
渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金
渋谷区パートナーシップ証明書の取得に必要となる公正証書の作成に係る経費の一部を助成する制度です。
更新日
2024年4月1日
渋谷区パートナーシップ証明書の取得に必要となる公正証書の作成に係る経費の一部を助成する制度です。
対象者
令和2年11月1日以降にパートナーシップ証明書を取得した人
(注)助成金の申請日においてパートナーシップ証明書が有効であることが必要です。
助成金額
- 標準(任意後見契約公正/合意契約公正証書):50,000円
- 特例(合意契約公正証書):13,000円
振込先
両当事者のどちらか一方の本人名義口座
申請方法
パートナーシップ証明書とあわせて交付される「渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金交付申請書兼請求書」に、必要事項を記入・押印の上、公証役場発行の領収書(コピー可)とともに、渋谷インクルーシブシティセンター<アイリス>へ郵送。
申請期限
パートナーシップ証明書に記載された証明日から60日以内(消印有効)
申請後の流れ
- 提出された必要書類に基づき審査します。
- 審査の結果を「渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金交付決定通知書」または「渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金不交付決定通知書」にて通知します。
- 交付が決定された場合は「渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金交付申請書兼請求書」で指定された口座に助成金を振り込みます。
必要書類
- 渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金申請書兼請求書
- 公証役場が発行した領収書
(注)コピー可、また令和2年11月1日以前の発行日でも可。ただし、宛名は両当事者の連名またはどちらか一方の氏名に限ります。
注意事項
次の場合は助成を受けられませんので、ご注意ください。
- 渋谷区特別区税に滞納がある人および納税照会に同意できない人
- 令和2年10月31日以前にパートナーシップ証明書を取得された人
- 同一の両当事者について1回限り助成が受けられます。特例によりパートナーシップ証明書を取得された人が、後に任意後見契約公正証書を作成しても、その分については対象になりません。
- 予算の範囲内で助成を実施します。予算を超えた場合は助成できません。
その他、渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金交付要綱をご確認ください。
関係書類一覧
お問い合わせ
渋谷インクルーシブシティセンター<アイリス>
電話 | 03-3464-3395 |
---|---|
FAX | 03-3464-3398 |
メール | sec-inclusive@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3464-3395
電話
FAX
03-3464-3398
メール
sec-inclusive@shibuya.tokyo
お問い合わせ
関連コンテンツ
渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能