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渋谷区パートナーシップ証明

渋谷区パートナーシップ証明に関するページです。

更新日

2024年4月19日

区では、「渋谷区人権を尊重し差別なくす社会を推進する条例」に基づき、性のありように関わらず誰もが安心して過ごせるジェンダー平等な地域社会の実現にむけて取り組みを進めています。
渋谷区パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える二者間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明するものとして、平成27年11月5日から証明書の交付を行っています。なお、パートナーシップ証明書は、申請内容の確認などを行うため、即日交付ができませんのでご了承ください。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

パートナーシップ証明を申請できる人

双方が次の全てに該当することが必要です。(必要書類は手引きなどを確認してください。)

  • 渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること
  • 18歳以上であること
  • 配偶者がいないことおよび相手方当事者以外のパートナーがいないこと
  • 近親者でないこと

(注)条例改正により、令和6年4月から戸籍上の性別が同一でなくとも制度を利用することが可能となりました。


事前相談窓口

渋谷インクルーシブシティセンター<アイリス>(文化総合センター大和田のページ)

申請受付・証明書交付窓口・受付時間

区役所本庁舎3階住民戸籍課
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時

手引きなど

日本語版

英語版

渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金制度

渋谷区パートナーシップ証明書の取得に必要となる公正証書の作成に係る経費の一部を助成します。詳しくは、渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金のページをご覧ください。

利用できる行政サービスについて

渋谷区パートナーシップ証明書の提示により利用できる行政サービス等については、パートナー関係にある方などが利用できる行政サービス一覧(PDF 115KB)をご覧ください。

東京都パートナーシップ宣誓制度との連携

令和4年11月から東京都においても「東京都パートナーシップ宣誓制度」が開始されました。本制度の開始により、渋谷区にお住まいの方は渋谷区と東京都の2つのパートナーシップ制度の利用が可能となります。既に渋谷区のパートナーシップ証明書を取得済であっても、東京都のパートナーシップ宣誓制度を申請することは可能です。
渋谷区と東京都の制度は要件などが異なりますので、差異についてはパートナーシップ制度比較表(PDF 423KB)をご覧ください。
また、令和4年11月1日に東京都パートナーシップ宣誓制度および渋谷区パートナーシップ証明制度に関する基本協定を締結しました。これにより、区が発行する渋谷区パートナーシップ証明書は、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書を取得せずとも、東京都のサービスを受けることができます。詳細は都パートナーシップ宣誓制度16区市と連携 (東京都ホームページ)をご覧ください。
(注)東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書が利用できる渋谷区の施策は現在ありません。
その他、東京都パートナーシップ宣誓制度手続きなどの詳細は東京都パートナーシップ宣誓制度 (東京都ホームページ)をご覧ください。

全国パートナーシップ制度共同調査

認定NPO法人虹色ダイバーシティと調査などを共同実施しています。詳しくは、全国パートナーシップ制度共同調査のページをご覧ください。

渋谷区パートナーシップ証明実態調査

渋谷区パートナ―シップ証明書取得者を対象としてアンケートおよびインタビューによる調査分析を行いました。
詳しくは、渋谷区パートナーシップ証明実態調査報告書のページをご覧ください。

お問い合わせ

渋谷インクルーシブシティセンター<アイリス>

電話

03-3464-3395

FAX

03-3464-3398

メール

sec-inclusive@shibuya.tokyo

お問い合わせ

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