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軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)についての案内ページです。
更新日
2025年5月12日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、ミニカー、総排気量125ccを超えるオートバイ、総排気量660cc以下の軽自動車、小型特殊自動車、雪上車を所有している人に、その車両の定置場で課税されます。
(注)4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合も、 その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
(注)令和元年10月1日より、環境性能割の創設に伴い、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納付方法
毎年5月中旬に納税通知書を郵送します。5月末日(納期限。土曜日・日曜日・祝休日にあたる場合は翌開庁日)までに納付してください。 納付方法について詳しくは、納付方法のページをご覧ください。また、納期限を過ぎて支払った場合、督促状が行き違いで送付される場合があります。お手元の領収証書をご確認いただき、二重納付しないようにご注意ください。
軽自動車税(種別割)の税率
下表のとおり課税されます。車種、総排気量などによって税額が定められています。また、延滞金については、延滞金のページをご確認ください。
原動機付自転車など
車種(総排気量・用途など)  | 登録・廃車などの 届け先  | 年税額  | 
|---|---|---|
特定小型原動機付自転車 定格出力0.6kW以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20km/h  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 2,000円  | 
一般原動機付自転車 50cc以下 (定格出力0.6kW以下)  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 2,000円  | 
一般原動機付自転車 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 2,000円  | 
一般原動機付自転車 50cc超90cc以下(定格出力0.6kW超0.8kW以下)  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 2,000円  | 
一般原動機付自転車 90cc超125cc以下(定格出力0.8kW超1kW以下)  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 2,400円  | 
ミニカー 三輪以上で20cc超50cc以下、 (定格出力0.25kW超0.6kW以下)車室がある、または輪距が0.5メートルを超えるもの  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 3,700円  | 
軽二輪(125cc超250cc以下)  | 3,600円  | |
二輪の小型自動車(250cc超)車検対象車両  | 6,000円  | |
小型特殊自動車(農耕作業用)  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 2,400円  | 
小型特殊自動車(その他)  | 庁舎6階税務課税務管理係  | 5,900円  | 
雪上車(専ら雪上を走行するもの)  | 3,600円  | 
軽自動車(三輪以上)
車の種類と年税額
車の種類  | 1.旧税額  | 2.標準税額  | 3.重課税額  | 4.軽課税額 75%軽減  | 5.軽課税額 50%軽減  | 6.軽課税額 25%軽減  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
三輪  | 3,100円  | 3,900円  | 4,600円  | 1,000円  | 2,000円  | 3,000円  | 
四輪以上(乗用、自家用)  | 7,200円  | 10,800円  | 12,900円  | 2,700円  | 対象外(標準税額を適用)  | 対象外(標準税額を適用)  | 
四輪以上(乗用、営業用)  | 5,500円  | 6,900円  | 8,200円  | 1,800円  | 3,500円  | 5,200円  | 
四輪以上(貨物用、自家用)  | 4,000円  | 5,000円  | 6,000円  | 1,300円  | 対象外(標準税額を適用)  | 対象外(標準税額を適用)  | 
四輪以上(貨物用、営業用)  | 3,000円  | 3,800円  | 4,500円  | 1,000円  | 対象外(標準税額を適用)  | 対象外(標準税額を適用)  | 
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両。ただし3.の対象車両は除きます。
 - 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両。ただし4.5.6.の対象車両は除きます。
 - 初めて新規登録を受けてから13年を経過した環境負担の大きい三輪以上の軽自動車。ただし電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車は除きます。
 
(注)3.軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(重課)   
地球環境を保護する観点から、初めて新規登録を受けてから13年を経過した環境負担の大きい三輪以上の軽自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車を除く)は、標準課税のおおむね20%程度加算した金額が課税されます。
4 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車両、または平成21年排出ガス基準値より10%以上低減車両)
5 乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%以上達成車
6 乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%以上達成車
(注)5. 6.はガソリン車・ハイブリッド車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年度排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(注)4. 5. 6. 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費性能のすぐれた車両について新規登録の翌年度分に限り、税額が軽減されます。
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
届出先
軽自動車税(環境性能割)について
区税ではありますが、当分の間、東京都が賦課徴収を行います。渋谷都税事務所(外部サイト)にお問い合わせください。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
- 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)のサービス開始に伴い、継続検査窓口での納税証明書が原則不要になります。
 - 対象は軽四輪、軽三輪、二輪の小型自動車(排気量250㏄越)です。
 - 軽二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車は軽JNKSの対象外です。
 
なお、以下の場合は紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合。
 - 中古車の購入直後の場合。
 - ほかの市区町村へ引っ越した直後の場合。
 - 対象車両に過去の未納がある場合。
 
(注)軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
(注)軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
詳細については、地方税共同機構ホームページをご確認ください。
減免および課税免除について
障がいのある人のために使う車、福祉車両の構造を持つ車、または貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の車などは申請に基づく個別の審査により、減免となる場合があります。また、公益のため直接専用する車は申請に基づく個別の審査により、課税免除となる場合があります。新規で申請をご希望の場合は、税務課税務管理係までご相談ください。
申請期間
納税通知書発付日(5月中旬)から納期限(5月末日。土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は翌開庁日)まで。
申請方法
渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係の窓口または郵送で申請してください。郵送申請の場合は、納期限日までに書類が到着するように発送してください。前年度から継続して減免を受ける場合も、再度申請が必要となります。
前年度から継続して減免を受ける場合や課税免除を受ける場合は、スマート申請を使い、オンラインで申請することもできます。新規で申請をご希望の場合は、税務課税務管理係までご相談ください。
申請場所
渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係
障害のある人のために使用する場合の減免
減免の対象となる人
1.障害者本人が所有し、次の(1)~(4)のいずれかに該当する人。
	(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており、以下の表に該当する人。
障害の区分  | 身体障害者手帳  | 戦傷病者手帳 
  | 
|---|---|---|
下肢不自由  | 1級から6級までの各級  | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 
  | 
体幹不自由  | 1級から3級までの各級および5級  | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 
  | 
上肢不自由  | 1級および2級  | 特別項症から第3項症までの各項症 
  | 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)  | 1級および2級  | なし  | 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)  | 1級から6級までの各級  | なし  | 
視覚障害  | 1級から3級までの各級および4級の1  | 特別項症から第4項症までの各項症  | 
聴覚障害  | 2級および3級  | 特別項症から第4項症までの各項症  | 
平衡機能障害  | 3級および5級  | 特別項症から第4項症までの各項症  | 
音声機能または言語機能障害  | 3級(こう頭摘出に係るものに限る。)  | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。)  | 
心臓機能障害  | 1級、3級および4級  | 特別項症から第3項症までの各項症  | 
じん臓機能障害  | 1級、3級および4級  | 特別項症から第3項症までの各項症  | 
呼吸器機能障害  | 1級、3級および4級  | 特別項症から第3項症までの各項症  | 
ぼうこうまたは直腸の機能障害  | 1級、3級および4級  | 特別項症から第3項症までの各項症  | 
小腸の機能障害  | 1級、3級および4級  | 特別項症から第3項症までの各項症  | 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  | 1級から3級までの各級  | なし  | 
肝臓機能障害  | 1級から4級までの各級  | 特別項症から第3項症までの各項症  | 
	(2)愛の手帳の交付を受けており、総合判定1度から3度までと記載されている人。
	(3)療育手帳の交付を受けており、障害の程度がAと記載されている人。
	(4)精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けており、1級の障害を有する人。
2.障害者または生計を一にする人が所有し、専ら障害者の日常生活(通勤、通学、通院、通所、生業)のために車を使用する人。
3.単身で生活している障害者を常時介護するために車を使用する人
減免の申請に必要な書類
- 減免申請書(PDF 267KB)
 - 納税通知書
 - 主に該当車両を運転する人の運転免許証の写し(顔写真と現住所が記載されている面のコピー)
 
マイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)をお持ちのかたはマイナ免許証読み取りアプリなどで表示させた免許画像を印刷したもの
- 納税義務者の個人番号カード(お持ちの方のみ、法人の場合不要)
 - 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・自立支援医療受給者証などの写し(障害者手帳の場合は審査のため、顔写真が載っている1ページ目、「障害名と等級」が載っているページも写しが必要です)
 - 車検のある車両は車検証の写し(新規で申請される人のみ)
 
(注)特定小型原動機付自転車の減免については、運転免許証の写しまたはマイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)の免許画像の提出は必要ありません。
(注)お持ちの車検証が電子車検証の場合は、電子車検証原本のコピーではなく、副本「自動車検査証記録事項」の写しまたは車検証閲覧アプリからPDF出力し、紙に印刷したものを提出してください。電子車検証の詳細については、自動車検査証の電子化についてのページをご覧ください。
生活保護法により扶助を受けている場合の減免
減免の対象となる人
生活保護法第11条第1項第1号の生活扶助を受けている人。
減免の申請に必要な書類
- 減免申請書(PDF 267KB)
 - 納税通知書
 - 主に該当車両を運転する人の運転免許証の写し(顔写真と現住所が記載されている面のコピー)
 
マイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)をお持ちのかたはマイナ免許証読み取りアプリなどで表示させた免許画像を印刷したもの
- 納税義務者の個人番号カード(お持ちの方のみ)
 - 生活保護受給証明書
 - 同意書(PDF 42KB)
 - 車検のある車両は車検証の写し(新規で申請される人のみ)
 
(注)特定小型原動機付自転車の減免については、運転免許証の写しまたはマイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)の免許画像の提出は必要ありません。
(注)お持ちの車検証が電子車検証の場合は、電子車検証原本のコピーではなく、副本「自動車検査証記録事項」の写しまたは車検証閲覧アプリからPDF出力し、紙に印刷したものを提出してください。電子車検証の詳細については、自動車検査証の電子化についてのページをご覧ください。
福祉車両の構造を備えている場合の減免
減免の対象となる人
身体に障害のある人のために特別な仕様により製造もしくは改造された車を所有する人。
車検証の「車体の形状」欄に次の記載などがある場合は対象車両となります。
- 車いす移動車
 - 身体障害者輸送車
 - 入浴車
 - 入浴・寝具乾燥車
 
減免の申請に必要な書類
- 減免申請書(PDF 267KB)
 - 納税通知書
 - 主に該当車両を運転する人の運転免許証の写し(顔写真と現住所が記載されている面のコピー)
 
マイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)をお持ちのかたはマイナ免許証読み取りアプリなどで表示させた免許画像を印刷したもの
- 納税義務者の個人番号カード(お持ちの方のみ・法人の場合不要)
 - 構造上身体障害者などの利用に供する軽自動車だということが分かる車検証や取扱説明書、写真などの写し
 
(注)お持ちの車検証が電子車検証の場合は、電子車検証原本のコピーではなく、副本「自動車検査証記録事項」の写しまたは車検証閲覧アプリからPDF出力し、紙に印刷したものを提出してください。電子車検証の詳細については、自動車検査証の電子化についてのページをご覧ください。
公益のため直接専用する場合の課税免除
課税免除の対象となる人
公益事業のために直接専用する車を所有する法人または団体
課税免除の申請に必要な書類
- 課税免除申請書(PDF 91KB)
 - 納税通知書
 - 車検証の写し
 - 事業の公益性を確認できる資料(登記事項証明書、活動報告書、運行日誌、補助金交付実績およびその決定通知書の写し、定款など)
 
(注)お持ちの車検証が電子車検証の場合は、電子車検証原本のコピーではなく、副本「自動車検査証記録事項」の写しまたは車検証閲覧アプリからPDF出力し、紙に印刷したものを提出してください。電子車検証の詳細については、自動車検査証の電子化についてのページをご覧ください。
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話  | 03-3463-1704  | 
|---|---|
FAX  | 03-5458-4913  | 
お問い合わせ  | お問い合わせフォーム(外部サイト) | 
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