1. TOP
  2. くらし
  3. 国民健康保険
  4. 国民健康保険料
  5. 現在のページ

国民健康保険料納入通知書の見方

国民健康保険料納入通知書の見方について。

更新日

2026年2月24日

国民健康保険料納入通知書の様式が変わりました

地方公共団体情報システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組を指します。
この取組は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、順次、全国の地方公共団体において実施されます。
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(デジタル庁のページ)(外部リンク)

標準準拠システムへ移行することにより、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。
渋谷区では、令和8年2月24日から国の標準仕様に移行しました。
このページでは、新しいレイアウトの国民健康保険料納入通知書の見方について説明します。

渋谷区では、その年度当初の国民健康保険料を毎年6月中旬に決定しています。
6月中旬にお送りするその年度当初の国民健康保険料の決定通知については「国民健康保険料納入通知書」という様式を使用します。
それ以外のときにお送りする国民健康保険料の決定通知については「国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書」という様式を使用します。

国民健康保険料納入通知書

渋谷区では毎年6月中旬頃に、その年度当初の国民健康保険料を初めて決定します。
決定した保険料を国民健康保険に加入している世帯に通知するときに使います。

サンプル

(令和8年度に掲載予定)

国民健康保険料納入通知書の見方

(令和8年度に掲載予定)

国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書

6月中旬頃にその年度当初の国民健康保険料を決定したとき以外に国民健康保険料を決定したときに使います。
(例)7月に国民健康保険に加入したとき、遡って前年度から国民健康保険に加入したとき、国民健康保険料に変更があったとき

サンプル

国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書の見方

国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書の全体像。1枚目左側上部をA、1枚目左側下部をB、1枚目右側をCにエリアで区切っている。
▲画像1 国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書の全体像

【A】画像1のAのエリア(1枚目左側上部)

宛名、保険証番号、対象年度、更正前・更正後・増減を示したエリアです。
国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書の1枚目左側上部の抜粋。宛名の部分に1、保険証番号の部分に2、対象年度の部分に3、更正前・更正後・増減の部分に4という数字が書かれている。
▲画像2 宛名、保険証番号、対象年度、更正前・更正後・増減

(1)宛名:納付義務者は世帯主です

国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主に、届出や保険料納付の義務が発生します。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合(このような世帯主を擬制世帯主といいます)でも、国民健康保険料は納付義務者である世帯主あてに通知します。
そのため、左上の宛名は原則として世帯主の氏名が表示されています。

(2)問い合わせをするときは「保険証番号」をお知らせください

通知書の内容について問い合わせをするときは、右上にある「保険証番号」をお知らせいただくとスムーズです。
なお、納付書に記載している「記号番号」は、納入通知書の「保険証番号」と同じ番号です。

(3)対象年度

 年度国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書」と書かれている。その下に(  年度分)と書かれており、「過年度分の場合は、(  年度分)と表示されます。」という吹き出し付きテキストボックスがある。
▲画像3 対象年度の表記(過年度の場合)

どの年度の分の保険料なのかは、納入通知書の表題部分に書かれています。
過年度(過去の年度)の保険料の場合は、(   年度分)の部分に対象年度が書かれます。
例:令和7年度に令和6年度の国民健康保険料を決定した場合は、「令和7年度国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書(令和6年度分)」と書かれます。 

(4)更正前と更正後

保険料の決定時期

更正前・更正後・増減

その年度について初めて保険料を決定した場合

「更正前」には0円と表示されます。

「更正後」には今回決定した額が表示されます。

「増減」には更正後と更正前の差額が表示されます。

その年度について既に保険料を決定しており、保険料の変更が生じた場合

「更正前」には前回決定した額が表示されます。

「更正後」には今回決定した額が表示されます。

「増減」には更正前と更正後の差額が表示されます。マイナスになっている場合は、前回決定した額よりも保険料が減額となったことを意味します。

【B】画像1のBのエリア(1枚目左側下部)

保険料の賦課明細を示したエリアです。
国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書の1枚目左側下部の抜粋。普通徴収期別納付額として期別列(1期から10期まで)、納期限列、更正前列、更正後列・納付済列・今回納付額列が示された部分に1、金融機関名・口座種別・振替区分・口座番号・口座名義人の部分に2、特別徴収月別納付額として月別列に4月・6月・8月・10月・12月、引落日列、更正前列、更正後列、納付済額、今回納付額列が示された部分に3、保険料納付方法として徴収方法、納付義務者、生年月日、性別、住所、特別徴収義務者、特別徴収対象年金、特別徴収対象年金額が示された部分に4、更正事由として異動年月日列、届出年月日列、理由列、氏名列が示された部分に5という数字が書かれている。
▲画像4 普通徴収期別納付額、口座振替の人の金融機関名や振替区分、特別徴収月別納付額、特別徴収対象年金、更正事由など

(1)各期別の保険料(普通徴収):現年度の場合【画像4の1、2】

普通徴収とは、納付書や口座振替で国民健康保険料を納付する徴収方法です。

  • 期別保険料は、必ずしも1か月相当分の保険料ではありません。例えば、9月28日に会社の健康保険を脱退して、10月10日に国民健康保険に加入する手続きを行った場合、9月から翌3月までの計7か月分の保険料を第6期から第10期までの5期(5回)に分けて納めていただきますので、1期別あたり1.4か月分の保険料となります。
  • 「納期限」には、期別保険料の納付期限日が記載されています。普通徴収の保険料の納期限は各月末日です(第1期が6月末、第10期が3月末)。ただし、当該日が金融機関の休業日のときは翌営業日が納期限です。「納付済額」には、この通知書の作成日時点で把握できたものが記載されています。
  • 口座振替の場合は、通知書に記載されている金融機関の口座から、納期限に自動的に保険料が引き落とされます。納期限前日までの入金をお願いします。口座振替の対象は、納期限が未到来の普通徴収分です。 
  • 「納付済額」には、この通知書の作成日時点で把握できたものが記載されています。
  • 「今回納付額」には、納付が必要な金額が表示されています。口座振替または納付書で納付してください。「過納」と記載されている場合は還付または充当します。詳細は別途通知となります。


(注)納付書について

  • 口座振替の人や、普通徴収による納付額がない特別徴収の人には、納付書を同封していません。
  • 通知書には、納期限を過ぎた期別の納付書は同封されていません。「今回納付額」のうち、納期限を過ぎた期別に金額が記載されている場合は、以前通知した納付書で納めてください。

(2)各期別の保険料(特別徴収)【画像4の3、4】

  • 特別徴収とは、通知書に記載されている「特別徴収対象年金」から国民健康保険料が天引きされる徴収方法です。
  • 「特別徴収」の欄に金額の記載がある月については、年金から保険料が天引きされます。
  • 「引落日」には、年金支給日が表示されています。

(注)特別徴収での徴収が始まってから保険料に変更があった場合は、普通徴収と特別徴収の両方による納付になることがあります。

(3)更正事由【画像4の5】:納入通知書が届いた理由を知りたいときは

  • 「更正事由」の欄に、国民健康保険料の決定・変更の理由を表示しています。最大で5件まで表示しています。
  • 国民健康保険上の異動日や届出日を記載しているため、変更の原因となった事実の発生日や届出日とは合致しないことがあります。

問い合わせの多い更正事由

更正事由

内容

擬制世帯主設定

擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)として設定されたことを意味します。

介護2号適用開始

介護分保険料は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの人)だけにかかります。40歳になり介護分保険料の計算対象になったことを意味します。

住民税更正

住民税に関する情報に変更があったことを意味します。

(例:住民税未申告だったところ、申告を行った。)

所得額変更

所得額情報が変更されたことを意味します。

(例:住民税の課税権のある区市町村に情報照会を行い前年中の所得額が判明した、国民健康保険料に関する申告書が提出されたなど)

被扶養者入力

税法上の被扶養者として所得額情報が反映されたことを意味します。

(4)各期別の保険料(普通徴収):過年度の場合
国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書の抜粋。更正事由の上にある表に赤枠がされており、過年度分の各期別の保険料が載るエリアを示している。表には期別列、納期限列、更正前列、更正後列、納付済列、今回納付額列がある。

▲画像5 過年度の期別保険料

過年度分について、新たに納付すべき保険料が生じている場合は、更正事由の上の欄に納期限や今回納付額などの情報が表示されます。

【C】画像1のBのエリア(1枚目右側)

保険料決定の明細を医療分・支援金分・介護分ごとに示したエリアです。
「平等割額」や「資産割額」の表示がありますが、渋谷区では所得割額と均等割額の二方式で保険料を計算しており、平等割額と資産割額は使用していません。
国民健康保険料決定(更正)通知書兼納入通知書の抜粋。医療分の更正前列を用いて説明している。所得割額の基礎額の行に1、均等割額の被保数の行に2、算出額の行に3、政令軽減額の部分に4、限度超過額の行に5、年間保険料の行に6、増減調整額の行に7、条例減免額の行に8、減免額の行に9、(A)医療分保険料額の行に10という数字が書かれている。
▲画像6 保険料決定の明細

(1)基礎額

所得割額の「基礎額」には、国民健康保険に加入している被保険者の所得割算定基礎額の合算額を記載しています。
所得割算定基礎額とは、前年の年間収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除を含む)を差し引いた所得金額から基礎控除(43万円)した金額です。

(注意事項)

  • 所得不明の場合も「0円」で記載されます。
  • 非自発的失業者の保険料軽減の申請をした人の所得割算定基礎額については、軽減適用後の金額が計上されています。

(2)被保数

均等割額の「被保数」には、4月1日時点(4月1日時点で国民健康保険に加入していなかった場合は加入日時点)での世帯内の国保被保険者数(加入者数)が表示されます。

(3)算出額

「算出額」には、世帯の当該年度の4月から3月までの保険料を計算した金額を記載しています。

(4)政令軽減額

「政令軽減額」には、以下の1~3の軽減額の合計額を記載しています。

  1. 前年中の世帯合計所得(擬制世帯主・特定同一世帯所属者の所得を含む)が一定の金額以下の場合に、均等割額が減額される制度による軽減額(2割・5割・7割)(注)
  2. 産前産後期間の免除額(所得割額分の免除額を含めて均等割額に合算して表示しています。)
  3. 未就学児の均等割額の軽減額

(注)世帯主・特定同一世帯所属者や国民健康保険加入者の前年中の所得が不明の場合は、軽減計算の対象になりません。

前年に所得がなかった人は、保険料計算対象年度の当年1月1日時点に住民登録をしていた区市町村で住民税の申告をしてください。

1月1日に日本に住んでいなかった場合は、「国民健康保険料に関する申告書」を国民健康保険課資格賦課係に提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

(注)特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度に移行した後も継続して同一世帯に属する人

(5)限度超過額

「限度超過額」には、通知書裏面に記載の世帯賦課限度額を超過した金額を記載しています。

(6)年間保険料

「年間保険料」には、算出額から政令軽減額と限度超過額を減じた金額を記載しています。

(7)増減調整額

「増減調整額」には、加入月や加入人数の増減などがあった場合の増減額を記載しています。

(8)条例減免額

「条例減免額」には、被用者保険の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行したため、その人に扶養されていた65歳以上の人が、申請により保険料を減免できる制度による減免額を記載しています。

(9)減免額

「減免額」には、災害その他特別の事情により減免申請をし、減免決定がされた人などの減免額を記載しています。

(10)各区分の保険料額

医療分保険料額(A)、支援金分保険料額(B)、介護分保険料額(C)については、以下の計算式で求めることができます。
各区分の保険料額 = 年間保険料 + 増減調整額 - 条例減免額 - 減免額

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

関連コンテンツ