1日現在)
(単位:人)
区分 | 令和2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政(職員数) | 1,674 | 1,706 | 1,721 | 1,721 | 1,745 | 1,746 | 72 |
一般行政(前年比) | - | 32 | 15 | 0 | 24 | 1 | 4.3% |
教育(職員数) | 231 | 219 | 220 | 223 | 230 | 221 | -10 |
教育(前年比) | - | -12 | 1 | 3 | 7 | -9 | -4.3% |
国保・介護・後期高齢事業(職員数) | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 94 | -2 |
国保・介護・後期高齢事業(前年比) | - | 1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2.0% |
合計(職員数) | 2,001 | 2,022 | 2,037 | 2,041 | 2,070 | 2,061 | 60 |
合計(前年比) | - | 21 | 15 | 4 | 29 | -9 | 3.0% |
(注)国保は国民健康保険事業、介護は介護保険事業、後期高齢は後期高齢者医療事業を示しています。
人事評価
職員の能力開発、人財育成および公正な人事・処遇への的確な反映を目的として、目標管理型の自己申告制度および人事評価制度(定期評価)を実施しています。
勤務時間その他の勤務条件
勤務時間や休暇などは、区の条例・規則で定められています。
(1)正規の勤務時間
1週間の勤務時間 | 38時間45分 |
|---|---|
1日の勤務時間 | 7時間45分 |
(2)休暇
年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠障害休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護等のための休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇
年次有給休暇の取得状況(6年4月~7年3月)
平均取得日数 | 16.8日 |
|---|
(注)非現業の一般職に属する常勤職員のうち、区長部局に勤務する職員(交代制勤務職員を除く)の平均取得日数です。
(3)休業
区の条例・規則には4種類の休業が定められています。
取得状況(6年度)
(単位:人)
区分 | 6年度の新規取得者数(男) | 6年度の新規取得者数(女) | 6年度の新規取得者数(計) | 5年度からの継続取得者数(男) | 5年度からの継続取得者数(女) | 5年度からの継続取得者数(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業 | 24 | 48 | 72 | 5 | 73 | 78 |
部分休業 | 2 | 36 | 38 | 0 | 35 | 35 |
配偶者同行休業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
高齢者部分休業 | 3 | 0 | 3 | 未施行 | 未施行 | 未施行 |
分限および懲戒処分
(1)分限処分
職員が職責を十分に果たせないなど一定の事由がある場合に、職員の意に反して不利益な身分上の変動をもたらす処分です。
分限処分者数(6年度)
(単位:人)
降任 | 免職 | 休職 | 計 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 46 | 46 |
(2)懲戒処分
職員が法令違反、職務上の義務の違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行をした場合などに科される制裁です。
懲戒処分者数(6年度)
(単位:人)
戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 計 |
|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
服務
職員が職務の遂行に当たって守るべき義務は、地方公務員法で定められています。
(1)地方公務員法上の職員の義務
法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従事等の制限
(2)服務規律確保の取り組み例
「懲戒処分の指針」の周知 | 懲戒処分に該当する代表的な事例を挙げて、それぞれの標準的な処分を示し、服務規律の確保を徹底しています。 |
|---|---|
ハラスメント防止の取り組み | ハラスメント防止に関する職員研修の実施や、職員からの相談を受け付ける相談窓口の設置により、勤務環境の整備を行なっています。 |
退職管理
地方公務員法の規定により、営利企業などに再就職した元職員は、職員に対して、離職前5年間の職務に関する契約などへの働きかけを禁止されています。
区は、職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するよう努めています。
研修
自己啓発や職場内研修との連携を図りながら、意欲の引き出しと能力開発・向上に重点を置いた研修事業を行なっています。
6年度には、新規採用職員や係長などの職層ごとの研修、文書や会計事務基礎などの実務研修を実施し、特別区の共同研修なども含めて延べ4,251人が受講しました。
福祉および利益の保護
(1)厚生福利制度
地方公務員法は、職員の厚生福利を図る制度として厚生・共済制度を定め、また厚生福利制度とは別に公務災害補償を規定しています。
(2)安全衛生管理
渋谷区安全衛生委員会を設置して、職員の健康安全管理に関する指導・啓発を行なっています。また、健康の保持増進を図るため、各種健康診断、労働安全対策、外部専門機関と連携したメンタルヘルス対策などを実施しています。
(3)公務災害など
職員が公務中に負傷した場合、公務が原因で病気になった場合および通勤途中で負傷した場合は、地方公務員災害補償法に基づき補償をしています。
6年度の認定請求件数は、公務災害11件、通勤災害1件でした。
給与の種類・支給額などの概要
給与水準
区職員の給与
中立的・専門的な第三者機関である特別区人事委員会が、23区内の民間企業の給与実態を毎年調査し、特別区職員の給与について勧告を行なっています。この勧告に基づき、区職員の給与は、区議会の審議を経て条例で定められます。
- 区職員の一般行政職の給与水準(6年4月1日現在)
- 国の職員の給与水準100に対して99.0(特別区平均は98.4)
区長や区議会議員などの特別職の給料・議員報酬
渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会の意見を聞き、区議会の審議を経て、条例で定められます。
毎月決まって支給されるもの
職員には、基本給としての給料と諸手当が支給されます。
給料
給料表に定める額(全6種類で、給料表は職務内容により異なる)
扶養手当
配偶者・パートナーシップの相手方4,000円、子9,500円、その他の親族6,000円(国は配偶者3,000円、子11,500円、その他の親族6,500円)、16歳~22歳の子は4,000円(国は5,000円)の加算措置
地域手当
給料、扶養手当および管理職手当の合計額の20%(国は地域区分により4%~20%)で、1人当たり平均支給月額59,032円
住居手当
月額27,000円以上の家賃を支払っている世帯主などに対する手当で、27歳まで27,000円、28歳~32歳17,600円、33歳以上8,300円
通勤手当
1か月当たり支給限度額55,000円(国は150,000円)(原則年2回の支給で、6か月分を一括支給)
その他
管理職手当、初任給調整手当など
(注)地域手当の平均支給月額は6年度実績です。
勤務した実績に応じて支給されるもの
超過勤務手当
1人当たり平均支給月額17,930円(5年度は16,483円)
特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康その他特殊な勤務に対して支給される手当で、支給職員1人当たり平均支給月額9,735円(全7種類。支給職員の割合7.9%)
支給額・支給人員の多い手当:清掃業務特別手当、福祉業務特別手当
その他の手当
夜勤手当
(注)平均支給月額はいずれも6年度実績です。
臨時に支給されるもの
期末手当・勤勉手当(ボーナスに相当。6年度の支給割合)
区分 | 渋谷区(期末手当) | 渋谷区(勤勉手当) | 国(期末手当) | 国(勤勉手当) |
|---|---|---|---|---|
6月期分 | 1.2月分(1.025)[0.675] | 1.125月分(1.3)[0.55] | 1.225月分[0.6875] | 1.025月分[0.4875] |
12月期分 | 1.3月分(1.125)[0.725] | 1.225月分(1.4)[0.60] | 1.275月分[0.7125] | 1.075月分[0.5125] |
計 | 2.5月分(2.15)[1.4] | 2.35月分(2.7)[1.15] | 2.5月分[1.4] | 2.1月分[1.0] |
(注)職務上の段階・職務の級などによる加算措置があります。
(注)期末・勤勉手当の()は管理職員、[]は再任用職員の月数です。
退職手当(7年4月1日現在)
区分 | 渋谷区(自己都合) | 渋谷区(勧奨・定年) | 国(自己都合) | 国(勧奨・定年) |
|---|---|---|---|---|
支給率(勤続20年) | 18.00月分 | 24.55月分 | 19.6695月分 | 24.586875月分 |
支給率(勤続25年) | 28.00月分 | 32.95月分 | 28.0395月分 | 33.270750月分 |
支給率(勤続35年) | 39.75月分 | 47.70月分 | 39.7575月分 | 47.709000月分 |
支給率(最高限度額) | 39.75月分 | 47.70月分 | 47.7090月分 | 47.709000月分 |
その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%) | 定年前早期退職特例措置(2%~20%) | 定年前早期退職特例措置(2%~45%) | 定年前早期退職特例措置(2%~45%) |
1人当たり平均支給額 | 1,575千円 | 19,986千円 | - | - |
(注)1人当たり平均支給額は、6年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。
給与の支給額・昇給状況など
(1)人件費(普通会計決算)
区分 | 住民基本台帳人口 | 歳出額(a) | 実質収支 | 人件費(b) | 人件費率(b/a) |
|---|---|---|---|---|---|
6年度(5年度) | 231,976人(231,499) | 123,537,676千円(123,314,305) | 13,255,005千円(12,093,953) | 19,699,187千円(17,765,775) | 15.8%(14.4) |
(注)住民基本台帳人口は、7年3月31日現在
(注)人件費には、事業費支弁に係る職員分および特別職に支給される給料・報酬などを含みます。
(2)職員給与費(普通会計決算)
区分 | 職員数(a) | 給与費(給料) | 給与費(職員手当) | 給与費(期末・勤勉手当) | 給与費 計(b) | 1人当たり給与費(b/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
6年度 | 1,975人[78] | 7,338,463千円 | 2,443,780千円 | 3,393,989千円 | 13,176,232千円 | 6,672千円 |
(注)給与費には事業費支弁に係る職員分を含みます。なお職員手当には退職手当を含みません。
(注)[]内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きです。
(3)職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢(7年4月1日現在)
区分 | 一般行政職(平均給料月額) | 一般行政職(平均給与月額) | 一般行政職(平均年齢) | 技能労務職(平均給料月額) | 技能労務職(平均給与月額) | 技能労務職(平均年齢) |
|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷区 | 303,219円 | 417,552円 | 39.1歳 | 289,393円 | 389,980円 | 54.5歳 |
東京都 | 325,837円 | 470,901円 | 42.3歳 | 289,995円 | 391,360円 | 50.3歳 |
国 | 332,237円 | 414,480円 | 41.9歳 | 294,567円 | 337,907円 | 51.3歳 |
(注)「平均給料月額」とは、7年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
(注)「平均給与月額」とは、給料月額と諸手当の額を合計したものです。なお、国家公務員の平均給与月額には、超過勤務手当、特殊勤務手当などの手当は含まれていません。
(注)平均年齢は、10進法で表記しています。
(4)職員の初任給(7年4月1日現在)
区分 | 渋谷区(初任給) | 渋谷区(採用2年経過日給料額) | 国(初任給) | 国(採用2年経過日給料額) |
|---|---|---|---|---|
一般行政職(1類大学卒) | 220,000円 | 226,400円 | 総合職 230,000円 | 総合職 240,500円 |
一般行政職(1類大学卒) | 220,000円 | 226,400円 | 一般職 220,000円 | 一般職 228,900円 |
一般行政職(3類高校卒) | 182,000円 | 192,000円 | 188,000円 | 199,400円 |
(注)この他、諸手当が支給されます。
(5)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額(7年4月1日現在)
区分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 |
|---|---|---|---|
一般行政職(大学卒) | 285,987円 | 327,165円 | 380,811円 |
一般行政職(高校卒) | 228,600円 | - | 302,050円 |
技能労務職(高校卒) | 247,325円 | - | - |
(注)経験年数とは、卒業後、直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数を指します。
(注)諸手当は含まれていません。
(6)一般行政職の級別職員数(7年4月1日現在)
区分(基準となる職務) | 6級(部長) | 5級(課長) | 4級(課長補佐) | 3級(係長) | 2級(主任) | 1級(係員) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | 23人 | 59人 | 54人 | 199人 | 334人 | 476人 | 1,145人 |
構成比 | 2.0% | 5.2% | 4.7% | 17.4% | 29.2% | 41.6% | 100.1% |
1年前の構成比 | 1.8% | 5.4% | 4.3% | 16.8% | 30.3% | 41.5% | 100.1% |
5年前の構成比 | 2.1% | 5.9% | 5.9% | 20% | 29.9% | 36.2% | 100% |
(注)渋谷区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
(注)基準となる職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
(注)端数を四捨五入しているため、各級の構成比の合計が100%にならない場合があります。
(7)昇給の状況
昇給日 | 職員数(a) | 昇給区分A(6号昇給)または昇給区分B(5号昇給)により昇給した職員数(b) | 比率(b/a) |
|---|---|---|---|
7年4月1日 | 1,470人 | 501人 | 34.1% |
(注)前年度の勤務成績に応じて昇給区分を決定しています。昇給区分AおよびBの職員は、昇給区分C(4号昇給)と比べてAは2号、Bは1号拡大された昇給幅が付与されます。
(注)職員数は、7年4月1日の在籍者のうち、6年度の定期評価を受けた人数です。
(8)特別職の報酬などの状況(7年4月1日現在)
区分 | 給料月額など | 支給月 | 6年度支給割合 | 7年度支給割合 |
|---|---|---|---|---|
給料(区長) | 1,123,300円 | 6月 | 1.95月分 | 2.05月分 |
給料(副区長) | 918,100円 | 12月 | 2.15月分 | 2.05月分 |
給料(教育長) | 824,200円 | 計 | 4.10月分 | 4.10月分 |
報酬(議長) | 930,500円 | 6月 | 2.05月分 | 2.15月分 |
報酬(副議長) | 776,300円 | 12月 | 2.25月分 | 2.15月分 |
報酬(議員) | 617,800円 | 計 | 4.30月分 | 4.30月分 |
問い合わせ
職員の任用、職員数について 人事課人事係 電話:03-3463-1379 FAX:03-5458-4987
- 職員の給与について
人事課給与係 電話:03-3463-1366 FAX:03-5458-4987 - 職員の勤務条件について
人事課職員支援係 電話:03-3463-1371 FAX:03-5458-4987
(注)特別区人事委員会の業務状況(職員の競争試験および選考、勤務条件に関する措置の要求、審査請求など)は、「渋谷区人事行政の運営等の状況について」を確認してください。